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- ご家族を守る
- 十分な資金を確保する
- 争いを防止する
- 納税資金を確保する
必要額の目安

![<役員死亡退職金>一般的に[最終報酬月額]×[役員の在任年数]×[功績倍率(目安として1.0〜3.0)]で計算します。功績倍率を3.0とすると、上記のケースは[100万円]×[15年]×[3.0]=[4,500万円]になります。](../img/i_sibo_hituyogakcrt2.gif)
![<弔慰金>相続税が非課税となる弔慰金は原則として 業務上死亡の場合は[賞与以外の普通給与]×36か月、業務外死亡の場合は[賞与以外の普通給与]×6か月で計算します。上記のケースは業務外死亡なので、[100万円]×[6か月]=600万円になります。](../img/i_sibo_hituyogakcrt3.gif)
※税務の取扱いについては、税理士等専門家にご相談ください。
社長の生命保険加入目的(従業員300人以下の企業)
[法人契約(全体)]
法人契約の加入目的は、「社長の死亡退職金・弔慰金の準備」が5割を超え、「万一に備えた運転資金の確保」42.5%がそれに続く。

注:複数回答
セールス手帖社保険FPS研究所「平成16年 中小企業経営者アンケート」
経営者と従業員に対する公的制度対比表
| 内容 | 経営者 | 従業員 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 労災保険 | × | ○ | 経営者も労働保険事務組合の特別加入によって労災保険の適用がある。 |
| 雇用保険 | × | ○ | 対象となるのは雇用されている従業員だけである。 |
| 労働基準法 | × | ○ | 事業所に使用される者を保護するために適用される。 |
| 厚生年金保険 | ○ | ○ | 両者に差はない。 |
| 健康保険 | ○ | ○ | 両者に差はない。 |
○…適用 ×…適用外
※実際の取扱い等については、社会保険労務士等専門家にご相談ください。
- 経営者のご遺族のその後の生活を守れます。
- 相続税の納税資金、相続に伴うさまざまな出費をカバーできます。
- 円滑な遺産分割のための資金が確保でき、争いを防ぐことができます。
- 予期せぬ出費があっても事業に支障をきたすことなく十分な資金が確保できます。
- 後継者が分散株式を買い集める資金として使え、経営権の安定が図れます。



