団体事務ハンドブック(2026)
6/40

2団体(特別)取扱いの手引124※ 同一人を被保険者とする保険契約が複数件ある場合については、被保険者を 1 人として数えます。※ 前納払込みの割引率については、P. 26 に記載しています。団体さまで取り扱う保険契約が15 件 以 上(被 保 険 者 15 人 以 上)※あることが必要です。団体さまで取り扱う保険契約が15 件 以 上(被 保 険 者 15 人 以 上)※あることに加え、会社契約および機構契約が、それぞれ 1 件以上あることが必要です。左記の条件を満たさなくなり、かつ、 3 カ月経過してもなお 15 件(被保険者15人)を満たさない場合、「団体取扱いに関する協定」が解除となります。これにより、団体取扱いができなくなりますので、ご注意ください。左記の条件を満たさなくなった場合、直ちに「団体特別取扱いに関する協定」を解除します。これにより、団体特別取扱いができなくなりますので、ご注意ください。取り扱いの条件取り扱いの解除団体取扱い団体特別取扱い団体(特別)取扱いを行う会社契約の保険料は、団体保険料率が適用されます。団体特別取扱いを行う機構契約の保険料は、保険証書に記載の保険料から、次のとおり割引を行います。・1996 年 6 月 30 日以前に加入した機構契約:7%割引・1996 年 7 月 1 日以降 2007 年 9 月 30 日以前に加入した機構契約:6%割引団体特別取扱いの場合取り扱いの条件適用する保険料率など2 団体(特別)取扱いの手引団体(特別)取扱いの手引

元のページ  ../index.html#6

このブックを見る