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東日本大震災及び長野県北部の地震による災害の被災者に対する普通貸付金の非常即時払に適用する利率の軽減措置の受付期間について

重要
お知らせ
2012年01月27日

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 株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長 進藤丈介、以下「かんぽ生命」)は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構から平成19年9月30日(日)以前にご加入いただいた簡易生命保険契約の業務委託を受けており、当該契約について、東日本大震災及び長野県北部の地震による災害の被災者の方々を支援するため、普通貸付金の非常即時払に適用する利率の軽減措置を行っているところですが、その受付期間を平成24年3月30日(金)までとします。
 このため、簡易生命保険契約の普通貸付金の非常即時払に適用する利率は、平成24年4月2日(月)受付分から下表のとおり非常即時払の貸付利率となります。
 なお、平成19年10月1日(月)以後にご加入いただいたかんぽ生命の保険契約については、参考のとおり変更がありません。

○ 簡易生命保険契約の普通貸付金の非常即時払に適用する利率の軽減措置の受付期間
簡易生命保険契約について、東日本大震災及び長野県北部の地震による災害の被災者の方々に対して実施している普通貸付金の非常即時払に適用する利率の軽減措置の受付期間は平成24年3月30日(金)までとします。

(年利率)

※貸付期間(1年)を経過しますと、利率はそれぞれ2%上乗せとなります。

 

(参考)かんぽ生命の保険契約の普通貸付金の非常即時払に適用する利率

(年利率)


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