団体事務ハンドブック(202310)
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12342団体(特別)取扱いの手引XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○XXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○XXXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○XXXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○XXXXX○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX15661225053704749002***************************団体さまが払い込んだ団体保険料と、当社が管理する団体保険料に差額があった場合には、保険契約者もしくは団体さまと精算します。(1)保険契約者と精算するケース・案内書発行後に保険契約の解約等が行われ、案内済みの団体保険料で払い込みが行われている場合・過不足金が発生した保険契約を特定できる場合・団体さまが入金誤りをした場合・過不足金が発生した保険契約を特定できない場合料が記載されます。旧保険料額が「減少保険料」欄に、新保険料額が「増加保険料」欄に記載されます。※なお、前納払込みを利用している場合は、上記によらず、団体さまと精算します。追加加入・脱退の契約件数が11件以上の場合、11件目以降の保険契約を記載します。新規契約、加入、保険料変更(増)、その他(増)脱退、解約、死亡、払込完了、満期、保険料変更(減)、その他(減)前納払込みの場合、「保険料」のみが記載されます。17【参考】団体保険料払込後の過不足金精算(2)団体さまと精算するケース増加保険料、減少保険料それぞれに分類される異動理由は以下のとおりです。増加保険料減少保険料※保険料変更(増/減)の場合は、「増加保険料」欄および「減少保険料」欄それぞれに保険前納払込みの場合の記載について2枚目

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