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Vol.190障がい者の受け入れに挑む。
「障がい者雇用相談援助事業」を活用しよう。
従業員※1が一定数以上の事業主に達成が義務づけられている障がい者の法定雇用率。未達成の企業に向けて、障がい者雇用の課題を解決するコンサルティングを無料※2で提供する「障害者雇用相談援助事業」(以下、援助事業)が2024年4月から始まっています。コンサルティングを行うのは都道府県労働局が認定する事業者。そこで、認定事業者の東京都ビジネスサービス株式会社に取材し、責任者の川口美喜総括部長に援助事業の内容やメリット、利用方法について聞きました。
川口美喜氏
- 常用雇用労働者。週の所定労働時間が20時間以上で、1年を超えて雇用される者(見込みを含む)。
- コンサルティングを行う認定事業者に「障害者雇用相談援助助成金」を支給することで企業の支出をなくしている。