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特約保障のご案内
※このページの商品内容・制限事項の記載は概要または主なものを記載しております。例えば、保険金をお支払いできない場合(例:保険契約者または被保険者の故意または重大な過失)があるなど他の制限事項があります。詳しくは商品別リーフレットなどをご覧ください。
無配当傷害医療特約
不慮の事故でのケガにより3年以内に入院した場合や、手術、放射線治療を受けた場合、入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金をお支払いします。
無配当傷害医療特約には、入院初期保険金のある I 型と入院初期保険金のない II 型があります。

保険金 | 支払条件 | 保険金額 |
---|---|---|
入院保険金 | 不慮の事故でのケガにより3年以内に1日以上入院されたとき | 入院1日当たり特約基準保険金額の1.5/1000に相当する金額(以下、「入院保険金日額」といいます。) |
入院初期保険金 | 入院保険金が支払われる入院をされたとき ※ II 型の場合はお支払いがありません。 |
1回の入院につき入院保険金日額の5倍 |
手術保険金 | 不慮の事故でのケガにより3年以内に公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき | 入院中の手術 入院保険金日額の20倍 外来の手術 入院保険金日額の5倍 ※創傷処理、皮膚切開術などお支払いの対象とならない手術があります。 |
放射線治療保険金 | 不慮の事故でのケガにより3年以内に公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき |
入院保険金日額の10倍 ※放射線治療保険金が支払われる最終の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療は除きます。 |
※お支払いの対象外の手術、放射線治療があります。
無配当総合医療特約
病気や不慮の事故でのケガにより入院した場合や、手術、放射線治療を受けた場合、入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金をお支払いします。
無配当総合医療特約には、入院初期保険金のある I 型と入院初期保険金のない II 型があります。

保険金 | 支払条件 | 保険金額 |
---|---|---|
入院保険金 | 病気または不慮の事故でのケガにより1日以上入院されたとき | 入院1日当たり特約基準保険金額の1.5/1000に相当する金額(以下、「入院保険金日額」といいます。) |
入院初期保険金 | 入院保険金が支払われる入院をされたとき ※ II 型の場合はお支払いがありません。 |
1回の入院につき入院保険金日額の5倍 |
手術保険金 | 病気または不慮の事故でのケガにより公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき | 入院中の手術 入院保険金日額の20倍 外来の手術 入院保険金日額の5倍 ※創傷処理、皮膚切開術などお支払いの対象とならない手術があります。 |
放射線治療保険金 | 病気または不慮の事故でのケガにより公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき
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入院保険金日額の10倍 ※放射線治療保険金が支払われる最終の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療は除きます。 |
※お支払いの対象外の手術、放射線治療があります。
無配当先進医療特約 
病気や不慮の事故でのケガにより、厚生労働大臣が定める先進医療に該当する療養を受けたとき、先進医療保険金をお支払いします。
この特約は、無配当総合医療特約と併せて基本契約に付加していただく必要があります。
また、被保険者が複数の基本契約に加入いただいている場合でも、被保険者1人につき、1つの基本契約にのみ付加できます。

保険金 | 支払条件 | 保険金額 |
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先進医療保険金 | 病気または不慮の事故でのケガにより、厚生労働大臣が定める先進医療に該当する療養を受けたとき |
被保険者が受けた先進医療にかかる技術料と同額(通算300万円まで) なお、技術料が1万円未満の場合は、一律1万円 |
お支払いの対象となる先進医療について
●診察・投薬・入院料など、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用は含みません。
●お支払いの対象となる先進医療は、先進医療に該当する療養を受けた日において、以下のすべてを満たすものに限ります。
- 厚生労働大臣が定める先進医療技術
- 先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる病気・症状など)に対するもの
- 先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたもの
●治療方法や症例などによっては、先進医療に該当しない場合もありますので、治療を受ける前に必ず医療機関にご確認ください。
●公的医療保険の給付対象となった場合や承認取消などの理由によって、療養を受けた日において、先進医療に該当しない場合、先進医療保険金はお支払いできません。
●先進医療の具体的な内容は、厚生労働省のWebサイトまたは当社Webサイト内「先進医療百科」からご覧いただけます。
先進医療に関する詳しい内容はこちらをご覧ください。 >>>
その他ご留意事項
●先進医療特約の保険期間は10年です。(基本契約の保険期間が10年より短い場合は、その保険期間の終期まで。)
●満了時に10年ごとに自動更新します。
- 基本契約の保険期間が終身の場合:95歳
- 基本契約の保険期間が有期の場合:基本契約の保険期間の終期
●先進医療特約には、解約返戻金はありません。
●無配当総合医療特約を付加している場合に限り、無配当先進医療特約を付加することができます。無配当先進医療特約の保険料例示については、こちらをご覧ください。
引受基準緩和型無配当総合医療特約
病気や不慮の事故でのケガにより入院した場合や、手術、放射線治療を受けた場合、入院保険金、手術保険金、放射線治療保険金をお支払いします。
引受基準緩和型無配当総合医療特約には、入院初期保険金のある I 型と入院初期保険金のない II 型があります。
この特約は、基本契約(引受基準緩和型商品に限る。)のご加入と同時に付加することができます。

保険金 | 支払条件 | 保険金額 |
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入院保険金 | 病気または不慮の事故でのケガにより1日以上入院されたとき | 入院1日当たり特約基準保険金額の1.5/1000に相当する金額(以下、「入院保険金日額」といいます。) 支払削減期間中は上記の50% |
入院初期保険金 | 入院保険金が支払われる入院をされたとき ※ II 型の場合はお支払いがありません。 |
1回の入院につき入院保険金日額の5倍 支払削減期間中は上記の50% |
手術保険金 | 病気または不慮の事故でのケガにより公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で手術料の算定対象となる手術または先進医療に該当する手術を受けられたとき | 入院中の手術 入院保険金日額の10倍 支払削減期間中は上記の50% 外来の手術 入院保険金日額の5倍 支払削減期間中は上記の50% ※創傷処理、皮膚切開術などお支払いの対象とならない手術があります。 |
放射線治療保険金 | 病気または不慮の事故でのケガにより公的医療保険制度の医科診療報酬点数表で放射線治療料の算定対象となる放射線治療または先進医療に該当する放射線照射・温熱療法を受けられたとき
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入院保険金日額の10倍 支払削減期間中は上記の50% ※放射線治療保険金が支払われる最終の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療は除きます。 |
※契約日からその日を含めて1年以内(支払削減期間)に支払事由が生じた場合は、お支払いする保険金額が1年経過後と比べて50%となります。
※お支払いの対象外の手術、放射線治療があります。
※引受基準緩和型商品は、健康に不安のある方でもご加入いただいやすいよう引受基準を緩和した保険です。このため、保険料は、当社の他の保険に比べて割増しされています。
健康状態について、別の告知をしていただくことにより、当保険よりも保険料が割安な当社の他の保険にお申し込みいただくことができます。ただし、その場合、告知内容などによりお引き受けできない場合があります。
無配当災害特約
被保険者が特約の保険期間中に不慮の事故でのケガにより死亡したときまたは当社所定の身体障がいになったときに、特約保険金をお支払いします。

保険金 | 支払条件 | 保険金額 |
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死亡保険金 | 不慮の事故でのケガにより、180日以内にお亡くなりになったとき |
特約基準保険金額 |
傷害保険金 | 不慮の事故でのケガにより、180日以内に当社所定の身体障がいの状態になられたとき |
身体障がいの状態に応じて、特約基準保険金額の10%~100% |
※等級は、特約条項に定める身体障害等級表によるものであり、身体障害者福祉法等における等級とは異なります。
●無配当傷害医療特約、無配当総合医療特約および引受基準緩和型無配当総合医療特約のお支払いの対象となる手術については下記のPDFファイルをご覧ください。
●無配当傷害医療特約、無配当総合医療特約および引受基準緩和型無配当総合医療特約の手術保険金および放射線治療保険金のお支払い対象となる先進医療については、当社Webサイト内「先進医療百科」でご確認いただけます。




