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更新制度のご案内

更新制度とは、ご加入されているご契約が満期・満了を迎えるとき、一定の条件を満たすことで、健康状態の告知をせずに契約を更新できる制度です。

  • 本制度の対象となる保険種類は、普通養老保険(短期払を含む)、特別養老保険、普通定期保険および普通定期保険(R04)と左記対象となる基本契約に付加されたすべての特約です。
  1. 簡易生命保険契約(2007年9月30日以前)にお申し込みのご契約は、更新制度の対象外です。
  • 更新制度の対象となる契約かは以下の方法でご確認ください。

〈マイページの場合〉

①「保険種類」欄に下記いずれかの商品が記載されていること

  • ・普通養老保険
  • ・特別養老保険
  • ・普通定期保険

②「契約日」欄に2007年10月1日以降の日付が記載されていること

<マイページ>

〈保険証券の場合〉

①「保険種類」欄に下記いずれかの商品が記載されていること

  • ・普通養老保険
  • ・特別養老保険
  • ・普通定期保険

②「契約日」欄に2007年10月1日以降の日付が記載されていること

<保険証券>

〈ご契約内容の契約明細※の場合〉

  1. 毎年お誕生月にお送りしている「ご契約内容のお知らせ」に同封しています。

①「保険種類」欄に下記いずれかの商品が記載されていること

  • ・普通養老保険
  • ・特別養老保険
  • ・普通定期保険

②「契約日」欄に2007年10月1日以降の日付が記載されていること

<ご契約内容の契約明細>

更新制度の特徴

1ご病気になられても更新することが可能!

 現在ご加入されている保険種類、保険金額の範囲内※であれば、健康状態の告知なしでお手続きができるため、過去にご病気になられた方も安心の保障を継続していただくことができます。

  1. 会社が定める最低保険金額に満たない額を保険金額に設定することはできません。

2保障が途切れることがなく、安心の保障が継続!

 満期となるご契約と更新後のご契約の間が途切れずに保障されるため、健康状態に不安がある方も安心して保障をご継続いただけます。

3医療環境にあわせて保障内容を最新化することが可能!

 医療環境にあわせて販売している新しい入院・医療特約※に切り替えてご継続いただけることができ、保障内容を最新化することができます。

  1. 更新前契約の基本契約に付加していた特約が更新後に販売していない場合、更新前契約と同じ特約では更新できません。

4ライフイベントにあわせて更新時に保険期間や保険金額の変更が可能!

 保険期間や基準保険金額の見直しができるため、ライフイベントにあわせて適切な保障を選択することができます。

  1. 保険期間の見直しや基準保険金額の変更は、会社が定める範囲内となります。

更新制度の利用例(普通養老保険にご加入の場合)

更新制度の利用例(普通養老保険にご加入の場合)

お手続きの流れ

 更新制度を利用してご加入されている契約を更新する場合には、ご契約の保険期間満了日の原則2週間前までにお申込みのお手続きが必要となります。

1 ご案内状の送付とご連絡

 更新日(保険期間満了日の翌日)の約3カ月前に「満期案内書(※)」と「更新制度のご案内」を送付させていただきます。

 また、当社または郵便局社員からもご連絡させていただきます。

  1. 養老保険にご加入の場合は【満期保険金】お振込み事前案内または【満期保険金】請求手続きのお願い、定期保険にご加入の場合は【契約者配当金】お振込みの事前案内または【契約者配当金】請求手続きのお願い
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2 お申込み手続き

 ご加入されている契約を更新するためのお手続きをさせていただきます。

 お手続きの際には、ご加入されている契約の内容確認や保険金請求漏れの有無などについてもあわせて確認させていただきます。

  1. お手続きは郵便局の窓口でも可能です。
  2. お手続きに必要な書類は、こちらをご確認ください。
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3 保険証券の送付

 ご加入されている契約を更新いただいた場合には、後日新たな保険証券を送付いたします。

ご注意事項

  • 更新制度の対象となる保険種類であっても、保険種類を変更することはできません。
    (例)普通養老保険→普通定期保険(R04)
  • 更新前の基本契約に付加していた特約が更新時に販売していない場合、更新前契約の基本契約に付加していた特約のまま更新することはできません。
  • 更新後の保険金額を、更新前より増額することはできません。
  • 更新後の保険料は、更新時の年齢や保険料率により計算しますので、通常は更新前に比べて高くなります。
  • 各保険種類に応じて更新可能な年齢の上限が定められています。また、その他の契約の状態等によってはお取り扱いできない場合があります。
  • 更新前のご契約で既にお受け取りいただいた特約保険金額は、更新後の特約においても通算いたします。
  • 会社が定める最低保険金額に満たない額を基準保険金額に設定することはできません。
  • 簡易生命保険契約(2007年9月30日以前の契約)は対象外です。

更新制度に関するお問い合わせ

詳しくは、担当者か、最寄りの郵便局、かんぽ生命の支店またはかんぽコールセンター(0120-552-950)にお尋ねください。

ⅡW 2023.04 14062

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更新制度の利用例(普通養老保険にご加入の場合)
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