①②③図2団体(特別)取扱いの手引1回目1回目3回目2回目1回目③不適正事項が判明②不適正事項が判明①不適正事項が判明1カ月1カ月1カ月1カ月1カ月次の 3 つのいずれかの要件で不適正事項を発生させた場合1 脱退手続漏れによる所属員以外の方の団体への加入2 保険料払込遅延(払込遅延が改善されないまま 2 回目の払込遅延が発生した場合または1 年以内に 2 回払込遅延が発生した場合)3 その他不備事項など【協定解除までの流れ】(以下の図を参照してください。)29上記にかかわらず協定解除となる場合があります。団体において「3 その他不備事項など」の要件で不適正事項が判明した場合は、団体取扱局所から改善要請を行います。3 回の改善要請で改善されない場合、協定解除となります。なお、3 回の改善要請を行う前に、今後改善の見込みがないことが明らかになった場合は、3 回の改善要請を行わず、協定解除となります。※「1 所属員以外の方の団体への加入」または「2 保険料払込遅延」の要件で不適正事項が判明した場合は、改善後、再度、不適正事項が判明した場合、団体取扱局所から 1 回の改善要請を行い、改善されない場合は協定解除となります。② の改善後、再度、不適正事項が判明した場合、団体取扱局所から 1 回の改善要請を行い、改善されない場合は協定解除となります。③ の改善後、再度、不適正となった場合は、その時点で協定解除となります。協定解除協定解除協定解除改善改善改善再度不適正未改善再度不適正未改善再度不適正未改善団体 取扱 局所から 不適 正事項改善要請団体取 扱局所から不 適正事項改善要請団体取 扱局所から不 適正事項改善要請
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