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保険金の請求案内等に関するお客さま対応の実施について

重要
経営・財務など
2012年11月13日

本文の先頭です。

 株式会社かんぽ生命保険(東京都千代田区、取締役兼代表執行役社長 石井雅実)は、保険金等支払管理態勢の整備を経営の最重要課題と認識し、事後検証システムの導入や点検活動など、保険金等を正確かつ迅速にお支払いするための各種の取組みを行ってきました。

 お客さまへのご請求の案内については、簡易な書類をもとにご請求されたお客さまに対しても、平成24年7月以降、提出された死亡診断書や病院の領収書等を検証し、お客さまの申告以外に入院保険金や手術保険金をお支払いできる可能性がある場合には、当社からご案内を行うなどの取組みを行っています。また、高度な医学的判断を要する事案についても検証しています。
 注 当社所定の様式による死亡証明書や入院証明書ではなく、市区町村発行の死亡診断書やお客さま自身が記入された入院事情書

 このようにお客さまへのご請求の案内を充実させる過程において、過去にご請求いただいたお客さまと、現在ご請求いただいているお客さまへのご案内の水準に差が生じていることから、より丁寧に請求案内すべき事案等について、過去のご請求分を検証し、お客さまへご案内する取組みを行うことといたします。

(1) 民営化(平成19年10月)以降5年間にご請求いただいた事案(約1,700万件)を検証します。
(2) 予想される追加支払は、お客さまのご意向や今後の検証作業によりますが、約10万件程度(検証対象の0.6%程度)、約100億円程度と想定されます。
(3) 主な事案の概要は、以下のとおりです。

○ 死亡診断書について、死亡前の入院の可能性を窺える記載があるもの
・ 死亡保険金のご請求に対して、死亡場所が病院又は診療所で、かつ、発病・受傷から死亡までの期間が1日以上31日以下の場合に入院保険金の請求案内を行ってきましたが、発病・受傷から死亡までの期間にかかわらず、入院保険金の請求案内を行います。
○ 入院事情書について、手術を受けている可能性を窺える記載があるもの
・ 入院保険金のご請求に対して、一定金額以下の場合にお客さまの入院証明書の取得負担を軽減するため、お客さま自身が記入する入院事情書による取扱いを行っていますが、添付された医療機関発行の領収書に手術に関する診療報酬点数の記載がある場合には、手術保険金の請求案内を行います。なお、手術保険金については、入院事情書による取扱いを行っていないことから、入院証明書が必要となります。
○ 入院証明書について、重度障害・身体障害の可能性を窺える記載があるもの
・ 入院保険金のご請求に対して、入院証明書の記載内容だけでは支払事由に該当しないものの、入院証明書に重度障害の可能性を窺える記載(「全介助」等)がある場合に重度障害による死亡保険金の請求案内を、身体障害の可能性を窺える記載(「聴力障害」等)がある場合に傷害保険金の請求案内を行います。
○ 障害診断書について、身体障害の症状が固定していない記載があるもの
・ 傷害保険金のご請求に対して、障害診断書に身体障害の症状が固定していない記載があるものについては傷害保険金のお支払いを行っていませんが、その後症状が固定した場合にはお支払いできる可能性があることについて請求案内を行います。
○ 軽微な疾患の発病時期や疾病相互間の因果関係の認定に高度な医学的判断を要するもの
・ 軽微な疾患の発病時期や疾病相互間の因果関係が診断書等からでは明らかでない場合、確認調査を行ってきましたが、一部の事案(「高血圧症と脳血管疾患との因果関係」等)について更なる確認調査を行います。

 今後、検証作業が済んだものから順次、お客さまへのご案内を行うこととしており、平成24年12月からご案内を送付し、平成24年度内を目途に可能な限り迅速に実施する予定です。

 また、ご案内いたしましたお客さまへの保険金のお支払いを迅速に進め、お客さま対応の一層の改善に取り組んでまいります。

 お客さまをはじめ、関係の皆さまにご心配をおかけすることをお詫び申し上げるとともに、今後とも支払品質の向上に全社を挙げて取り組んでまいります。

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