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普通定期保険(R04) 新普通定期保険

保険料の負担を抑え、万一のときに大きく備えられる保険です。

保険期間は10~60年
加入年齢は15~65歳
保険金額は100万円~1,000万円
特約を付加して医療保障をプラス

特長

●掛け捨てタイプのシンプルな保険です。

●保険料の負担を抑えて万一の死亡などに備えられます。

●ご契約の保障内容(保険種類・保険金額)の範囲内であれば、健康状態などについての告知をしなくても保障をご継続できる制度(更新制度)があります。

更新制度のご利用に際しては、原則、ご契約の満了日の2週間前までにお手続きが必要となるほか、一定の制限があります。

  1. 詳しくは「更新制度のご案内」ページをご確認ください。

保障内容

加入年齢範囲は以下の1または2となります。なお、満了年齢・保険期間は、加入年齢により一定の制限があります。

1 満了年齢 25~75歳
保険期間 10年
加入年齢範囲 15~65歳
  1. 満了年齢を55歳、60歳、65歳、70歳、75歳に設定する場合の保険期間・加入年齢範囲は以下のとおりとなります。
2 満了年齢 55歳 60歳 65歳 70歳 75歳
保険期間 10~40年 10~45年 10~50年 10~55年 10~60年
加入年齢
範囲※
15
~45歳
15
~50歳
15
~55歳
15
~60歳
15
~65歳

※ 下限の15歳は満年齢

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ご加入いただける保険金額の範囲
100万円~1,000万円
  • 被保険者が満55歳以上で加入する場合は、新フリープラン(2倍・5倍・10倍保障型)と合計して800万円までなど、ご加入いただける保険金額には制限があります。
基本契約のしくみ

特約保障

特約で安心をもっと大きく

基本契約に付加して加入する「もう1つの保険」です。基本契約でカバーできない様々なリスクに備えられます。

ご加入いただける保険金額の範囲
100万円~1,000万円
  • 災害特約の特約基準保険金額は基本契約の基準保険金額と同額まで
  • 総合医療特約(R04)の特約基準保険金額は基本契約の基準保険金額の5倍まで
    など、ご加入いただける保険金額には制限があります。
  • 無配当災害特約

被保険者が特約の保険期間中に不慮の事故でのケガにより死亡したときまたは当社所定の身体障がいの状態になったときに、特約保険金をお支払いします。

  • 無配当総合医療特約(R04)疾病・傷害タイプ
    病気・ケガを原因とする入院・手術・放射線治療を保障します。
  • 無配当傷害医療特約(R04)傷害タイプ
    ケガを原因とする入院・手術・放射線治療を保障します。
医療特約 もっとその日からプラス 日帰り入院や外来の手術も対象

入院日数に応じた入院保険金と入院一時金※(入院保険金日額の20倍)をお支払いします。

  1. 1回の入院につき、入院1日目、30日目、60日目、90日目、120日目の最大5回お支払いします。
例えば、特約基準保険金額が500万円の場合、入院日数に応じて入院一時金(1日目10万円、30日目10万円、60日目10万円、90日目10万円、120日目10万円)をお支払い。さらに入院保険金は入院1日あたり5,000円かける入院日数をお支払い
  • お子さまが医療機関で診療を受けたとき、自治体によっては健康保険などの自己負担分について助成を受けられる制度があります。
  • 医療特約の付加のご検討に当たっては、当該制度をご確認の上ご検討ください。詳細は、お住まいの自治体にご確認ください。
無配当災害特約・無配当総合医療特約(R04)の場合の特約のしくみ
特約は、基本契約1契約につき最大3種類まで付加できます。
  • 無配当傷害医療特約(R04)、無配当総合医療特約(R04)はいずれか一方を付加できます。
  1. 無配当総合医療特約(R04)を付加している場合に限り無配当先進医療特約を付加できます。

保障の開始時期

保障の開始時期は、次のとおり異なる場合があります。

  • 責任開始日を指定した場合
    保障は、指定した責任開始日から始まります。
  • 責任開始日を指定しない場合
    保障は、お申し込みおよび告知が完了した時から始まります。

契約者配当金

  • 基本契約の契約者配当金は、当社の決算に基づき、当社の定める方法でご契約ごとに割り当て、ご契約の消滅時などにお支払いします。なお、契約者配当金額は、当社の収益などの状況によって変動し、場合によっては割り当てられないこともあります。
  • 特約には契約者配当金はありません。

ご加入例・お受け取り例

ご加入例
保険金のお受け取り例

保険料額例示表

保険料額例示表
保険料額例示表
  1. このページの商品内容・制限事項の記載は、概要または主なものを記載しております。例えば、保険金をお支払いできない場合(例:保険金受取人の故意)があるなど他の制限事項があります。お申し込みの際には、生命保険募集人(担当者)がお客さまにご説明・お渡しする「保障設計書(契約概要)」「ご契約に関する注意事項(注意喚起情報)」「ご意向確認書」の内容を必ずご確認・ご了解ください。

ⅡW 2023.04 14039

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