新型コロナウイルス感染症に関する
各種お取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
新型コロナウイルス感染症に関する各種お取り扱いについて以下の通りご案内します。
1.対象のお客さま
全てのかんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約のご契約関係者さま
2.お取り扱いの内容
(1) 保険金のお取り扱いについて
- ア 新型コロナウイルス感染症により医療機関に入院した場合
新型コロナウイルス感染症により医療機関に入院された場合は、陽性・陰性にかかわらず、入院保険金のお支払いの対象となります。
ご請求に際しては、当社所定の入院・手術事情書とともに医療機関が発行した次の書類をご提出ください(場合によっては医師の診断書(入院・手術証明書(診断書))等のご提出をお願いすることがあります。)。
- ● 医療機関発行の入院期間の記載がある書類のコピー、もしくは保健所(自治体)等が発行した入院の指示等があったことがわかる書類のコピー。
- 新型コロナウイルス感染症による入院は公費負担となり、医療機関発行の書類がない場合がありますので、その場合は入院の指示等があったことがわかる、保健所(自治体)等が発行した書類をご提出ください。
- ご契約内容によっては、入院保険金のお支払いに所定の入院日数が必要となる場合があります。
- イ 新型コロナウイルス感染症により自宅療養・宿泊療養した場合
① 2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払いの対象としてお取り扱いいたします。
<自宅療養・宿泊療養の期間が14日以内の場合>
当社所定の新型コロナウイルス感染症専用療養期間申出書とともに、次の書類をご提出ください。
- ● 「My HER-SYS」の画面のスクリーンショットを印刷したもの(氏名・生年月日・診断年月日が判別できるもの)
- 「My HER-SYS」(マイハーシス)とは、厚生労働省が提供する陽性者ご本人等がスマートフォン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康管理機能です。
既に以下の書類がお手元にある場合は、そのコピーもご利用することができます。
新型コロナウイルス感染症にり患したことがわかる、保健所等が発行する「就業制限通知書」、「就業制限解除通知書」などのコピー
新型コロナウイルス感染症にり患したことがわかる、医師が記載した書類のコピー
- 保健所(自治体)によっては上記書類を発行しない場合もあるため、その場合は診断された医師が記載した書類のコピーをご提出ください。
■上記の書類がお手元にある場合は、上記の書類をご用意の上、請求してください。
上記の書類がお手元にない場合は、「医療機関や検査センター等での検査(PCR検査、抗原検査)の結果、陽性であったことがわかる書類(※1)のコピー」を代わりの書類としてご利用することができます(※2)。- 「氏名」・「検体採取日」などの陽性判明日が推測できる記載・「発行機関名」が判別できるもの
- ご自身で抗原検査キット等を使用し検査した場合に、その検査結果をご自身で撮影・印刷した書類については、証明書類としてご使用いただけません。
また、これらの書類がお手元にない場合でも、以下の書類も代わりの書類としてご利用することができます。
- 診療明細書(り患したことが分かるもの)
- 新型コロナウイルス感染症の治療薬(一般的な解熱鎮痛剤(商品名:カロナールなど)は含みません。)が記載された処方箋・服薬説明書
- 自治体が設置している健康フォローアップセンター(※)の受付結果(SMS・LINE等)を印刷したもの
- 保健所とり患された方がやりとりしたメールを印刷したもの
- 保健所からり患された方に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
- 自治体ごとに名称が異なりますので、お住まいの自治体の名称をご確認ください。
複数の書類を提出いただいた場合は、記載内容をもとにお支払対象となる療養期間を判断させていただく場合がございます。
当社所定の入院・手術事情書とともに、次のいずれかの書類をご提出ください。
- ● 新型コロナウイルス感染症にり患したことと療養期間がわかる、保健所(自治体)等が発行する書類のコピー
- ● 新型コロナウイルス感染症にり患したことと療養期間がわかる、医師が記載した書類のコピー
- 保健所(自治体)によっては上記書類を発行しない場合もあるため、その場合は診断された医師が記載した書類のコピーをご提出ください。
- ご契約内容によっては、入院保険金のお支払いに所定の入院日数が必要となる場合があります。
-
② 2022年9月26日以後に新型コロナウイルス感染症と診断された場合
2022年9月26日以後に新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養・宿泊療養した場合は、次のお支払い対象となる方の要件に該当する場合にのみ、入院保険金のお支払いの対象としてお取り扱いいたします。
お支払い対象となる方 - ①65歳以上の方
- ②入院を要する方
- ③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症り患により酸素投与が必要な方
- ④妊婦の方
<自宅療養・宿泊療養の期間が14日以内の場合>
当社所定の新型コロナウイルス感染症専用療養期間申出書とともに、次のいずれかの書類をご提出ください。
- ●被保険者さまがり患したことが分かる書類のコピー
- 療養期間の始期(診断年月日)または終期(就業制限の終期等)のいずれかの証明があれば、書類Aでご請求いただけます。書類Aがお手元にない場合は、「書類B+書類C」でもご請求いただけます。
- 【書類A】
- 「My HER-SYS」(※)で「氏名」・「生年月日」・「診断年月日」が判別できる画面のスクリーンショットを印刷したもの。
- 「My HER-SYS」(マイハーシス)とは、厚生労働省が提供する陽性者ご本人等がスマートフォン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康管理機能です。
保健所等から発行された「就業制限通知書」や「就業制限解除通知書」が既にお手元にある場合は、その書類のコピーでもご請求いただけます。
- 【書類B(書類Cとセットでご請求いただけます。)】
- ①新型コロナウイルス感染症治療薬が記載された処方箋・調剤明細書・服用説明書・お薬手帳のいずれか
- ②医療機関や民間検査センター等での検査(PCR検査、抗原検査)の結果、 陽性であったことがわかる書類
- (「氏名」、「検体採取日」などの陽性判明日が推測できる記載、「発行機関名」が判別できる書類)
- ③医療機関から交付を受けた、診断されたことが確認できる書類(PCR検査等の検査結果、診療明細書(「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)、「救急医療管理加算Ⅰ 950点」 、検査実施料等、り患したことが窺える記載があるもの)
- ④自治体が設置している健康フォローアップセンター(※)等の受付結果(メール・ショートメール・LINE 等)
- ⑤保健所との療養にかかるやり取り(メール・ショートメール・LINE 等)
- ⑥保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載されているもの)
- 自治体ごとに名称が異なりますので、お住まいの自治体の名称をご確認ください。
- 【書類C】
65歳以上の方 必要ありません(書類Bのいずれかをご提出ください) 新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方 必要ありません(書類B①をご提出ください) 酸素投与が必要な方 ・書類B①をご提出される場合は、追加書類は必要ありません。
・書類B②~⑥をご提出される場合は、「酸素投与が記載された診療明細書」が追加で必要となります。妊婦の方 ・書類B①をご提出される場合は、追加書類は必要ありません。
・書類B②~⑥をご提出される場合は、「母子健康手帳の表紙」、「妊娠届出書」または「出産証明書」が追加で必要となります。
<自宅療養・宿泊療養の期間が15日以上の場合>
当社所定の入院・手術事情書とともに、被保険者さまがり患したことと被保険者さまの療養期間がわかる保健所等発行の書類のコピーをご提出ください。
- ご契約内容によっては、入院保険金のお支払いに所定の入院日数が必要となる場合があります。
- ウ 新型コロナウイルス感染症の影響等により、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合
医療機関の事情により、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合なども、入院保険金のお支払いの対象としてお取り扱いいたします。
<新型コロナウイルス感染症により入院された場合で、当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合>
本来入院が必要であった期間について入院保険金のお支払い対象となります。当社所定の入院・手術事情書とともに、次の書類をご提出ください。- ● 本来入院が必要であった期間がわかる医療機関発行の証明書類のコピー(お手元にない場合は、医療機関に発行が可能かご確認ください)
- 医療機関発行の証明書類がご準備できない場合は、医師が記載した入院治療状況証明書をご提出ください。
本来入院が必要であった期間について入院保険金のお支払い対象となります。 当社所定の入院・手術事情書とともに、次の書類をご提出ください。- ● 本来入院が必要であった期間がわかる医療機関発行の証明書類のコピー(お手元にない場合は、医療機関に発行が可能かご確認ください)
- 医療機関発行の証明書類がご準備できない場合は、医師が記載した入院治療状況証明書をご提出ください。
- ご契約内容によっては、入院保険金のお支払いに所定の入院日数が必要となる場合があります。
- エ 新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合
新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、死亡保険金のお支払いの対象となりますが、新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合などは、不慮の事故により突発的にお亡くなりになられたものなどとして「保険金の倍額支払」などの対象となります。(別紙1参照) - オ ご請求の際に必要となる書類等については、よくあるご質問もご確認ください。
(2) ご契約の解約などのお取り扱いについて(別紙2参照)
保険契約者さまからのお申し出により必要書類を一部省略するなどの簡易迅速なお取り扱いを当面の間実施いたします。
(3) 契約者貸付利率のお取り扱いについて(特別減免)
2020年3月16日以後にご請求のあった貸付けから遡及して、普通貸付金に適用する利率の減免措置を行います。
適用利率 | 年利0.00%(貸付期間中)/ 0.50%(貸付期間経過後) |
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受付期間 | 2020年3月16日(月)から同年6月30日(火)まで |
- 普通貸付とは、契約者貸付のうち保険料振替貸付を除くものをいいます。
- 貸付期間とは、貸付けを受けた日の翌日からその日を含めて1年の期間とし、その期間が満了する日が会社の非営業日である場合は、その翌営業日までの期間をいいます。また、貸付期間経過後、さらに1年を経過しても貸付金の弁済がない場合には、貸付金の弁済に代えて保険金額等が減額されます。
(4) 契約者貸付(契約者貸付利率の特別減免)をご利用のお客さまへ
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う契約者貸付利率の特別減免(受付期間:2020年3月16日(月)~同年6月30日(火))を適用した契約者貸付につきましては、同年7月1日(水)以降に新たな契約者貸付のご利用をされたことにより、特別減免の貸付利率の適用が終了します。
新たな契約者貸付につきましては、特別減免の受付期間中にご利用いただいた貸付金相当額を含め、ご利用された日の通常の貸付利率が適用されます。契約者貸付をご利用される際には、ご留意いただきますようお願いいたします。
なお、新たな契約者貸付の利用による貸付利率の適用については、こちらをご確認ください。
(5) 保険料のお取り扱いについて※お取り扱いは終了しました
- ア 保険料の払込猶予期間の延伸
保険契約者さまからのお申し出により、保険料のお払い込みを猶予する期間を延伸いたします。
郵便局での受付けのほか「当Webサイト」での受付けを行っています。- 延伸期間は最長で2022年2月の契約応当日の前日までとなります。
- 保険契約者さまの居住地又は勤務地が緊急事態宣言の対象地域となる保険契約が対象です。
詳しくはこちらをご確認ください。 - 新型コロナウイルス感染症に伴う保険料払込猶予期間の延伸を行い、現在既に分割払込みにて保険料をお払い込みをいただいているお客さまは今回の延伸のお申し出はできませんのでご注意ください。
- イ 払込猶予期間分の保険料の分割払込みのお取り扱い
上記アの保険料の払込猶予期間の延伸が適用されたご契約は、払込猶予期間分の保険料を延伸した払込猶予期間の終了までにお払い込みいただく必要がありますが、お客さまのご希望により、延伸期間の終了後、払込猶予期間中の保険料を1カ月分ごとに当月分の保険料とともに分割でお払い込みいただくお取り扱いを実施します。- 2021年1月8日から4月25日までに保険料払込猶予期間の延伸をお申し出いただき、2021年4月26日から7月30日までに、保険料猶予期間の延伸を再度お申し出いただいた保険契約に限ります。