新型コロナウイルス感染症に伴う保険料払込猶予期間の延伸のお申し出
お申し出により、2020年10月から2021年3月の保険料について、払込猶予期間を最長2021年7月の契約応当日の前日まで延伸いたします。
※延伸期間は通常の払込猶予期間を含めて最長で6カ月となります。
※口座払込みのお客さまの場合、ご指定の口座からの引落しを停止いたします。
お申し出いただくにあたって、以下のご留意事項に同意いただく必要がありますのでご確認ください。
※保険契約者さまの居住地又は勤務地が緊急事態宣言の対象地域となる保険契約が対象です。
詳しくはこちらをご確認ください。
※2020年12月までに、新型コロナウイルス感染症に伴う保険料払込猶予期間の延伸を行い、現在既に分割払込みにて保険料をお払い込みをいただいているお客さまは今回の延伸のお申し出はできませんのでご注意ください。
- 保険料のお払い込みがないまま延伸後の払込猶予期間を経過されますと、保険契約は効力を失うまたは解除となります。
- 保険料のお払い込みがないまま延伸後の払込猶予期間を経過された後に、保険金のお支払いやご解約等の請求があった場合、保険金等から未払保険料(延伸期間中の保険料を含む)を差し引かせていただきます。
- 口座払込みを一時停止する場合、一時停止の開始月が、お申し出の翌月以降となる場合があります。
- 口座払込みを一時停止する場合、保険料の払込猶予期間中の最終の引落日にお払い込みいただいていない期間分の保険料を合算して引き落としますので、あらかじめご指定の口座にご入金いただきますようお願い申し上げます。
※口座払込みの払込月数を複数月に指定している場合、将来の保険料も合算して引落しを行う場合があります。 - 団体払込みのご契約の場合、Webサイトからのお申し出はできません。なお、団体代表者さまから団体取扱局所へご連絡ください。
- お申し出後もご担当している郵便局または支店から改めてご連絡が入る場合がありますが、ご了承ください。
- お申し出後も「【保険料】払込みのお願い」等の保険料のお払い込みをお願いするおはがきが送付される場合がありますが、ご了承ください。
- ご入力いただいた内容が、当社にご登録いただいている契約内容と一致しない場合は、お手続きができません。
保険証券(書)をお手元にご用意の上、その内容をご確認しながらご入力ください。
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