特約保障のご案内
特約で「安心」をプラス
無配当災害特約
- 不慮の事故でのケガによる死亡や身体障がいを保障します。
- 支払事由不慮の事故でのケガにより180日以内に死亡したとき
- 支払額特約基準保険金額
- 支払事由不慮の事故でのケガにより180日以内に当社所定の身体障がいの状態になったとき
- 支払額身体障がいの状態に応じ、特約基準保険金額の10%~100%
かんぽ生命の医療特約
「もっとその日からプラス」なら
病院等から請求される医療費の自己負担には、
入院初日と30日ごとにお支払いする入院一時金※1で備えられます。


<無配当総合医療特約(R04)特約基準保険金額500万円 【入院保険金日額5,000円】の場合>
- ※1 入院保険金日額の20倍。なお、1回の入院につき、入院1日目、30日目、60日目、90日目、120日目の最大5回お支払いします。保険期間を通して、病気による入院・不慮の事故でのケガによる入院の別にそれぞれ20回まで。
差額ベッド代や食事代等の費用には、
入院1日ごとにお支払いする入院保険金※2で備えられます。


<無配当総合医療特約(R04)特約基準保険金額500万円 【入院保険金日額5,000円】の場合>
- ※2 1回の入院につき、最高120日分まで。
手術を受けられた場合には、
入院中の手術も外来の手術も、手術保険金※3をお支払いします。


<無配当総合医療特約(R04)特約基準保険金額500万円 【入院保険金日額5,000円】の場合>
- ※3 入院保険金日額の10倍。創傷処理、皮膚切開術などお支払いの対象とならない手術があります。
- ※4 厚生労働省「令和5年社会医療診療行為別統計 令和5年6月審査分」を基に、同資料中の「入院」を「入院中」、「入院外」を「外来」とかんぽ生命が加工して作成
- 上記のお支払いイメージは、特約保険金額500万円に加入いただいた場合の例です。入院一時金、入院保険金及び手術保険金の金額は、特約基準保険金額により異なります。
- 「引受基準緩和型無配当総合医療特約(R04)」については、 引受基準緩和型商品の商品別リーフレットをご覧ください。
無配当先進医療特約
- 先進医療に該当する療養を保障します。
- 無配当総合医療特約(R04)と併せて基本契約に付加していただく必要があります。
- 被保険者が複数の基本契約にご加入いただいている場合でも、被保険者1人につき、1つの基本契約にのみ付加できます。
- 同一の基本契約に付加されている無配当総合医療特約(R04)が効力を失った場合は、無配当先進医療特約も効力を失います。
- 特約の付加には一定の制限があります。
- 支払事由病気または不慮の事故でのケガにより、先進医療に該当する療養を受けたとき
- 支払額
被保険者が受けた先進医療にかかる技術料と同額(通算300万円まで)
なお、技術料が1万円未満の場合は、一律1万円- 先進医療保険金の支払額の合計額は、特約基準保険金額300万円が上限です。更新した場合、先進医療保険金の支払額の上限は、更新前の特約でお支払いした先進医療保険金額を通算します
よくあるご質問
保険金の種類によって、次のとおりです。
■入院保険金
不妊治療のために入院された場合、入院保険金のお支払い対象となります。
■手術保険金
不妊治療手術を受けられた場合、手術保険金のお支払い対象となる可能性があります。
不妊治療手術を受けられた場合、手術保険金のお支払い対象となる可能性があります。
<代表的な手術名>
- 精巣内精子採取術
- 人工授精
- 胚移植術
- 採卵術
なお、付加された特約によってお支払い対象の可否が異なります。
■先進医療保険金
不妊治療に関して先進医療を受けられた場合、先進医療保険金のお支払い対象となる可能性があります。
先進医療については、以下の関連ページをご確認ください。
不妊治療に関して先進医療を受けられた場合、先進医療保険金のお支払い対象となる可能性があります。
先進医療については、以下の関連ページをご確認ください。
原則、抜歯の手術は手術保険金のお受取り対象外です。
ただし、以下の特約はお受取り対象となります。
- 無配当傷害入院特約
- 無配当疾病傷害入院特約
- 無配当傷害入院特約(学資保険(H24)用)
- 無配当疾病傷害入院特約(学資保険(H24)用)
三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)に特化した保険商品はありません。
入院・医療特約には、三大疾病に限らず、ケガや病気の際の入院や手術に対する保障があります。
お支払いの対象となる先進医療
- 診察・投薬・入院料など、公的医療保険制度における保険給付の対象となる費用は含みません。
- お支払いの対象となる先進医療は、先進医療に該当する療養を受けた日において、下記のすべてを満たすものに限ります。
- 厚生労働大臣が定める先進医療技術
- 先進医療技術ごとに定められた適応症(対象となる病気・症状など)に対するもの
- 先進医療技術ごとに定められた施設基準に適合する医療機関で受けたもの
- 治療方法や症例などによっては、先進医療に該当しない場合もありますので、治療を受ける前に必ず医療機関にご確認ください。
- 公的医療保険の給付対象となった場合や承認取消などの理由によって、療養を受けた日において、先進医療に該当しない場合、先進医療保険金はお支払いできません。
- 先進医療の具体的な内容は、厚生労働省のWebサイトまたは当社Webサイト内「先進医療百科」からご覧いただけます。