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特約保険金が減額変更された簡易生命保険契約に対する特約配当金お支払いの一部誤りについて

重要
経営・財務など
2011年09月07日

本文の先頭です。

 株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長 進藤丈介)は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構から簡易生命保険契約の管理業務を受託しておりますが、特約保険金を減額変更された簡易生命保険契約について、プログラムの誤りにより、特約配当金の一部をお支払していないご契約が存在することが判明しましたことをお知らせいたします。
 ご迷惑をおかけしたお客さまには、当社から個別にご連絡させていただき、追加のお支払を実施いたします。
 お客さまをはじめ、関係の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
 当社といたしましては、この事態を真摯に受け止め、抜本的な再発防止策に全力で取り組んでまいります。

1 お支払の一部誤りの内容

 平成18年度から平成23年度の一定の時期※1に、基本契約と併せて特約の保険金額を減額するお取り扱いがあった簡易生命保険契約について、次のすべての条件に該当する場合、特約保険金の減額部分に対する配当金の一部(減額変更された事業年度の前事業年度の決算に基づき分配され、後刻追加でお支払いすべき配当金。以下「追払配当金」という。)をお支払していませんでした。

 
(1)特約の保険期間内に到来する年ごとの効力発生応当日※2が、4月1日から各年度の配当金が
   確定する日(毎年度6月下旬又は7月上旬)までにあるご契約
(2)効力発生応当日の翌日からその年度の配当金が確定する日までに、基本契約と併せて特約の
   保険金額の減額変更が行われたご契約
(3)前記(2)減額変更の際、基本契約の保険金減額部分に対する追払配当金の額が0円であり、
   特約の保険金減額部分に対する追払配当金の額が1円以上のご契約

2 対象契約件数及び金額

 対象契約件数及び金額は次のとおりです。
件数 金額
最小 最大 平均 合計
2,560件 1円 19,419円 1,885円 4,825,442円

3 お客さまへの対応

 ご迷惑をおかけしたお客さまには、当社から個別にご連絡させていただき、お支払いしていなかった配当金の額と、お支払いが遅れた期間に対する遅延利息相当額をお支払いいたします。

4 お問い合わせ先

 本件についてのお問い合わせは、かんぽコールセンター(フリーダイヤル)又はかんぽ生命ホームページで受け付けております。
 ※ かんぽコールセンター(フリーダイヤル) 0120-552-950
 ※ かんぽ生命ホームページ「お客さまの相談窓口(送信フォーム)」
   (URL)https://www.jp-life.japanpost.jp/contact/cnt_index.html
    お客さま相談窓口(送信フォーム)に必要事項を入力の上、送信してください。


※1 平成18年度から平成23年度の一定の時期とは、次の期間です。

平成18年4月1日以降の当該年度の効力発生応当日の翌日~同年6月23日
平成19年4月1日以降の当該年度の効力発生応当日の翌日~同年6月27日
平成20年4月1日以降の当該年度の効力発生応当日の翌日~同年6月27日
平成21年4月1日以降の当該年度の効力発生応当日の翌日~同年7月7日
平成22年4月1日以降の当該年度の効力発生応当日の翌日~同年6月23日
平成23年4月1日以降の当該年度の効力発生応当日の翌日~同年6月22日

※2 ご契約の効力発生日は保険証書に記載しています。

【お客さまからのお問い合わせ窓口】
株式会社かんぽ生命保険 コールセンター
電話番号:0120-552-950(フリーダイヤル)
受付時間:平日       9:00~21:00
     土・日・休日   9:00~17:00
(1月1日から3日を除く)

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