かんぽ生命では、お手紙等でお客さまに関する情報等を定期的に確認させていただく取り組みを順次行っております
本文の先頭です。
(2023年5月2日に一部内容を変更して掲載しております)
かんぽ生命をはじめとした各金融機関では、関係省庁と連携し、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与等への対策を進めています。
当社ではこの対策の一環として、お客さまお一人おひとりの現在の情報を定期的にご確認させていただいております。
当社では、個人のお客さまには「お客さま情報の確認に関するお願い」等のご案内を、法人のお客さまには「実質的支配者等に関するご申告のお願い」等のご案内を送付しています。案内を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数ではございますが、以下のとおりご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
また、ご案内を送付していないお客さまに対しても、当社からお電話により、お客さまに関する情報等を確認させていただく場合がございます。
この活動は、犯罪組織やテロ組織が善良なお客さまに紛れて気づかれないように金融機関を利用したり、お客さまになりすまして生命保険契約を不正に利用することを防止し、当社をご利用いただく皆さまの安心・安全にも繋がる取組みとして行っておりますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
なお、お客さまの大切な資産である個人情報は、厳格に管理することが求められております。
そのため、既に当社のグループ会社であるゆうちょ銀行にご回答いただいているお客さまに対しても、当社からご依頼させていただいておりますので、ご負担をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。
【注意】
「お客さまの情報」の定期的な確認と称して、保険証券(書)記号番号やかんぽ生命保険ご契約者さま専用サイト「マイページ」のパスワード、お客さまがお持ちの銀行口座の口座番号、クレジットカード情報をお聞きすることはございませんので、かんぽ生命保険を装った詐欺にご注意ください。
個人のお客さま
<「お客さま情報の確認に関するお願い」を受領されたお客さま>
- 送付時期によって回答方法・送付書類が異なりますので、詳細は以下をご確認下さい。

1.赤枠内の日付が2023年3月以降のお客さま
以下①または②のいずれかの方法によりご回答ください。
①二次元バーコードをスマートフォン等で読み取る方法
(あいさつ状「お客さま情報の確認に関するお願い」に二次元バーコードが印字されております。)
二次元バーコードを読み取っていただき、「かんぽ生命お客さま情報ご申告サイト」から各設問にご回答ください。

②回答用紙を郵送する方法
同封の「お客さま情報ご確認シート」の各設問にご回答の上、返信用封筒によりご返信ください。
2.赤枠内の日付が2023年2月以前のお客さま
同封の「お客さま情報ご確認シート」の各設問にご回答の上、返信用封筒によりご返信ください。
3.封入物

こちらの封筒でお送りしております。
- あいさつ状「お客さま情報の確認に関するお願い」
- お客さま情報ご確認シート
- 【記載例】お客さま情報ご確認シート
- 【別紙】「外国PEPs(※)」としてご申告が必要な方の範囲
- 返信用封筒
- 外国における重要な公的地位にある方等を指します。

<「ご契約内容のお知らせ(※)」を受領されたお客さま>
(「ご契約内容明細」ページに二次元バーコードが印字されているお客さまに限ります。)
- ご契約内容のお知らせについてはコチラ→ https://www.jp-life.japanpost.jp/customer/confirm.html
「ご本人さま情報登録のお願い」欄にある二次元バーコードを読み取っていただき、「かんぽ生命お客さま情報ご申告サイト」から各設問にご回答ください。

法人のお客さま
同封の「実質的支配者等に関するご申告書(定期確認用)」の各設問にご回答の上、返信用封筒によりご返信ください。
1.封入物

こちらの封筒でお送りしております。
- あいさつ状「実質的支配者等に関するご申告のお願い」
- 実質的支配者等に関するご申告書(定期確認用)
- 在留カード情報提出用台紙
- 【記載例】実質的支配者等に関するご申告書(定期確認用)
- 【別紙1】法人の実質的支配者の確認方法
- 【別紙2】「外国PEPs」としてご申告が必要な方の範囲
- 返信用封筒

(補足)
法人のお客さまにつきましては、商業登記所が発行する「実質的支配者リスト(BOリスト)」の写しを添付する場合は、ご申告書の実質的支配者欄の記載が省略できます。
実質的支配者リスト(BOリスト)についての詳細は、法務省のWebサイトをご覧ください。
2.法人のお客さまの実質的支配者(※)情報に変更があった場合
法人のお客さまにつきまして、実質的支配者情報に変更があった場合は、下記「実質的支配者等に関するご申告のお願い」お問い合わせ専用窓口までお申し出ください。
- 実質的支配者とは
議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方をいいます。詳細は「法人の実質的支配者の確認方法」をご確認ください。
なお、ご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ窓口までお尋ねください。
【お客さまからのお問い合わせ窓口】
〇個人のお客さま (12月31日~1月3日を除きます。) 〇法人のお客さま |
なお、本件について当社からお電話により確認させていただく際は、下記の番号からご連絡いたしますので、ご協力をお願いいたします。
【当社からの電話確認窓口】
電話番号:0120-315-780もしくは0120-675-083