団体代表者のしおり(202310)
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112保険料団体払込制度とは※ 職域団体の場合で被保険者が15人に満たなくなったときは、一定の条件のもと、かんぽ生命の保険契約(2007年10月1日以降に加入された保険契約)と簡易生命保険契約を一体とした団体特別取扱いをご利用いただけますので、取り扱いを希望される場合は簡易生命保険取扱機関へご連絡ください。  また、団体取扱いが廃止となる場合、廃止後の各保険契約の保険料の払い込みは、口座払込みへの変更手続きをお願いしています。 簡易生命保険の保険料団体払込制度(以下「団体払込制度」といいます。)とは、会社、官公署、学校、PTA、町自治会などの団体に所属する方が、15件以上の簡易生命保険契約(被保険者が15人以上であることが必要です。)の保険料を、団体代表者さまを通じて取りまとめて簡易生命保険取扱機関の指定した方法により払い込む制度です。この場合、払込団体に対し、表定保険料(特約保険料を含む。)の一部が割り引かれます。ただし、団体組成後に被保険者が15人に満たなくなったときは、保険料の割引は行いません。1996年6月30日以前1996年7月1日以降、2007年9月30日以前会社、官公署、学校、PTA、町自治会など一定の社会的活動を行っている団体(以下「母体団体」といいます。)が存在すること。簡易生命保険契約15件以上(被保険者15人以上)を有していること。団体代表者さまにおいて、当該払込団体の構成員の方の保険料を取りまとめのうえ、当月払込分を月末までに、簡易生命保険取扱機関の指定した方法により一括して払い込むこと。構成員からの保険料の集金方法および取りまとめた保険料の保管方法が適切であるなど、団体取扱いに支障がないこと。母体団体の活動のために割引額を活用すること。保険料の7%(取扱手数料2%を含みます。)保険料の6%(取扱手数料1.7%を含みます。)2. 払込団体の規模3. 団体保険料の払込み4. 保険料の集金および保管5.割引額の活用方法保険契約の加入時期団体割引率団体払込制度の概要団体払込制度を利用する際の要件1. 母体団体の存在団体割引保険料団体払込制度とは

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