1 ご住所に変更はありませんか。
かんぽ生命では、お客さまあてにご契約内容のお知らせなどの大切なお知らせを送付しております。
お住まいのご住所や電話番号に変更がある場合、一時的にお住まいが変わっている場合は、かんぽコールセンターにお申し出ください。
また、かんぽコールセンターでは令和6年能登半島地震で被災された地域でご契約いただいている一部のお客さまにお電話やおハガキでお見舞い活動を行っています。
対象のお客さまには、下記の電話番号からご連絡を差し上げることがありますので、着信がありました際には応答いただきますようお願いします。
令和6年能登半島地震お見舞いコールセンター: 0120-950-583
2 お手元に保険証券(書)はお持ちでしょうか。
保険証券(書)を紛失された場合、再発行を行いますので、かんぽコールセンターにお申し出ください。
なお、郵便局の窓口でのお受け取りや避難先への郵送も可能です。
3 被災地域で入院治療が必要だったが、病院等が満床のために入院できず避難所等で療養された場合でもお手続きが可能です。
担当の医師、その病院または診療所の関係者等が作成した書類を提出いただくことでご請求いただけます。
4 被保険者の方がお亡くなりになられた場合で死亡証明書のご提出が困難なときは、新聞記事等でのお手続きが可能です。
5 払込猶予期間全額のお支払いが困難な場合は、払込猶予期間を再延伸することが可能です。
非常取扱いにより保険料の払込猶予期間を延伸中のご契約を対象に、払込猶予期間を再延伸する追加対応を実施しています。
2024年8月30日(金)までにお客さまから払込猶予保険料全額のお支払いが困難との追加のお申出をいただいた場合、2024年8月から継続して払込猶予保険料をお支払いいただくことにより、払込猶予保険料の支払期限を最長2025年2月28日(金)まで再延伸します。
6 貸付利率を減免(通常より低い利率を適用)する取扱いは終了しました。
2024年7月31日(水)までに貸付利率を減免した貸付をご利用いただいており、2024年8月1日(木)以降に追加で貸付をお手続きされる場合、貸付利率が減免された貸付も新たな貸付請求日の貸付利率に応じて変更となります。追加で貸付をお手続きされる際にはご注意ください。