取引時確認に関する
お客さまへのお願い

生命保険会社等では、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、お客さまが保険契約の締結等をする際、お客さまの本人特定事項(氏名、住居、生年月日等)、取引を行う目的、職業又は事業/業種の内容、法人のお客さまの場合は実質的支配者の確認を行っております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムに対する資金供与に利用されたり、マネー・ローンダリング(注)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。
つきましては、前述の趣旨をご理解の上、ご協力をいただきますようお願いいたします。

なお、保険契約者等ご本人さまであることが確認できない場合には、お取引できません。詳しくは、かんぽコールセンター(0120-552-950)にお尋ねください。

(注)犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。

1.取引時確認が必要なお手続き

次の場合に、取引時確認をさせていただきます。

  • (1) 「保険契約の申込み」、「満期保険金、年金又は返戻金のお支払い」、「現金による貸付金のお支払い」及び「保険契約者の変更(新しく保険契約者になられる方について本人確認書類の提示が必要です。)」
  • (2) 一度の取引金額が200万円を超える現金、小切手又は口座振込みによる取扱い(保険料の払込み、満期保険金、生存保険金、年金(育英年金を除く)、返戻金又は貸付金のお支払い、貸付金の弁済など)

なお、既に取引時確認(本人確認)を行った保険契約についてのお取扱いで、保険証券(保険証書)の備考欄に取引時確認済み(本人確認済み)の旨の記載がある場合は、その保険契約について、原則、再度の取引時確認は行いませんが、必要に応じて、改めて取引時確認を実施する場合があります。また、上の(1)および(2)以外の取引においても、必要に応じて取引時確認を実施する場合がありますので、ご了承ください。

2.お取引時の確認事項

次の内容を確認できる本人確認書類のご提示及びご申告をお願いいたします。

【お取引時の確認事項】

お取引時の確認事項(※)
本人確認書類のご提示による確認事項 ご申告又は書類の提示による確認事項
個人の
お客さま
氏名、
住居、
生年月日
お取引を行う目的 申告
ご職業 申告
法人の
お客さま
名称、
所在地
お取引を行う目的 申告
事業/業種の内容 書類
大口(25%超)株主等 申告

※ お客さまが氏名、住居、ご職業等を変更された場合は、改めてご申告をお願いいたします。

※ 当該取引の取引金額が200万円を超える場合においては、確定申告書(個人)や貸借対照表(法人)などにより資産及び収入についても確認させていただく場合があります。

【本人確認書類】

(1) お客さまが個人の場合

【お取引時の確認事項】を確認できる、次の(ア)~(ウ)のいずれかの本人確認書類をご提示ください。

※【お取引時の確認事項】については、前項「2.お取引時の確認事項」をご覧ください。

  • (ア)顔写真付証明書類(運転免許証、個人番号カードなど)1種類
  • (イ)顔写真なし証明書類(健康保険被保険者証、国民年金手帳など)2種類
  • (ウ)顔写真なし証明書類1種類および現住所が記載された公共料金の領収証など

(2) 代理人の場合

代理人の方など保険契約者等ご本人さま以外の方がお手続きをされる場合には、保険契約者等ご本人さまについての本人確認書類のほか、代理人の方についての本人確認書類も提示していただくことになります。

(3) お客さまが法人の場合

  • お客さまである法人と実際に取引をなさるご担当者さま(例:窓口にいらっしゃる方)の双方の本人確認書類を提示していただくことになります。
  • お客さまである法人の本人確認書類:登記事項証明書や印鑑登録証明書など
  • 実際に取引をなさるご担当者さまの本人確認書類:お客さまが個人の場合と同様

※ 本人確認書類には一定の使用要件がございます。詳細は、かんぽコールセンターまたは郵便局へお問い合わせください。

※ 本人確認書類である証明書類をコピーしたものを提示されるだけでは本人確認書類と認められません。取引時確認が必要なお手続きの際は、証明書類の原本を必ずお持ちください。

※ 取引時確認の記録を作成するため、氏名、住居、生年月日、記号番号等を記録させていただくか、証明書類のコピーをとらせていただきます。

【外国政府等において重要な公的地位にあるお客さま等とのお取引時の確認】

外国政府等において重要な公的地位にあるお客さま等とのお取引の際は、複数の本人確認書類をご提示いただくほか、資産及び収入についても確認させていただきます。

※ 外国政府等において重要な公的地位にあるお客さま等

  • (1) 外国において、元首や日本の「内閣総理大臣、国務大臣、衆(参)議院議長、最高裁判所裁判官、特命全権大(公)使」等に相当する職位にある方(過去にその地位にあった方も含みます。)
  • (2)(1)に該当する方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)の方
  • (3)(1)または(2)に該当する方が実質的支配者(大口株主等)である法人

3.虚偽の申告を行った場合

犯罪による収益の移転防止に関する法律では、取引時確認に係る事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を偽った場合などは、お客さまに対して罰則が科せられることになります。

4.金融機関等の免責規定

犯罪による収益の移転防止に関する法律では、金融機関等はお客さまが取引時確認に応じていただけない場合には応じていただけるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。したがいまして、お客さまが取引時確認に応じていただけない間、お客さまは金融機関等に契約上の義務の履行を要求できません。