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営業手当等の見直しについて

重要
経営・財務など
2020年02月14日

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日本郵政株式会社
日本郵便株式会社
株式会社かんぽ生命保険

 日本郵便株式会社(東京都千代田区、代表取締役社長兼執行役員社長 衣川和秀)(以下、「日本郵便」という。)および株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、代表執行役社長 千田哲也)は、一部手当を不支給とする等の業務改善計画に掲げた対策を本年4月から実施いたします。日本郵政グループ労働組合へ本件見直しを提案しておりましたが、本日、JP労組において妥結の承認を得ましたので、今後、必要な準備・手続き等を行い、本年4月から実施するものです。

 本件見直しの内容は以下のとおりです。

1 個人契約の契約乗換についての手当支給等の見直し

 お客さまのご意向に沿わない契約乗換や契約乗換潜脱の根絶に向け、個人契約の契約乗換については手当を不支給とするとともに、契約乗換の判定期間を拡大します。

  • (1) 契約乗換についての手当不支給
     個人契約の契約乗換について、社内手続きに則った契約乗換(転換類似)の場合、通常の2分の1の手当を支給していましたが、これを不支給とします。
     また、契約維持等の品質向上の観点から、保険契約の保有率が高い社員に対しては、保険契約の維持に資する手当の支給額を引き上げます。
  • (2) 契約乗換の判定期間拡大
     新規契約の契約日前3か月・後6か月の範囲内に既契約を解約した場合を契約乗換としていましたが、これを前12か月・後13か月の範囲に拡大します。

2 渉外営業社員への営業手当の支給水準(基本給と手当の割合)の見直し

 日本郵便では、今後の金融営業の在り方や見直しの方向性を踏まえ、窓口社員と渉外営業社員の基本給を統一します。(2015年度の給与制度改正時に、渉外営業社員の基本給の約12%を営業手当化していました。)

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