契約者貸付(けいやくしゃかしつけ)
保険契約者のご請求により、契約を解約した場合にお支払いする返戻金(還付金)の一定の範囲内で貸付けを受けられる制度をいいます。
- 定期保険、保証期間の設定がない終身年金保険、財形商品および確定拠出年金商品には、契約者貸付の制度がありません。
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保険契約者のご請求により、契約を解約した場合にお支払いする返戻金(還付金)の一定の範囲内で貸付けを受けられる制度をいいます。