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役員死亡退職金・弔慰金
~社長の相続対策、
のこされたご家族を守るために~

  • ご家族を守る
  • 十分な資金を確保する
  • 争いを防止する
  • 納税資金を確保する

必要額の目安

<ある経営者(業務外で死亡のケース)>その時の報酬=100万円/月、役員の在任年数=15年、功績倍率=3.0→必要額の目安は5,100万円(役員死亡退職金4,500万円+弔慰金600万円)
<役員死亡退職金>一般的に[その時の報酬月額]×[役員の在任年数]×[功績倍率(目安として1.0~3.0)]で計算します。功績倍率を3.0とすると、上記のケースは[100万円]×[15年]×[3.0]=[4,500万円]になります。
<弔慰金>相続税が課税されない弔慰金は 業務上死亡の場合は[賞与以外の普通給与]×3年分、業務外死亡の場合は[賞与以外の普通給与]×半年分で計算します。上記のケースは業務外死亡なので、[100万円]×[半年分]=600万円になります。

  1. 税務の取り扱いについては、税理士などの専門家にご相談ください。

社長の生命保険加入目的(従業員11人~300人の企業)

[法人契約(全体)]

法人契約の加入目的は、「社長の死亡退職金・弔慰金の準備」が7割を超え、「万一に備えた運転資金の確保」がそれに続く。

社長の生命保険加入目的(従業員11人~300人の企業)の調査結果

エフピー教育出版「令和元年 企業経営と生命保険に関する調査」を基にかんぽ生命が作成

経営者と従業員に対する公的制度対比表

内容 経営者 従業員 ポイント
労災保険 × 経営者も労働保険事務組合の特別加入によって労災保険の適用がある
雇用保険 × 対象となるのは雇用されている従業員だけである
労働基準法 × 事業所に使用される者を保護するために適用される
厚生年金保険 両者に差はない
健康保険 両者に差はない

○……適用 ×……適用外

  1. 実際の取り扱いなどについては、社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

生命保険を活用すると

  • 経営者が万一死亡した場合、ご遺族の生活を守れます。
  • 相続税の納税資金、相続に伴うさまざまな出費をカバーできます。
  • 円滑な遺産分割のための資金が確保でき、争いを防ぐことができます。
  • 予期せぬ出費があっても事業に支障をきたすことなく十分な資金が確保できます。
  • 後継者が分散株式を買い集める資金として使え、経営権の安定が図れます。
  1. このページ内の記載内容は、将来の制度改正などにより変更することがあります。
  2. このページ内の税制に関わる記述は、2022年12月現在の税関係法令等に基づき記載したものです。今後、税制が変わる場合もあります。税務に関わる個別の取り扱いについては、所轄の税務署などにご確認ください。
  3. このページ内の社会保障制度に関わる記述は、2022年12月現在の社会保障関係法令等に基づき記載したものです。今後、社会保障制度が変わる場合もあります。
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