貸付金のご返済
貸付金のご返済・貸付期間の更新
貸付金のご返済には、次の2つの返済方法があります。
- 貸付金と利息の全額をご返済いただく方法
- 貸付金と利息の一部金額をご返済いただく方法
また、貸付期間の更新には、次の2つの更新方法があります。
- 利息のみをご返済いただき、現在の貸付金額と同額の貸付けを受けて、貸付期間を更新する方法
- 新たに同額の貸付けを受ける取扱いとなるため、お手続きいただく日時点の貸付利率が適用されますのでご注意ください。
- 貸付金と利息をご返済せずに、貸付期間を更新する方法
- 貸付期間(1年)経過後の貸付利率は、貸付期間内における貸付利率よりも高くなります。
- 貸付期間(1年)経過後、さらに1年を経過した場合は、貸付金のご返済に代えて保険金額または年金額(年金保険契約で、貸付期間経過後さらに1年経過する日が年金支払事由発生日前である場合)を減額します。
詳しくはこちらをご確認ください。
貸付金のご返済に関するよくあるご質問
インターネットでのお手続き
マイページなら、どこでも、かんたんにお手続きいただけます。
なお、ご契約によっては、インターネット(マイぺージ)でお手続きいただけない場合があります。
受付時間 平日9:00~17:59(土日休日、12月31日~1月3日を除く)
インターネットでお手続きする際のご注意事項
郵便局でのお手続き
ステップ1:必要書類の準備
必要書類
<ご準備いただくもの>
- 保険証券(保険証書)
- 印鑑
- 保険契約者さまの本人確認書類
- ご返済金
次にあてはまる場合は、別途ご準備いただく書類がございます。
委任代理人によるお手続きをご希望の場合は、こちらの書類も必要になります。
<ご準備いただくもの>
- 保険契約者ご本人さまの意思確認書類
- 委任代理人さまの本人確認書類
- 委任代理人さまの印鑑
<必要項目をご記入いただくもの>
- 保険契約者さまが作成した委任状
- 委任状はお近くの郵便局でもお受け取りいただけます。
- 次の7項目が記載された委任状を作成していただくことで、リンク先の会社所定の委任状を使用せずにお手続きいただくことができます。
1 「委任状」の表題
2 委任年月日(委任状の作成年月日)
3 ご契約いただいている保険者に応じたあて名
注 2007年10月以降のご契約はあて名が「株式会社かんぽ生命保険」に、2007年10月よりも前のご契約は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」になります。
4 委任者の住所、氏名および電話番号
5 委任される内容
(記載例)私は、下記の保険契約にかかる入院保険金の支払請求について、委任代理人に委任します。
6 委任でお手続きされる契約の11ケタの保険証券(書)記号番号(XX-XX-XXXXXXX号)
注 お手続きされる契約が複数ある場合は、各契約に対する委任される内容が分かるように記載してください。
7 委任代理人の住所、氏名および委任者からみた続柄
- 委任状の記載事項に不備がある場合は、お手続きをお受けできないことがあります。
- 委任の意思確認のため、保険契約者さまへ電話連絡等をさせていただく場合があります。
ステップ2:郵便局でお手続き
保険契約者ご本人さまが、郵便局(簡易郵便局は除く)でお手続きください。
契約者貸付利率
契約者貸付利率についてはこちらをご確認ください。
