団体事務ハンドブック(2026)
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6612342団体(特別)取扱いの手引XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○XXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○XXXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○XXXXXXXXXX○○○○○○○○○○○○○XX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX X X XXXX XX XXXXXXXX X X XXXX XX XXXXXXXX X X XXX X XX○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○X X X XX○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○前納払込みの場合の記載について2 枚目【参考】団体保険料払込後の過不足金精算増加保険料、減少保険料それぞれに分類される異動理由は以下のとおりです。増加保険料減少保険料17前納払込みの場合、「保険料」のみが記載されます。※ なお、前納払込みを利用している場合は、上記によらず、団体さまと精算します。追加加入・脱退の契約件数が 11 件以上の場合、11 件目以降の保険契約を記載します。新規契約、加入、保険料変更(増)、その他(増)脱退、解約、死亡、払込完了、満期、保険料変更(減)、その他(減)団体さまが払い込んだ団体保険料と、当社が管理する団体保険料に差額があった場合には、保険契約者もしくは団体さまと精算します。(1)保険契約者と精算するケース・案内書発行後に保険契約の解約等が行われ、案内済みの団体保険料で払い込みが行われている場合・過不足金が発生した保険契約を特定できる場合(2)団体さまと精算するケース・団体さまが入金誤りをした場合・過不足金が発生した保険契約を特定できない場合※ 保険料変更(増/減)の場合は、「増加保険料」欄および「減少保険料」欄それぞれに保険料が記載されます。旧保険料額が「減少保険料」欄に、新保険料額が「増加保険料」欄に記載されます。1 51 2 2 5 05*********3 7 0 4 7*********4 9 0 0 2*********

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