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役員死亡退職金・弔慰金の目安と準備

目安額の算定方法

死亡退職金は、適正な水準であれば損金算入することが認められています。また、ご家族の受取時にはみなし相続財産となるため、相続税の納税資金や相続財産分割財源に活用することも可能です。

目安額の算定方法 例1
目安額の算定方法 例2

<ご参考>

【ご家族(受け取る側)のメリット】

  • 死亡退職金は、相続税法に基づき、生命保険金と同じ『みなし相続財産』となり、個人加入の生命保険金とは
    別にが、非課税財産となります。(相続税法第12条6)
  • 上記のような弔慰金等も、相続税法基本通達に基づき、非課税財産となります。
    (相続税法基本通達3-20)
  • 実際の取り扱いなどについては、税理士や所轄税務署などの専門家にご相談ください。

財源確保でご家族を守り、相続対策も実現

不測の事態が起きた時、会社に十分な資金がなく退職金を支給できない場合は、ご家族の生活が脅かされたり、相続に活用する資金が不足したりする恐れがあります。
一方で、死亡退職金を支給するために手元資金を減らしたり借入を実施した場合には、事業の運営に支障をきたし、後継者の負担が増えることにもなりかねません。

経営者と従業員に対する公的制度対比表
  • 実際の取り扱いなどについては、社会保険労務士などの専門家にご相談ください
社長の生命保険加入目的(法人契約)

エフピー教育出版「令和4年 企業経経営と生命保険に関する調査」を基にかんぽ生命が作成

万一に備えた財源を確保するために

経営者は従業員と異なり公的な保障で十分に保護されていないため、有事に備えて後継者の経営への負担が少ない財源を確保することが必要です。

生命保険を活用すると 生命保険を活用すると
①ご家族の生活保障 経営者に不測の事態が起きた場合、死亡退職金を受け取ることで、ご家族の生活を守れます。
②相続対策 ご家族が死亡退職金を受け取ることで、相続税の納税資金、相続に伴うさまざまな出費をカバーできます。
③会社の安定確保 資金を減らしたり、借入金を増やすことなく、退職金の支給が可能です。後継者の事業に支障をきたさずに支払うことができます。
  • このページ内の記載内容は、将来の制度改正などにより変更することがあります。
  • このページ内の税制に関わる記述は、2024年11月現在の税関係法令等に基づき記載したものです。今後、税制が変わる場合もあります。税務に関わる個別の取り扱いについては、所轄の税務署などにご確認ください。
  • このページ内の社会保障制度に関わる記述は、2024年11月現在の社会保障関係法令等に基づき記載したものです。今後、社会保障制度が変わる場合もあります。

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ⅢW 2025.10 17375

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