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新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合の保険金のお支払いなどのお取り扱い

重要
お知らせ
2020年07月10日

本文の先頭です。

 新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。
 新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う当社の保険金のお支払いなどにかかる特別なお取り扱いについて、下記のとおりお知らせいたします。
 なお、かんぽ生命が管理業務を受託している簡易生命保険契約についても同様のお取り扱いとなります。

1 保険金のお支払いなどについて

 ご加入いただいている保険契約の被保険者さまが不慮の事故などにより突発的にお亡くなりになられた場合などは、ご遺族の方々などが被る影響が大きいことを踏まえ、死亡保険金に加えて、約款に定めた保険金額をお支払いする「保険金の倍額支払」などの制度を設けております。
 新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた場合なども、不慮の事故により突発的にお亡くなりになられたものなどとしてお取り扱いし「保険金の倍額支払」などの対象といたします。
 対象商品およびお支払いする保険金などは以下のとおりです。

対象商品 お支払いする保険金など
普通終身保険(低解約返戻金型を含む) ①保険金の倍額支払
特別終身保険(低解約返戻金型を含む)
介護保険金付終身保険
普通養老保険 ①保険金の倍額支払
②保険契約者の死亡などによる保険料の払込免除
生存保険金付養老保険 ①保険金の倍額支払
特別養老保険
特定養老保険 ①保険金の倍額支払
③死亡保険金の支払い
学資保険 ①保険金の倍額支払
育英年金付学資保険
家族保険
親子保険
夫婦保険
終身年金保険付終身保険
夫婦年金保険付夫婦保険
引受基準緩和型普通終身保険
(低解約返戻金型を含む)
引受基準緩和型普通養老保険
普通定期保険 ④死亡保険金の削減支払いの不適用
終身払込終身保険
職域保険
財形積立貯蓄保険 ⑤死亡保険金の支払い
⑥ご契約の変更の効力発生
財形住宅貯蓄保険
第一種疾病傷害特約 ⑦入院保険金の削減支払いの不適用
疾病入院特約
疾病傷害入院特約
健康祝金付疾病入院特約
健康祝金付疾病傷害入院特約

<お支払いする保険金などの説明>

①保険金の倍額支払
 ご加入(契約日)から1年6か月を経過後に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合、死亡保険金に加えて、約款に定めた保険金額をお支払いいたします。

②保険契約者の死亡などによる保険料の払込免除
 被保険者さまが満10歳未満のときに、被保険者さまの父、母などであるご契約者さまが、新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合、将来の保険料を払込免除といたします。

③死亡保険金の支払い(特定養老保険)
 ご加入後一定期間内に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合、お支払いする保険金について基準保険金額をお支払いいたします(重度障がいの状態になられた場合には、重度障がいによる保険金をお支払いいたします。)。

④死亡保険金の削減支払いの不適用
 ご加入後またはご契約の復活後一定期間内に新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合、約款に定めた死亡保険金額の削減を行わずに死亡保険金をお支払いいたします(重度障がいの状態になられた場合には、重度障がいによる保険金をお支払いいたします。)。

⑤死亡保険金の支払い(財形保険)
 新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合、死亡保険金をお支払いいたします(重度障がいの状態になられた場合には、重度障がいによる保険金をお支払いいたします。)。

⑥ご契約の変更の効力発生
 ご契約の変更(保険期間の延長変更、財形住宅貯蓄保険における保険期間の延長変更の特例、保険料額の増額変更、保険料払済契約の復旧)をご請求いただく前にかかった新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合、または重度障がいの状態になられた場合、ご請求いただいたご契約の変更はなかったものとしてお取り扱いいたします。

⑦入院保険金の削減支払いの不適用
 ご契約の復活後一定期間内に新型コロナウイルス感染症を直接の原因として入院された場合、約款に定める入院保険金額の削減を行わずに入院保険金をお支払いいたします。

2 対象のお客さま

 かんぽ生命の保険契約および簡易生命保険契約のご契約関係者さま

  1. このお知らせ以前に、被保険者さまが新型コロナウイルス感染症を直接の原因としてお亡くなりになられた場合などでも、お支払いなどの対象といたします。
  2. 今回のお取り扱いは、「保険金の倍額支払」のように、不慮の事故に加えて所定の感染症も保障対象としている給付事由等が対象となります。
  3. 対象商品に該当する場合であっても、ご加入(契約日)から1年6か月を経過する前にお亡くなりなられた場合には「保険金の倍額支払」のお支払い対象とならないなど、約款に定める要件に該当しないときは、お支払いなどの対象とならない場合があります。
  4. 「新型コロナウイルス感染症」の状況を踏まえ、お支払いなどの対象とすることに適さなくなった場合など、事前にお知らせをした上でこのお支払いなどを終了することがあります。
  5. 詳しくは、「かんぽコールセンター(0120-552-950)」、「ご高齢のお客さま専用コールセンター(0120-744-552)」、お近くの郵便局、かんぽ生命の支店のいずれかにお問い合わせください。

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