指定代理請求人のご指定
・ご変更
指定代理請求制度とは
指定代理請求制度とは、ご本人が保険金のご請求等を行うことができない事態に備える制度です。

指定代理請求制度の
メリット

病気で意思表示ができない場合等に、ご本人に代わって保険金のご請求等ができます。
被保険者さままたは保険契約者さまからのご請求が困難な場合でも、あらかじめ指定された指定代理請求人がスムーズにお手続きいただけます。※
たとえばこんなとき…
事故や病気で寝たきり状態となり、
意思表示できない

ご本人が「がん」等の
病名の告知を受けておらず、
ご家族のみが知っている

指定代理請求人を指定していれば…

ご本人に代わって指定代理請求人がスムーズに保険金のご請求等を行えます。
- ご本人が「会社所定の事情」(当社が認めた場合に限ります。)によってお手続きできない場合に限られます。
指定代理請求制度において利用できる保険金の請求等は以下のとおりです。
- 被保険者さま※が受け取ることとなる保険金等の請求
- 傷害保険金、入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金、年金等
- 満期保険金、生存保険金等(被保険者さまが受取人となる場合)
- 保険契約者さまが行う請求・通知
- 身体障がい・重度障がいによる保険料の払込免除の請求・通知等
- 重度障がいによる保険金の支払いにかかる重度障がいの通知
- 1は保険金受取人さまが、2は保険契約者さまが複数人である場合を除きます。
- 2は指定代理請求人をご指定された日が2018年4月1日以前であるときは、被保険者さまと保険契約者さまが同一人である場合に限ります。
- 学資保険(はじめのかんぽ)にご加入の場合は保険契約者さまを指します。
指定代理請求人として指定できる方
保険契約者さまは「被保険者さまの同意」を得て、あらかじめ次の範囲内で1人の方を、指定代理請求人として指定することができます。指定代理請求人は、保険金等の請求時においても、この範囲内であることを要します(※1)。
- 被保険者さまの戸籍上の配偶者
- 被保険者さまの直系血族
- 被保険者さまの3親等内の親族
- 被保険者さまのために保険金等を請求すべき相当な関係があると当社(※2)が認めた方(内縁関係にある方(※3))
- 指定代理請求人を2018年4月1日以前に指定された場合、指定できた方の範囲が記載の範囲と一部異なりますので、「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
- 簡易生命保険の場合、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
- 保険金等の請求時において、住民票に内縁関係にある事実が記載されている場合に限ります。
指定代理請求特則Ⅱ条項
(2018年4月2日以降に指定されたお客さま)
指定代理請求特則条項
(2018年4月1日以前に指定されたお客さま)
お手続きのながれ
インターネットでのお手続き
郵便局でのお手続き
ステップ1:必要書類の準備
必要書類
<ご準備いただくもの>
- 保険証券(保険証書)
- 印鑑
- 保険契約者さまの本人確認書類
<郵便局で必要事項をご記入いただくもの>
- 会社所定の通知書
- 被保険者さまの同意(記名押印)が必要です。
次にあてはまる場合は、別途ご準備いただく書類がございます。
委任代理人によるお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 保険契約者ご本人さまの意思確認書類
- 委任代理人さまの本人確認書類
- 委任代理人さまの印鑑
<必要項目をご記入いただくもの>
- 保険契約者さまが作成した委任状
- 委任状はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
- 委任状の記載事項に不備がある場合は、お手続きをお受けできないことがあります。
- 委任の意思確認のため、保険契約者さまへ電話連絡等をさせていただく場合があります。
ステップ2:郵便局でお手続き
保険契約者ご本人さまが、郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。
お手続き前に指定代理請求制度の登録状況をご確認いただけます
指定代理請求制度の登録状況はご契約者さま専用サイト(マイページ)で確認ができます。