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新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」による入院保険金の支払対象について

重要
経営・財務など
2022年09月09日

本文の先頭です。

 このたびの新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた皆さまに対しまして、謹んでご冥福をお祈りするとともに、り患された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

 株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 千田哲也、以下「かんぽ生命」)では、2020年4月より、新型コロナウイルス感染症と診断され、病院等への入院が必要であるにもかかわらず、病院の病床ひっ迫等の事情により入院することができず医師等の管理下で自宅・宿泊療養をされた場合は、約款上の「入院」の定義に該当しないものの、お客さま保護の観点から、約款上の「入院」とみなして、入院保険金をお支払いする取扱い(以下「みなし入院」)を実施してまいりました。

 今般、政府より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律に重症化リスクの高い方に限定する旨が公表されたこと等を踏まえ、2022年9月26日以後の「みなし入院」による入院保険金の支払対象を以下のとおりといたします。

【「みなし入院」による入院保険金の支払対象】

2022年9月26日以後に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、以下の「重症化リスクの高い方」

  • ①65歳以上の方
  • ②入院を要する方
  • ③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症り患により酸素投与が必要な方
  • ④妊婦の方

 また、2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断され、みなし入院をされた方については、重症化リスクの高い方に限らず、同月26日以後にご請求された場合でも、これまでどおり、入院保険金をお支払いしてまいります。

 今後のご請求手続の詳細につきましては、後日あらためてかんぽ生命ホームページに掲載させていただきます。また、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じて更なる対応を行う可能性がございます。

 なお、医療機関や保健所等の負担軽減のため、2022年9月2日から医療機関や保健所等が発行する療養証明書がお手元にない場合は、代替書類でもご請求いただけるよう取り扱いを変更しております。

 かんぽ生命が管理業務を受託している簡易生命保険契約についても同様の取り扱いとなります。

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