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満期保険金と死亡保険金の額は同額です
被保険者の生存中に保険期間が満了したことにより満期保険金、被保険者が保険期間中に死亡されたことにより死亡保険金をお支払いします。
保険期間を10年から最長50年までの間で設定できます
加入年齢によって保険期間は10年から最長50年の間で、1歳きざみに設定できますので、ライフプランに合わせてセットしやすい保険です。
| 満期年齢 と 加入年齢 [抜粋] |
加入年齢 | 下記の間で1歳きざみに満期を設定できます。 |
|---|---|---|
| 0歳 | 10〜20歳 | |
| 10歳 | 20〜40歳 | |
| 15歳 | 25〜65歳 | |
| 20歳 | 30〜65歳 | |
| 30歳 | 40〜65歳 |
| 満期年齢 と 加入年齢 [抜粋] |
加入年齢 | 下記の間で1歳きざみに満期を設定できます。 |
|---|---|---|
| 40歳 | 50〜70歳 | |
| 50歳 | 60〜70歳 | |
| 60歳 | 70〜75歳 | |
| 70歳 | 80歳 | |
| 75歳 | 85歳 |
1つの基本契約に3種類までの特約が付加できます
1つの基本契約に付加できる特約は、災害特約・無配当傷害入院特約・無配当疾病傷害入院特約の3種類までです。
-
災害特約
不慮の事故によるケガで、
- お亡くなりになったとき
- 所定の身体障がいの状態になったとき
に保険金をお支払いします。
-
無配当傷害入院特約
不慮の事故によるケガで、
- 入院したとき
- 入院中に手術を受けたとき
- 一定期間入院したとき
に保険金をお支払いします。
-
無配当疾病傷害入院特約
病気または不慮の事故によるケガで、
- 入院したとき
- 入院中に手術を受けたとき
- 一定期間入院したとき
に保険金をお支払いします。
※被保険者が満6歳未満で死亡等した場合に支払う死亡保険金、重度障がいによる保険金、傷害保険金の額は、基本契約は死亡時(重度障がいによる保険金はその保険金の請求にかかる通知時)、災害特約は不慮の事故の発生時の年齢に応じ、次のとおりです。また、その死亡について保険金の倍額支払をすべき場合もこの額を基準とします。
- 満3歳未満のとき・・・死亡保険金額または傷害保険金額の50%
- 満6歳未満のとき・・・死亡保険金額または傷害保険金額の80%
※契約者配当金
- 基本契約および災害特約の契約者配当金は、当社の決算に基づき、ご契約ごとに割り当て、ご契約の消滅時などにお支払いします。なお、契約者配当金は、経済情勢などにより変動(増減)し、それらの状況によっては割り当てられないこともあります。
- 無配当傷害入院特約および無配当疾病傷害入院特約は、無配当の特約ですので、契約者配当はありません。
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※この資料の商品内容・制限事項の記載は、概要または主なものを記載しております。例えば、保険金をお支払いできない場合(例:保険金受取人の故意)があるなど他の制限事項があります。詳細なご検討にあたっては、生命保険募集人(担当者)がお渡しする「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご意向確認書」など当社所定の資料を必ずご覧ください。なお、この商品は「株式会社かんぽ生命保険」の生命保険であり、旧日本郵政公社の簡易生命保険とは異なります。









