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簡易生命保険契約の復活に関するお知らせ

平成28年4月1日

 平成28年3月25日に公布された郵政民営化法施行令の一部を改正する政令に基づき、施行日である平成28年4月1日から年齢満20歳以上満55歳以下であって加入後一定期間(4年)を経過した被保険者について、加入限度額の算定の際に保険金額に算入しない額(以下「控除額」といいます。)の限度が300万円から1,000万円に変更になります。これにより、1人あたり最大で通算2,000万円まで加入可能となります。
 これに伴いご留意いただきたい点がございます。
 控除額の限度の変更は、新規契約の申込み及びかんぽ生命の保険契約(以下「かんぽ契約」といいます。)が失効し復活させる場合に適用されます。一方、簡易生命保険契約が失効し復活させる場合には、他の簡易生命保険契約からの控除額は従来と同じく300万円のまま据え置かれます
 したがいまして、簡易生命保険契約に複数加入されているお客さまにおかれましては、控除額が300万円であるため、失効した簡易生命保険契約の復活の申込みを承諾することができない場合がありますので、あらかじめご承知いただきますよう、よろしくお願いいたします。

簡易生命保険契約が復活できなくなる場合(概要)

簡易生命保険契約に係る控除後の保険金額の合計額とかんぽ契約に係る控除後の保険金額の合計額 が 1,000万円より高い

簡易生命保険契約が復活できなくなる場合の例

簡易生命保険契約(A) 700万円、簡易生命保険契約(B) 200万円、かんぽ契約(C)(4年経過) 800万円を契約例とする

※平成28年4月1日以降のかんぽ契約(C)の申込時には、簡易生命保険契約(A+B)900万円すべてが控除額となります

失効
簡易生命保険契約(A) 700万円 / 復活させる簡易生命保険契約(B) 200万円 / かんぽ契約(C)(4年経過) 800万円

※簡易生命保険契約(B)が失効し復活させる場合には、かんぽ契約(C)の申込時とは異なり簡易生命保険契約(A)700万円のうち、300万円が控除額となります

※簡易生命保険契約(A)700万円のうち、控除額は300万円となるため、残りの600万円(700万-300万+200万)が保険金額に算入されます。かんぽ契約(C)は800万円が保険金額に算入され、下図のとおり、簡易生命保険契約が復活できなくなる場合に該当いたします。よって、失効した簡易生命保険契約の復活の申込みを承諾することはできません。

簡易生命保険契約が復活できなくなる場合に該当する例:簡易生命保険契約に係る控除後の保険金額の合計額 600万円(簡易生命保険契約(A)400万(加入額700万円-控除額300万円)と簡易生命保険契約(B)200万円)とかんぽ契約に係る控除後の保険金額の合計額 800万円 が 1,000万円より高い

お問い合わせ

簡易生命保険契約の復活に関するお問い合わせは、弊社のコールセンターにおいて受け付けております。

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