万一の備え

遺族年金について

国民年金や厚生年金に加入している方や、年金を受け取っている方が亡くなった場合、
遺されたご家族は 遺族年金を受け取ることができます。
遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

  • 遺族基礎年金

    一家の働き手が亡くなったとき、子のある配偶者または子は、亡くなられた方が国民年金に加入していた場合は「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

    • 遺族年金の受給のためには一定の納付要件、受給要件があります。
  • 遺族厚生年金

    亡くなった方が厚生年金に加入していた場合は、「遺族厚生年金」を受け取ることができます。

    • 遺族厚生年金の年金額は、過去の報酬と加入期間などに応じて決まります。

例:夫(35歳・会社員)が死亡、妻(33歳・会社員)、子(4歳・1歳)国民年金・厚生年金 加入期間13年の場合

  • 加入期間が25年未満の場合は25年とみなして計算されるため、25年として支給額を計算しています。
  • 月収は、平均加入期間標準報酬額を記載したものです
  • 日本年金機構「遺族年金ガイド」(令和5年度版)を基にかんぽ生命が作成。なお、数値は厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」を基にかんぽ生命が作成。数値は四捨五入し、端数処理をしています。
  • 資料中に記載の年金額は全て、新規裁定者(昭和31年4月2日以後に生まれた方)の場合の金額です。
  • 図はイメージです。

遺族年金の受給には、こんな場合もあります

  1. 例えば

    子がいない
    夫婦の場合

    子のいない妻は、遺族基礎年金は受け取れませんが、遺族厚生年金は受け取れます。
    ただし、夫の死亡時に30歳未満の場合、5年間有期給付です。

  2. 例えば

    自営業者の場合

    自営業者の妻は一般的に遺族厚生年金を受け取れません。
    子がいない場合は、遺族基礎年金もなく、子がいたとしても、その全員が18歳到達年度の末日を迎えると受け取れません。※1

  3. 例えば

    遺された家族の
    所得が高い場合

    遺族年金は死亡した方と生計を同一にしていた方で、原則として年収850万円以上の方は受け取れません。
    しかし、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職または廃業など)がある方は受け取れます。

  4. 例えば

    夫が受け取る
    場合

    遺族厚生年金は、「妻の死亡時に夫が55歳以上(60歳から支給開始)」という年齢制限や、「中高齢寡婦加算」の支給がないなど、妻が受け取る場合と比べて多くの制限があります。※2

万一のときの収支のバランスを
考えてみましょう

一家の働き手を失ったとき、ご遺族の生活を支えるには、遺族年金だけでは不足してしまうかもしれません。万一のために、ご自身で備えることが大切です。

日本年金機構「遺族年金ガイド」(令和5年度版)を基にかんぽ生命が作成

  1. ※1国民年金(自営業など第1号被保険者)独自の給付として、寡婦年金もしくは、死亡一時金があります
  2. ※2妻の死亡時に夫が55歳未満かつ、18歳到達年度の末日までの子がいた場合は、夫が遺族基礎年金、子が遺族厚生年金を受け取れます。

日本年金機構Webサイトも併せてご確認ください。詳しくは、お近くの年金事務所などにお尋ねください。

  • 図はイメージです。
  • この資料中の社会保障制度に関わる記述は、2023年6月現在の社会保障関係法令等に基づき記載したものです。今後、社会保障制度が変わる場合もあります。

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