新型コロナウイルス感染症の
影響拡大に伴うお取り扱いのご案内
(2021年1月14日に一部内容を変更して掲載しております)
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、全国の郵便局(簡易郵便局を除きます。)およびかんぽ生命各支店において、下記のお取り扱いを実施しております。
1.対象のお客さま
全てのかんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約のご契約関係者さま
2.お取り扱いの内容
(1) 保険料の非常取扱い
- ア 保険料の払込猶予期間の延伸
保険契約者さまからのお申し出により、保険料のお払い込みを猶予する期間を延伸いたします。
郵便局での受付けのほか「当Webサイト」での受付けを行っています。- 2019年11月から2020年7月の保険料における払込猶予期間の延伸受付は終了いたしました。
- 延伸期間は最長で2021年7月の契約応当日の前日までとなります。
- 保険契約者さまの居住地又は勤務地が緊急事態宣言の対象地域となる保険契約が対象です。
詳しくはこちらをご確認ください。 - 2020年12月までに、新型コロナウイルス感染症に伴う保険料払込猶予期間の延伸を行い、現在既に分割払込みにて保険料をお払い込みをいただいているお客さまは今回の延伸のお申し出はできませんのでご注意ください。
- イ 払込猶予期間分の保険料の分割払込みのお取り扱い ※お取り扱いは終了しました
上記アの保険料の払込猶予期間の延伸が適用されたご契約は、払込猶予期間分の保険料を延伸した払込猶予期間の終了までにお払い込みいただく必要がありますが、お客さまのご希望により、延伸期間の終了後、払込猶予期間中の保険料を1カ月分ごとに当月分の保険料とともに分割でお払い込みいただくお取り扱いを実施します。
(2) 保険金の非常取扱いなど
- ア 新型コロナウイルス感染症のため、医師の指示により入院された場合は、陽性・陰性にかかわらず、疾病による入院保険金のお支払いの対象となります(※)。
- イ 新型コロナウイルス感染症の影響等による医療機関の事情により、次のような場合も医師の証明書等(入院治療状況証明書もお取り扱いできます。)をご提出いただくことで、入院保険金のお支払い対象としてお取り扱いいたします(※)。
- 新型コロナウイルス感染症で都道府県が用意した宿泊施設等において療養した場合や自宅療養した場合、または当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合。
- 新型コロナウイルス感染症以外のご病気やけがにより、入院による治療が必要であったにもかかわらず入院できなかった場合、または当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合。
- ウ 新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、死亡保険金のお支払いの対象となりますが、新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合などは、不慮の事故により突発的にお亡くなりになられたものなどとして「保険金の倍額支払」のお支払いなどの対象となります。(別紙1参照)
- エ ご請求の際に必要となる書類について、ご準備いただくことができない場合は、個別の事情に応じて柔軟に対応いたします。
- ご契約内容によっては、入院保険金のお支払いに所定の入院日数が必要となる場合があります。
(3) ご契約の解約などの非常取扱い(別紙2参照)
保険契約者さまからのお申し出により必要書類を一部省略するなどの簡易迅速なお取り扱いを当面の間実施いたします。
(4) 契約者貸付利率の非常取扱い
2020年3月16日以後にご請求のあった貸付けから遡及して、普通貸付金に適用する利率の減免措置を行います。
適用利率 | 年利0.00%(貸付期間中)/ 0.50%(貸付期間経過後) |
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受付期間 | 2020年3月16日(月)から同年6月30日(火)まで |
- 普通貸付とは、契約者貸付のうち保険料振替貸付を除くものをいいます。
- 貸付期間とは、貸付けを受けた日の翌日からその日を含めて1年の期間とし、その期間が満了する日が会社の非営業日である場合は、その翌営業日までの期間をいいます。また、貸付期間経過後、さらに1年を経過しても貸付金の弁済がない場合には、貸付金の弁済に代えて保険金額等が減額されます。