保険料控除の要件
下記の要件に該当する生命保険や年金保険の保険料をお支払いされている場合、生命保険料控除・個人年金保険料控除の対象となります。生命保険、個人年金保険のそれぞれについて、所得税で最高5万円、住民税で最高3万5千円が年間の所得金額から控除されます。
H24.1 生命保険料控除制度の改正に関する内容についてはこちらをご参考ください。
生命保険料控除が受けられる保険契約の要件
次のすべての要件を満たすものであること。
- 保険金受取人が契約者本人か配偶者又はその他の親族であること。
- 5年以上の期間の契約であること。
個人年金保険料控除が受けられる年金保険契約の要件
次のすべての要件を満たすものであること。
- 本人又は配偶者が年金受取人であること。
- 保険料が10年以上の期間、定期的に払い込まれるものであること。
- 年金が60歳になってから10年以上の期間定期的に支払われるもの、又は年金受取人の生存中において定期的に支払われるものであること。
※特約保険料及び一定の要件に該当しない年金保険の保険料は、上記の一般の生命保険料として控除の対象となります。
控除を受けるには
生命保険料控除・個人年金保険料控除を受けるためには申告が必要です。かんぽ生命では「かんぽ生命保険保険料払込証明書」を発行しますので、以下の方法によって提出してください。
給与所得者の方
「給与所得者の保険料控除申告書」に払込証明書を添付して勤務先に提出してください。年末調整によって所得控除されます。ただし、給与の年収額や給与以外の所得が一定の額を超える場合には、確定申告が必要です。
給与所得者以外の方
確定申告の際、「確定申告書」に払込証明書を添付して税務署に提出してください。
控除額の計算方法
(1)生命保険料控除・個人年金保険料控除それぞれについて、1年間に払い込んだ保険料総額(年間払込保険料総額)に応じ、以下の計算式によって求められる金額が所得からの控除額となります。
所得税の所得控除額
| 25,000円以下の場合 | 年間払込保険料総額 |
|---|---|
| 25,001円以上50,000円以下の場合 | 年間払込保険料総額×1/2+12,500円 |
| 50,001円以上100,000円以下の場合 | 年間払込保険料総額×1/4+25,000円 |
| 100,001円以上 | 一律50,000円 |
注:平成11年4月以降に基本契約の効力が発生したご契約(終身保険、養老保険、夫婦保険及び育英年金付学資保険に限ります。)については、その年分配された契約者配当金を保険料から差し引いた金額となります。
住民税の所得控除額
| 15,000円以下の場合 | 年間払込保険料総額 |
|---|---|
| 15,001円以上40,000円以下の場合 | 年間払込保険料総額×1/2+7,500円 |
| 40,001円以上70,000円以下の場合 | 年間払込保険料総額×1/4+17,500円 |
| 70,001円以上 | 一律35,000円 |
注:平成11年4月以降に基本契約の効力が発生したご契約(終身保険、養老保険、夫婦保険及び育英年金付学資保険に限ります。)については、その年分配された契約者配当金を保険料から差し引いた金額となります。
一定の要件に該当する年金保険とは?
次の要件をすべて満たすものです。
| (1)年金保険受取人 | 年金受取人が、保険契約者(保険料負担者)又はその配偶者であること |
|---|---|
| (2)保険料の払込期間及び払込方法 | 保険料が10年以上の期間にわたって定期的に払い込まれるものであること |
| (3)年金支払開始年齢及び年金支払期間 | 次のいずれかに該当するものであること ・年金支払開始年齢が60歳以上で年金支払期間が10年以上のもの ・年金受取人が生存している期間、定期的に年金が支払われるもの |
注:上記の一定の要件に該当しない年金保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
(2)生命保険料控除を受けるには、申告が必要となります。「保険料払込証明書」を発行しますので、次によりご申告ください。
- 給与所得者の方
「給与所得者の保険料控除申告書」に払込証明書を添付の上、勤務先へ提出されますと、年末調整によって所得控除されます。ただし、給与の年収額や給与以外の所得が一定の額を超える場合には、確定申告が必要です。 - 給与所得者以外の方
当該年の翌年2月16日から3月15日までの間に、「確定申告書」に払込証明書を添付の上、所轄の税務署へ提出されますと、所得控除されます。



