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内部統制

 当社は、「内部統制システムの構築に係る基本方針」を定めており、この方針に従い、適切な内部統制システムの構築に努めています。
 なお、この方針は、会社法第416条第1項第1号ロ及びホ並びに同法施行規則第112条にも則しています。

内部統制システムの構築に係る基本方針

1.執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社の経営理念、経営方針等を定めるとともに、日本郵政株式会社が定めるグループの行動憲章に従い、当社の役員及び社員が、事業活動のあらゆる局面において法令等を遵守するよう周知徹底を図る。また、日本郵政株式会社が定めるグループのコンプライアンス基本方針に基づき、コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス態勢を整備する。

(2) コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスの推進に努めるとともに、コンプライアンス委員会を設置し、経営上のコンプライアンスに係る方針、具体的な運用、諸問題への対応等について審議し、重要な事項を経営会議及び監査委員会に報告する。

(3) 当社の企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュアルを作成するとともに、役員及び社員が遵守すべき法令及び社内規則等に関する研修を実施することなどにより、コンプライアンスの徹底を図る。

(4) コンプライアンス態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、当社の保険募集人である郵便局株式会社(以下「郵便局会社」という。)との間に、代表執行役等で構成する連絡会議を設置し、郵便局会社の内部管理態勢の充実・強化に関する事項を協議するとともに、郵便局会社に対する指導・管理のために必要な措置を講じる。

(5) 反社会的勢力対応規程等において組織としての対応を定めるとともに、平素から警察等の外部専門機関と連携をとりながら不当要求等には毅然と対応するなど、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し排除する。

(6) 当社の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、日本郵政株式会社が定めるグループの財務報告に係る内部統制の整備、運用、評価及び報告に関する基本方針等に基づき、財務報告の信頼性の確保に努めるとともに、重要な事項を必要に応じて経営会議、監査委員会及び会計監査人に報告する。

(7) コンプライアンス違反又はそのおそれがある場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報窓口を設け、その利用につき役員及び社員に周知する。

(8) 日本郵政株式会社が定めるグループの内部監査基本方針に基づき、内部監査規程等を定め、内部監査態勢を整備する。また、被監査部門から独立した内部監査部門により、法令等遵守状況を含め実効性ある内部監査を実施するとともに、内部監査の実施状況等について、経営会議及び監査委員会に報告する。

2.執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 経営会議規程及び文書管理規程等において、経営会議議事録、稟議書をはじめとする執行役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文書を閲覧又は謄写に供する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 日本郵政株式会社が定めるグループのリスク管理基本方針に基づき、当社のリスク管理基本方針及び各種リスク管理規程等を定め、当社の役員及び社員に対しリスク管理についての取組方針、リスクの区分、管理方法、管理態勢等を提示し、当該基本方針等に基づきリスク管理を実施する。

(2) リスク管理を統括する部署を設置し、リスクの状況を把握し、分析・管理を行うとともに、リスク管理委員会を設置し、リスク管理態勢の整備・運営に関する事項及びリスク管理の実施に関する事項について協議し、重要な事項を経営会議及び監査委員会に報告する。

(3) 経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是正手段をとるため、日本郵政株式会社が定めるグループの危機管理基本方針に基づき、危機管理規程を定め、危機管理態勢を整備する。

4.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 執行役で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会から委任を受けた事項及び取締役会付議事項について協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて専門委員会を設置する。

(2) 組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、執行役の職務権限及び責任並びに稟議手続等を明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。

5.当社並びに日本郵政株式会社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 日本郵政株式会社との間でグループ経営管理契約を結ぶとともに、経営の重要事項に関して 日本郵政株式会社が定めた各種グループ基本方針を遵守し、 日本郵政株式会社に対して、グループ全体に重大な影響を与える事項や経営の透明性確保に必要な事項等について、事前承認申請又は報告を行う。

(2) 日本郵政株式会社が定めるグループの子会社等の経営管理に関する基本方針に基づき、子会社等の管理に関する規程を定め、子会社等の業務運営を適切に管理する態勢を整備する。

(3) 日本郵政株式会社が定めるグループのグループ内取引に関する基本方針に基づき、グループ内取引の管理に関する規程を定め、グループ会社との取引については、アームズ・レングス・ルールに則った適正な取引を確保する。

6.監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

 監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の社員を配置する。

7.監査委員会の職務を補助すべき使用人の執行役からの独立性に関する事項

 監査委員会事務局の社員に係る採用、異動、人事評価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。

8.執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告に関する体制

(1) 内部統制を所管する執行役は、監査委員会に定期的にその業務の執行状況を報告する。

(2) 役員及び社員は、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について、速やかに監査委員に報告する。

(3) 内部監査部門は、内部監査の実施状況及び結果について定期的に監査委員会に、経営に重要な影響を及ぼす事実等の重要事項について速やかに監査委員に報告する。

(4) 役員及び社員は、監査委員会の求めに応じて、業務執行に関する事項を報告する。

9.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 代表執行役は、当社の経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状況等の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認識を深めるよう努める。

(2) 監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換を行うなどの連携を図る。

(3) 監査委員会は、その職務の執行に当たり、日本郵政株式会社の監査委員会と定期的に意見交換を行うなど連携を図る。

 

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