登録家族のご登録・ご変更
ご家族登録制度とは
ご家族登録制度とは、大切なご契約についてご家族がサポートできる制度です。
ご家族登録制度の
メリット
信頼できるご家族とご契約内容を共有できるので安心です。
保険契約者さまに代わり、登録されたご家族がご契約内容を確認できます。※1,2
たとえばこんなとき…
保険契約者が急に入院して、
契約内容がわからない
家族にも契約内容を
知っていてもらいたい
ご家族を登録していれば…
登録されたご家族からのお問い合わせが可能に。ご契約内容をスムーズにご確認いただけます。
- 原則として保険契約者さま以外には、ご契約内容等に関する情報をお伝えしておりません。
- ご契約内容のお問い合わせは、郵便局へお越しいただくか、かんぽコールセンターへお電話ください。
災害時等、保険契約者さまと連絡が取れない場合に、ご家族に連絡します。
保険契約者さまと連絡がとれない場合に、登録されたご家族へご状況や新しい連絡先を確認いたします。※
たとえばこんなとき…
災害が発生し、
保険契約者さまと連絡が取れない
自宅から老人ホームに
転居したことで、
大切なご案内が届かない
ご家族を登録していれば…
ご家族を通し、連絡経路を確保できます。
- ご家族へは、郵便局もしくはかんぽ生命からご連絡いたします。
ご家族として登録できる方
保険契約者さまは、次の範囲内で1契約につき1人の方を登録できます。 (いずれの場合も日本国内にお住まいの方に限ります。)
- 保険契約者さまの配偶者
- 保険契約者さまの3親等内の親族
- 被保険者さま、保険金受取人さま、指定代理請求人さま
保険契約者さまから登録されるご家族に対して、以下について事前に同意を得ていただく必要があります。
- ご家族登録制度を利用すること
- 登録されるご家族の情報(氏名・住所等)を郵便局・かんぽ生命へ開示・登録すること
- 会社が登録されたご家族に関する情報を被保険者、保険金受取人および指定代理請求人へ開示する場合があること
- 次の場合に郵便局またはかんぽ生命から登録されたご家族に連絡する場合があること
- 災害発生時等保険契約者さまに対して安否確認や連絡が必要な場合
- 郵便や電話等で保険契約者さまに連絡が取れない場合
- 保険商品のご紹介やサービスのご案内を行う場合
保険契約者さまから被保険者、保険金受取人および指定代理請求人に対して、以下について事前に同意を得ていただく必要があります。
- ご家族登録制度を利用すること
- 会社が被保険者、保険金受取人および指定代理請求人に関する情報を登録されたご家族に開示する場合があること
- ご家族登録制度は、登録されたご家族が保険金等の請求やご契約の変更手続き等ができるようになる制度ではありません。
- かんぽ生命からお送りする各種手続きのご案内が保険契約者さまに届かなかった場合でも、登録されたご家族にそのご案内をお届けすることはできません。
- 登録されたご家族のお名前または住所・電話番号(携帯電話番号)が変わったときは、郵便局でお手続きください。
なお、登録されたご家族のお名前の変更のお手続きは、保険契約者さまからお願いいたします。 - 登録されたご家族からのご契約内容のお問い合わせ(※1)は、次のものをご準備のうえ、 郵便局にお越しいただくか、かんぽコールセンターへお電話ください。
-
- 保険証券(保険証書)記号番号が確認できるもの(ご家族の登録完了後にお送りするご契約の概要を記載したご案内等)
- 登録されたご家族であることが確認できる書類(運転免許証、各種健康保険被保険者証等)(※2)
- 郵便局・かんぽ生命は、保険契約者さまに開示できる範囲内で、登録されたご家族に契約内容に関する情報をお伝えします。
- 郵便局へお越しいただく場合のみご準備ください。
お手続きのながれ
インターネットでのお手続き
郵便局でのお手続き
ステップ1:必要書類の準備
必要書類
<ご準備いただくもの>
- 保険証券(保険証書)記号番号が確認できるもの
- 保険契約者さまの本人確認書類
- ご登録いただくご家族の情報
<郵便局で必要事項をご記入いただくもの>
- 会社所定の申込書
次にあてはまる場合は、別途ご準備いただく書類がございます。
委任代理人によるお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 保険契約者ご本人さまの意思確認書類
- 委任代理人さまの本人確認書類
- 法人のお客さまの場合、ほかに書類や法人印が必要となる場合がありますので、最寄りの支店やコールセンターにお問い合わせください。
<必要項目をご記入いただくもの>
- 保険契約者さまが作成した委任状
- 委任状はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
- 次の7項目が記載された委任状を作成し、委任者に押印していただくことで、リンク先の会社所定の委任状を使用せずにお手続きいただくことができます。
1 「委任状」の表題
2 委任年月日(委任状の作成年月日)
3 ご契約いただいている保険者に応じたあて名
注 2007年10月以降のご契約はあて名が「株式会社かんぽ生命保険」に、2007年10月よりも前のご契約は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」になります。
4 委任者の住所、氏名および電話番号
5 委任される内容
(記載例)私は、下記の保険契約にかかる入院保険金の支払請求について、委任代理人に委任します。
6 委任でお手続きされる契約の11ケタの保険証券(書)記号番号(XX-XX-XXXXXXX号)
注 お手続きされる契約が複数ある場合は、各契約に対する委任される内容が分かるように記載してください。
7 委任代理人の住所、氏名および委任者からみた続柄
- 委任状の記載事項に不備がある場合は、お手続きをお受けできないことがあります。
- 委任の意思確認のため、保険契約者さまへ電話連絡等をさせていただく場合があります。
ステップ2:郵便局でお手続き
保険契約者ご本人さまが、郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。
お手続き前にご家族登録制度の登録状況をご確認いただけます
ご家族登録制度の登録状況はマイページで確認ができます。