ホーム  >  保険税務に関するご案内  >  保険料控除に関するご案内

保険料控除に関するご案内

生命保険契約などの保険料を払込まれている方が活用できる生命保険料控除制度についてご説明します。

生命保険料控除制度とは

1月~12月に払込まれた保険料に応じた一定の額が、所得税と住民税の課税対象となる所得から控除される制度です。

生命保険料控除を受けるには

生命保険料控除を受けるためには申告が必要です。

給与所得者の方

年末調整の際、給与所得者の保険料控除申告書に「保険料払込証明書」を添付して勤務先に提出します。ただし、給与所得者の方でも給与の年間収入金額が2,000万円を超える場合などは確定申告が必要です。

給与所得者以外の方

確定申告の際、確定申告書に「保険料払込証明書」を添付して所轄の税務署に提出します。
※「保険料払込証明書」はかんぽ生命から毎年10月に発送します。

適用される控除制度

生命保険料控除制度が改正されたことにより、契約日(効力発生年月日)を基準として、 制度または制度が適用されます。

旧制度新制度

(注1) 2011(平成23)年12月31日までの契約でも、2012(平成24)年1月1日以降に、無配当疾病傷害入院特約の付加などがあった場合は制度が適用されます。

制度は一般生命保険料・個人年金保険料、制度は一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料に分類されます。

旧制度新制度2

控除額の計算方法

控除額の計算方法は以下のとおりです

所得税

所得税

新制度(一般・介護医療・個人年金) 各4万円限度 合計12万円限度

住民税

旧制度(一般・個人年金) 各3.5万円限度 合計7万円限度

住民税

所得控除の適用額限度

旧制度適用契約と新制度適用契約の両方にご加入されている場合、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(1) 旧制度適用契約のみで申告、(2) 新制度適用契約のみで申告、(3) 旧制度適用契約と新制度適用契約の両方で申告、のいずれかを選ぶことができますが、それぞれ限度額が異なります。 所得税の場合の適用限度額は以下のとおりです。

(1)旧制度適用契約のみで申告する場合

旧制度 一般5万円+旧制度 個人年金5万円 限度額 10万円

(2)新制度適用契約のみで申告する場合

新制度 一般4万円+新制度 介護医療4万円+新制度 個人年金4万円 限度額 12万円

(3)旧制度適用契約と新制度適用契約の両方で申告する場合

旧制度 一般5万円+新制度 介護医療4万円+旧制度 個人年金5万円 旧制度 一般5万円+新制度 介護医療4万円+新制度 個人年金4万円 新制度 一般4万円+新制度 介護医療4万円+旧制度 個人年金5万円 いずれの場合も限度額 12万円

(合計額が12万円を超える場合でも12万円が限度)

控除額計算の具体例(所得税の場合)

所得税における所得控除額の具体例は次のとおりです。

ケース(1) 旧制度適用契約のみにご加入の場合

ケース(2) 新制度適用契約のみにご加入の場合

ケース(3) 旧制度適用契約と新制度適用契約にご加入の場合

ホーム  >  保険税務に関するご案内  >  保険料控除に関するご案内