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払込時期(はらいこみじき)

毎月の保険料をお払い込みいただく期間をいいます。
第1回保険料の払込時期は責任開始の日から責任開始の日を含む月の翌月の末日までをいいます。
第2回以降の保険料の払込時期は月ごとの契約応当日を含む月の1日から末日までをいいます。
月ごとの契約応当日がその月の翌月1日となる場合の払込時期は、その前月の1日から末日までとします。

(例)

契約日が1月31日の場合、2月については、31日がありませんので、3月1日が月ごとの契約応当日となり、払込時期は、2月1日から同月末日までとなります。

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