終身保険 新ながいきくん(おたのしみ型)
終身保険 新ながいきくん(おたのしみ型)(低解約返戻金プラン)
安心できる一生涯の保障に、楽しみな生存保険金をプラス。






※無配当先進医療特約を除きます。
<ご注意>
現在当社では、満70歳以上のお客さまをご契約者とし、ご契約者とは別の方を被保険者とする終身保険のお引き受けを停止しております。
特長
一生涯の保障と楽しみな生存保険金、特約を付加してケガや病気への備えも!
保険料を抑えたプランも選べます。
保障は一生涯!ご生存中に一時金を4回受け取れます。
保険料を払い終わったあとも保障は一生涯。
保険料払込期間満了時とその後5年ごとに生存保険金(一時金)をお受け取りいただけます。

保険料を抑えた低解約返戻金プランもあります!
基本契約は、保険料を抑えた「低解約返戻金プラン」もあります。
通常の返戻金プランとどちらかをお選びください。

特約の返戻金は2つの型から選べます!
特約の返戻金も2つの型。
解約返戻金のある「解約返戻金低減型」。
解約返戻金をなくすことで保険料を抑えた「無解約返戻金型」。
ニーズに合わせてお選びいただけます。

医療の進歩に合わせた医療特約で入院初期保障※、外来の手術・外来の放射線治療にも対応。
最新の医療事情に合わせて役立つ保障をプラス。


入院保険金に加え、入院1日目に入院初期保障として入院保険金日額の5日分を上乗せ※
日数が短くても入院となれば何かと物入り。入院初期に厚い保障があれば大助かり。

- I型を付加した場合。入院初期保険金のないタイプ(II型)もあります。

入院中の手術に加え、外来の手術も保障
内視鏡でのポリープ手術など、入院を伴わない外来の手術もしっかり保障で負担を軽減。
保障内容
契約種類 (払込済年齢) |
55歳 払込済 |
60歳 払込済 |
65歳 払込済 |
70歳 払込済 |
75歳 払込済 |
80歳 払込済 |
加入年齢範囲 | 15※~ 45歳 |
20~ 50歳 |
25~ 55歳 |
30~ 60歳 |
35~ 65歳 |
40~ 70歳 |

- 下限の15歳は満年齢です。
- 被保険者の年齢によって加入できる保険金額の制限があります。
- 基本契約の基準保険金額を超えた特約基準保険金額の特約(先進医療特約を除く)を付加することはできません。

- 特約保険金の支払額は、特約ごとに、特約基準保険金額が上限です。
- 一部お支払いの対象とならない手術があります。
- お子さまが医療機関で診療を受けたとき、自治体によっては健康保険などの自己負担分について助成を受けられる制度があります。お子さまの医療特約の付加のご検討に当たっては、当該制度をご確認の上ご検討ください。詳細は、お住まいの自治体にご確認ください。
特約保障
特約は、基本契約1契約につき最大3種類まで付加できます。
- 無配当傷害医療特約および無配当総合医療特約はいずれか一方を付加できます。
- 無配当総合医療特約を付加している場合に限り無配当先進医療特約を付加できます。

保障の開始時期
- 責任開始日を指定した場合
保障は、指定した責任開始日から始まります。 - 責任開始日を指定しない場合
保障は、お申し込みおよび告知が完了した時から始まります。
契約者配当金
- 基本契約の契約者配当金は、当社の決算に基づき、当社の定める方法でご契約ごとに割り当て、ご契約の消滅時などにお支払いします。なお、契約者配当金は、当社の収益などの状況によって変動し、場合によっては割り当てられないこともあります。
- 特約には契約者配当金はありません。
倍額保障
- 契約日からその日を含めて1年6カ月経過後に、不慮の事故でのケガにより180日以内に死亡したとき、または当社所定の感染症により死亡したときにお受け取りいただけます。
お受け取り例
死亡保険金
基準保険金額1,000万円、60歳払込済(無配当災害特約基準保険金額…1,000万円、無配当総合医療特約Ⅰ型基準保険金額…1,000万円)にご加入の場合
基本保障
倍額保障
災害保障

生存保険金(一時金)
被保険者が生存中に保険料払込期間が満了したとき、およびその後生存中に5年、10年、15年の期間が満了したときに、それぞれ基準保険金額の20%の額をお受け取りいただけます。 なお、基本契約の死亡保険金・重度障がいによる保険金は、基準保険金額から支払事由が発生した生存保険金の合計額を差し引いた金額となります(保険金の倍額支払の額も同様です。)。
基本契約と特約の組み合わせ

将来設計に合わせて、
選べる4通り

解約返戻金の水準を抑えることで、保険料を抑えたプランもご用意しています。





- このページの商品内容・制限事項の記載は、概要または主なものを記載しております。例えば、保険金をお支払いできない場合(例:保険金受取人の故意)があるなど他の制限事項があります。詳細なご検討に当たっては、生命保険募集人(担当者)がお渡しする「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご意向確認書」など当社所定の資料を必ずご覧ください。
ⅡW 2020.10 14024




