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保険金等のお支払い状況
保険金等のお支払い件数、お支払い非該当件数及び内訳
2022年度下半期(2022年10月~2023年3月)
(単位:件)
※1 「その他保険金」には、簡易生命保険契約にかかる件数を計上しています。
※2 満期保険金・生存保険金・年金等、支払査定を要しないものは含みません。
半期毎の時系列推移表
お支払い件数 | お支払い 非該当件数 |
||
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2020年度 | 上半期 | 1,197,994件 | 48,548件 |
下半期 | 1,284,657件 | 50,032件 | |
2021年度 | 上半期 | 1,213,262件 | 43,559件 |
下半期 | 1,317,147件 | 44,544件 | |
2022年度 | 上半期 | 2,067,285件 | 37,715件 |
下半期 | 1,828,443件 | 42,192件 |
用語解説
詐欺取消・ 詐欺無効 |
保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺により基本契約の締結または復活が行われたときは、会社はその保険契約または復活を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。 |
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不法取得 目的無効 |
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもって、または会社に保険料を払込免除とさせる目的をもって、保険契約の締結または復活を行ったときは、その保険契約または復活は、無効とします。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。 |
告知義務 違反解除 |
保険契約者または被保険者が、保険契約の締結または復活の際、会社所定の質問表(告知書)の質問事項について故意または重大な過失によって事実を告げず、または事実でないことを告げたときは、会社は、将来に向かって保険契約を解除することができます。 |
重大事由 解除 |
保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で保険事故を招致した等の約款または特約条項に定める重大事由に該当する事実があると認められた場合には、将来に向かって保険契約を解除することがあります。 |
免責事由 該当 |
約款・特約条項に定める免責事由に該当する場合は保険金のお支払いはできません。 例) ●被保険者が保険契約の責任開始の日からその日を含めて3年以内に自殺した場合 ●被保険者が保険契約者または特定された死亡保険金受取人の故意により亡くなられた場合 |
支払事由 非該当 |
約款・特約条項に定める保険金の支払事由に該当しない場合は、保険金をお支払いできません。 |