入院保険金・手術保険金等のご請求
2023年3月20日から入院保険金・手術保険金のご請求がかんたんになりました
医療機関から有料で発行される入院・手術証明書(診断書)に代えて医療機関発行の領収書や診療明細書をご準備いただくことで、かんぽ生命所定の入院・手術事情書(PDF/)でのご請求が可能になりました。
かんぽ生命ではいつでもどこでも無料でお手続きができるインターネットでのご請求をおすすめしています。
インターネットで請求が完結できる場合は必要書類はスマートフォンで写真を撮ってアップするだけ!
- 2023年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、下記ページをご確認ください。
- 2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され医療機関に入院した場合は、以下のお手続きをご確認ください。
(2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断され自宅・宿泊療養した場合は、入院保険金のお支払い対象とはなりません。)
お手続きのながれ
インターネットでのお手続き
かんぽ生命ではインターネットでのお手続きをおすすめしています。
<メリット>
- 必要書類が少ない
- 質問に答えるだけでかんたんにお手続き
- いつでもどこでも24時間、その場でお手続き可能です
【新型コロナウイルス感染症における保険金請求の注意点】
- 新型コロナウイルス感染症による自宅療養・宿泊療養について、18歳以上の被保険者さま※1のみインターネットでお手続きいただけます。
- 新型コロナウイルス感染症による自宅療養・宿泊療養について、特約のご加入から2年以内の場合は、療養期間が5日間以内の場合に限りインターネットでお手続きいただけます。
ご契約者さま専用サイト(マイページ)なら、いつでも、どこでも、かんたんにお手続きができます。
被保険者さま※1ご本人のお手続き※2※3※4はこちらから
- 2014年4月2日以降の契約日の学資保険にご加入のお客さまの場合、ご契約者さまご本人のお手続きとなります。
- ご契約者さまと被保険者さまが同一のご契約においてもご利用いただけます。
- ご請求内容に応じて「インターネットでのご請求」または「郵送でのご請求(請求書類のお取り寄せ)」ができます。
- 一部のお客さまはインターネットでのお手続きができない場合があります。
郵便局でのお手続き
ステップ1:必要書類の準備
必要書類
はじめに
「会社所定の入院・手術証明書(診断書)」の提出を省略して、入院・手術事情書を記入することでご請求いただける場合(簡易請求)があります。
<利用条件の確認方法>
- 利用条件を確認いただいたうえで、入院・手術事情書をご準備願います。
- 入院・手術事情書はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
<ご準備いただくもの>
- 保険証券(保険証書)
- 印鑑
- 被保険者さまの本人確認書類
- 被保険者さま※名義の預貯金通帳またはキャッシュカード
- 被保険者の相続人さまによる請求の場合、相続人であることが確認できる戸籍謄本(場合によっては除籍謄本等)が必要となります(詳細については、「相続のてびき」をご覧ください。)。この場合、ご請求いただく方の本人確認書類や預貯金通帳・キャッシュカードをご準備いただく必要があります。
- 学資保険(はじめのかんぽ)でご請求の場合は、保険契約者さまです。
ただし、被保険者さまの本人確認書類はご準備ください。 - 学資保険等でご請求の場合には、下部の「学資保険・育英年金付学資保険・成人保険でご請求の場合」の箇所や「保険金受取人さま※が未成年の場合」の箇所もご確認ください。
<病院で必要項目をご記入いただくもの>
- 会社所定の入院・手術証明書
2023年3月20日から入院保険金・手術保険金のご請求がかんたんになりました
医療機関が発行した領収書と診療明細書でご請求いただける範囲を拡大しましたので、入院・手術証明書を取得する前にこちらをご確認ください
- 会社所定の書類はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
次にあてはまる場合は、別途ご準備いただく書類がございます。
ケガでご請求の場合は、こちらの書類も必要になります。
<必要項目をご記入いただくもの>
- 会社所定の事故報告書
- 会社所定の書類はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
交通事故の場合は、こちらの書類が必要になることがあります。
<警察署等での申請が必要なもの>
- 交通事故証明書
委任代理人によるお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 被保険者※ご本人さまの意思確認書類
- 委任代理人さまの本人確認書類
- 委任代理人さまの印鑑
- 学資保険(はじめのかんぽ)でご請求の場合は、保険契約者さまです。
<必要項目をご記入いただくもの>
- 被保険者さま※が作成した委任状
- 学資保険(はじめのかんぽ)でご請求の場合は、保険契約者さまです。
- 委任状はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
- 次の7項目が記載された委任状を作成していただくことで、リンク先の会社所定の委任状を使用せずにお手続きいただくことができます。
1 「委任状」の表題
2 委任年月日(委任状の作成年月日)
3 ご契約いただいている保険者に応じたあて名
注 2007年10月以降のご契約はあて名が「株式会社かんぽ生命保険」に、2007年10月よりも前のご契約は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」になります。
4 委任者の住所、氏名および電話番号
5 委任される内容
(記載例)私は、下記の保険契約にかかる入院保険金の支払請求について、委任代理人に委任します。
6 委任でお手続きされる契約の11ケタの保険証券(書)記号番号(XX-XX-XXXXXXX号)
注 お手続きされる契約が複数ある場合は、各契約に対する委任される内容が分かるように記載してください。
7 委任代理人の住所、氏名および委任者からみた続柄
- 委任状の記載事項に不備がある場合は、お手続きをお受けできないことがあります。
- 委任の意思確認のため、被保険者さま(学資保険(はじめのかんぽ)でご請求の場合は保険契約者さま)へ電話連絡等をさせていただく場合があります。
学資保険・育英年金付学資保険・成人保険でご請求の場合は、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 保険契約者さまの本人確認書類
<必要項目をご記入いただくもの>
- 誓約書または代表者選定届
権利義務の相続を受けられる方全員の協議により代表者1名の選定を行うため、代表者選定届が必要となりますが、会社所定の要件を満たす場合、代表者選定届の提出に代えて、誓約書を使用いただけます。
詳しくは、お近くの郵便局の保険担当の窓口またはかんぽコールセンターにお尋ねください。
- 被保険者の相続人さまによる請求の場合、相続人であることが確認できる戸籍謄本(場合によっては除籍謄本等)が必要となります。
- 相続に関するお手続きの詳細については、「相続のてびき」をご覧ください。
- 「相続確認表」は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金担当の窓口でご用意しているものと同じ様式です。ゆうちょ銀行の相続のお手続きのため「相続確認表」を作成された場合は、かんぽ生命のお手続きでも共用することが可能です。
保険金受取人さま※が未成年の場合は、未成年者の親権者(法定代理人)さまの同意のうえ、こちらの書類も必要になります。
- 学資保険(はじめのかんぽ)でご請求の場合は保険契約者さま、その他でご請求の場合は被保険者さまです。
<ご準備いただくもの>
- 未成年者さまと親権者さまの続柄を確認できる書類
- 親権者さまの印鑑
夫婦保険でご請求の場合は、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 続柄証明書
ステップ2:郵便局でお手続き
被保険者※ご本人さまが、郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。
- 学資保険(はじめのかんぽ)でご請求の場合は、保険契約者さまです。
ステップ3:かんぽ生命で審査
お手続き完了後、かんぽ生命で審査を行います。
ご請求の内容によっては、審査にお時間をいただく場合があります。
ステップ4:お受け取り
預貯金口座への振込みでお受け取りください。
預貯金口座への振込みに当たっては、お受け取り金額等の明細を郵送しますので、内容のご確認をお願いいたします。
保険金等のご請求に関して、ご不明な点がある場合は、こちらの参考資料をご確認ください。
「よくあるご質問」にも入院保険金等のご請求に関するFAQを掲載しておりますので、ご参照ください。