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主な保険用語のご説明

このサイトをお読みいただく上でご参考になる「主な保険用語のご説明」

カ

加入年齢
ご契約者(学資保険および育英年金付学資保険の場合に限ります。)または被保険者のご加入時の年齢のことであり、満年齢で計算して1年未満の端数については6か月以下は切り捨て、6か月を超えるものは切り上げます。ただし、学資保険および育英年金付学資保険の被保険者の加入年齢については、出生の日の直前の4月2日に出生されたものとして計算し1年未満の端数は切り捨てます。

(例)
(1) 学資保険等以外の場合
6歳7か月の被保険者の加入年齢は7歳となります。
(2) 学資保険等の場合
被保険者が平成18年2月28日に出生された場合は平成17年4月2日に出生されたものとして計算します。
 

キ

基本契約と特約
保険契約のうち、保険契約のベースとなる部分を基本契約といい「普通保険約款」に記載されている契約内容をいいます。基本契約の保障内容をさらに充実させるため基本契約に付加するものを特約といいます。
基準保険金額
当社(かんぽ生命)と契約を締結するときに基準として定めた保険金の額(その額が変更されている場合は変更後の額)をいいます。
基本年金額
当社(かんぽ生命)と契約を締結するときに基準として定めた年金の額(その額が変更されている場合は変更後の額)をいいます。
 

ケ

契約応当日
ご契約後の保険期間中に迎える毎年または毎月の契約日に応当する日(その月にその応当日がない場合には、その月の翌月の1日)をいいます。
契約者
当社(かんぽ生命)と保険契約を結び、保険契約上の権利(例えば、契約の変更の請求権等)および義務(例えば、保険料支払義務)を有する方をいいます。
契約者配当金
毎年の決算に基づき、ご契約ごとに割り当てられる、または割り当てられたお金をいいます。
(注)配当金は変動(増減)し、決算実績によっては0となる年度もあります。
契約日
通常は責任開始の日をいい、保険期間等の計算の基準日となります。ただし、保険料のお払込方法(経路)によっては契約日と責任開始の日が異なる場合があります。
 

コ

告知義務と告知義務違反
被保険者または保険契約者は、お申込みに際してご自身の健康状態などを正しく告知していただく義務があり、これを「告知義務」といいます。もし、事実を告知されなかったり、真実でないことを告知された場合には、当社(かんぽ生命)は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。
 

シ

失効
保険料払込猶予期間(払込期日経過後ただちに保険契約の効力を失わせることなく、保険料の払込を猶予する期間のことをいいます。)内に保険料のお払込みがないことなどにより、ご契約の効力が失われることをいいます。
 

セ

責任開始時期と責任開始の日
申し込まれた契約の保障が開始される時期を責任開始時期といい、その責任開始時期を含む日を責任開始の日といいます。
 

タ

第1回保険料相当額
ご契約のお申込み時にお払い込みいただくお金をいい、ご契約が成立した場合には、第1回保険料となります(保険料充当金ともいいます。)。
 

ツ

積立金(責任準備金)
将来の保険金などを支払うために、ご契約者が払い込む保険料の中から積み立てられるお金をいいます。
 

ト

特則
普通保険約款に記載されている内容と異なる特別なお約束をする目的で基本契約に適用する契約内容をいいます。
 

ハ

払込時期
毎回の払込保険料をお払い込みいただく期間をいい、月ごとの契約応当日を含む月の1日から末日までをいいます。
月ごとの契約応当日がその月の翌月1日となる場合の払込時期は、その前月の1日から末日までとします。
(例)ご契約日が1月31日の場合、2月については、31日がありませんので、3月1日が月ごとの契約応当日となり、払込時期は、2月1日から同月末日までとなります。
 

ヒ

被保険者
その人の生死などが保険の対象とされる方です(その方の生存や死亡、病気やケガによる入院などに関して保険金が支払われます。)。
 

ヘ

返戻金
ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお支払いするお金のことをいいます。ご契約後短期間の場合や普通定期保険の場合は返戻金がない場合やごく少ない金額となる場合があります。
 

ホ

保険金
被保険者が死亡や入院など所定の事由に該当したとき、または被保険者が所定の状態に該当し、一定期間継続したときに、お支払いするお金のことをいいます。
保険金受取人
保険金を受け取る方をいいます。
保険金の支払事由(保険事故)
保険期間中における被保険者の死亡、生存、保険期間の満了などの保険金が支払われることとなる事由(事故)をいいます。
保険証券(保険証書)
ご契約の保険金額や保険期間など契約内容を具体的に記載したものです。今後、保険金等をお受け取りになる際などに必要となりますので、大切に保管してください。
保険料
ご契約者から、契約に基づき、保険金などの支払いの対価として、当社(かんぽ生命)にお払込みいただくお金をいいます。
 

ヤ

約款
ご契約の締結からご契約の消滅までのとりきめ(契約内容)を規定したものをいいます。
 
 

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