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民営化後初の新商品「かんぽ生命 入院特約 その日から」の発売開始及び指定代理請求特則の取扱開始について

商品・サービス
2008年06月20日

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 株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役会長CEO 進藤丈介、以下「かんぽ生命」といいます。)では、「最も身近で、最も信頼される保険会社」を目指して、お客さまにとって「わかりやすく、利便性の高い商品」の開発を進めていくこととしておりますが、お客さまからの短期の入院保障等についてのご要望にお応えするため、これまでの入院特約の内容を見直し、民営化後の第1弾商品として、2008年7月2日から、無配当傷害入院特約、無配当疾病傷害入院特約「かんぽ生命 入院特約 その日から」(以下「その日から」といいます。)を発売いたします。
 新特約「その日から」は、1日以上の入院(日帰り入院※を含みます。)を支払対象とするとともに、従来の手術保険金の支払対象を公的医療制度に連動させ拡大するなど、基本的な保障をシンプルでわかりやすくご提供する商品です。
※日帰り入院とは、入院日と退院日が同一である場合をいい、入院基本料の支払の有無などを参考にして判断します。

かんぽ生命 入院特約 その日から

の主な特長
◆日帰り入院(0泊1日)からお支払いします。(1入院につき120日限度)
◆入院を伴うへんとう腺切除術など、所定の公的医療保険制度対象の手術を手術保険金のお支払い対象に拡大しました。
◆入院日数が継続して120日となった場合、特約保険金額の30/1,000(入院保険金日額の20倍)に相当する金額をお支払いします。
◆無配当の特約とすることなどにより、保険期間が終身等の場合には、従来の特約よりもお求めやすい保険料水準としました。

 また、同日より保険金等の請求におけるお客さまの利便性の向上を図るため、「指定代理請求特則」の取扱いを開始いたします。指定代理請求特則をご利用いただきますと、重い病気を患ったため意思表示ができなくなり被保険者ご本人が受取人である保険金等(例 入院保険金など)のご請求ができないような場合に、あらかじめ指定した指定代理請求人からご請求いただくことが可能となります。

 当社はこれからも、お客さまの視点に立った、シンプルでわかりやすく、お客さまが安心してご加入いただける商品・サービスの提供に取り組んでまいります。

 添付資料1 「その日から」(無配当傷害入院特約、無配当疾病傷害入院特約)の内容
 添付資料2 指定代理請求特則の内容

※このプレスリリースは保険募集を目的としたものではありません。この資料に記載している内容は概要又は主なものであり、例えば保険金がお支払いできない場合(例:保険契約者又は被保険者の故意又は重大な過失など)があるなどの制限事項があります。これらを含め商品の詳細につきましては「商品別リーフレット」等をご覧ください。

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