新型コロナウイルス感染症による
入院保険金のご請求について
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新型コロナウイルス感染症にり患された
皆さまおよび関係者の皆さまに
心よりお見舞い申し上げます。
- 新型コロナウイルス感染症と診断された日をご確認ください。
原則「新型コロナウイルス感染症と診断された日(診断年月日)」から「感染症法上の就業制限の終期」までがお支払い対象となる療養期間です。





























新型コロナウイルス感染症にり患された
皆さまおよび関係者の皆さまに
心よりお見舞い申し上げます。
原則「新型コロナウイルス感染症と診断された日(診断年月日)」から「感染症法上の就業制限の終期」までがお支払い対象となる療養期間です。