今年(25年)、改正育児・介護休業法が4月1日と10月1日の2段階に分けて施行される。まずは育児に関する改正について、山口氏の説明を聞こう。
「制度がとても複雑で、専門家でも戸惑うくらいです。なので、経営者の方が最低限知っておくべきポイントに絞りましょう※1。❶働き方に関する規制が小学校入学前にまで延長されたこと、❷子の看護休暇が拡充されたこと、そして❸両立のための個別対応の義務が加わったこと、この3点です」(図「A」参照)
❶は、さらに2つの制度からなる。1つは所定外労働の免除。従来、3歳未満の子をもつ従業員から請求があった場合、所定労働時間を超えて働かせることができなかったが、4月1日から対象範囲が小学校入学前にまで広がった。
もう1つが勤務制度の弾力化。3歳未満の子をもつ従業員は短時間勤務制度を選択できるが、さらに10月1日以降、3歳〜小学校入学前の子をもつ従業員に対し、柔軟な働き方実現措置を講じる義務が課される。
「5つの措置(図「B」参照)の中から2つ以上の措置を会社が講じ、従業員はそこから1つを選んで利用するというものです。事務系の職場では➀と➁、製造など現場系の職場では➃と➄を講じる企業が多いでしょう。子が3歳になるまでの適切な時期に個別に周知して、利用の意向を確認する必要があります」
次に❷、子の看護休暇については4月1日から小学校3年生修了まで延長。休暇を取得できる事由も拡大し、感染症に伴う学級閉鎖などの際や、入園式・卒園式・入学式に参加するときも休めるようになり、制度の名称も子の看護等休暇 に変わった。
「年次有給休暇と異なり無給にできますが、そこをあえて有給とすれば従業員から感謝されます。このように、法定の義務を上回る独自の措置を導入して、人材の定着に役立てている会社もありますよ」