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保険金の確定申告は必要? 満期保険金など、保険金の課税ルールを解説

保険金の確定申告は必要?

保険金を受け取る際は、その保険金の種類や契約内容によっては、相続税、所得税・住民税、贈与税の課税対象となる場合があります。

このように保険金の種類や契約内容によって税制上の取り扱いが異なるため、税金の仕組みを十分に理解しておくことが重要になります。

今回は、課税対象になる保険金の種類や、確定申告の要否を判断するポイントについて詳しく解説します。

目次
  1. 課税対象になる保険金の種類
  2. 具体的な計算方法
  3. 確定申告が必要なケースと方法| 確定申告をしないとどうなる?
  4. 生命保険を検討する際には税金の考慮も必要
  5. よくあるご質問と回答
  6. まとめ

課税対象になる保険金の種類

「保険金」と一口に言っても、契約している保険商品によってさまざまな種類があります。課税対象となる主な保険金は、次のとおりです。

保険金の種類 概要
死亡保険金 被保険者が亡くなった場合に受け取る保険金
満期保険金 保険契約が満期を迎えたときに受け取る保険金
生存保険金 被保険者が所定の期日に生存している場合に受け取る保険金
学資祝金 学資保険で子どもの入学や進学などのタイミングに合わせて受け取る保険金
個人年金保険の年金 個人年金保険で契約時に定めた年齢から受け取る保険金

また、同じ保険金の種類でも契約内容によって課税対象となる税金の種類が異なるケースもあります。それぞれ具体的に確認していきましょう。

死亡保険金

死亡保険金は、相続税、所得税・住民税、贈与税のいずれかの課税対象となります。どの税金が課されるかは、契約関係者(契約者(保険料負担者)・被保険者・死亡保険金受取人)の関係によって異なります。

  • 契約関係者を区別するため、アルファベットで記載しています。
契約者
(保険料負担者)
被保険者 死亡保険金受取人 税金の種類
夫A 夫A 妻Bまたは子Cなど 相続税
夫A 妻B 夫A 「一時所得として」所得税・住民税
夫A 妻B 子C 贈与税

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相続税

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一で、死亡保険金受取人が異なる場合は、相続税の対象となります。

所得税・住民税

契約者(保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一の場合は、所得税・住民税の課税対象です。なお、死亡保険金を一括で受け取る場合は「一時所得」、年金形式で分割して受け取る場合は「雑所得」として扱われます。

贈与税

契約者(保険料負担者)、被保険者、死亡保険金受取人が全て異なる場合は、贈与税の課税対象となります。

満期保険金、生存保険金、学資祝金

満期保険金や生存保険金、学資祝金については、所得税・住民税または贈与税の課税対象となります。課税される税の種類は、契約者(保険料負担者)と保険金・祝金受取人の関係によって異なります。

  • 契約関係者を区別するため、アルファベットで記載しています。
契約者
(保険料負担者)
被保険者 保険金・祝金受取人 税金の種類
夫A 夫A 夫A 「一時所得として」所得税・住民税
夫A 妻Bまたは子C 夫A 「雑所得として」所得税・住民税
夫A 夫A 妻B 贈与税
夫A 妻Bまたは子C 妻B 贈与税
夫A 妻Bまたは子C 子C 贈与税

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所得税・住民税

契約者(保険料負担者)と保険金・祝金受取人が同一の場合は、所得税・住民税の課税対象となります。

通常、一括で受け取った場合は「一時所得」、年金形式(分割)で受け取った場合は「雑所得」として扱われます。ただし、生存保険金や学資祝金については、商品によって取り扱いが異なるため注意が必要です。

例えば、保険金や学資祝金が定期的に支払われるタイプの保険では、「雑所得」として扱われるケースもあります。

贈与税

契約者(保険料負担者)と保険金・祝金受取人が異なる場合は、贈与税の課税対象となります。

個人年金保険の年金

個人年金保険で受け取る年金は、所得税・住民税または贈与税の課税対象となります。契約者(保険料負担者)と年金受取人の関係によって課税される税金の種類が異なります。

  • 契約関係者を区別するため、アルファベットで記載しています。
契約者
(保険料負担者)
年金受取人 税金の種類
夫A 夫A 「雑所得として」所得税・住民税
夫A 妻B 初年度:贈与税
2年目以降:「雑所得として」所得税・住民税

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所得税・住民税

契約者(保険料負担者)と年金受取人が同一の場合、年金形式(分割)で受け取ると「雑所得」、一括で受け取ると「一時所得」として所得税・住民税の課税対象となります。

贈与税

契約者(保険料負担者)と年金受取人が異なる場合、初年度は贈与税の課税対象となりますが、2年目以降は「雑所得」として所得税・住民税の課税対象となります。初年度と2年目以降で扱いが異なるので注意が必要です。

なお、一括で受け取る場合は全額が贈与税の対象となります。

具体的な計算方法

所得税や相続税、贈与税にはそれぞれ控除や非課税枠が設けられています。税金の種類ごとにその仕組みを詳しく確認していきましょう。

所得税

所得税の課税対象となる保険金を受け取った場合、一時所得か雑所得かによって計算方法が異なります。

一時所得の場合

満期保険金を一括で受け取るなど、一時所得とみなされる場合には、年間最高50万円の特別控除が設けられています。

他に一時所得がない場合の計算方法は次の通りです。

一時所得に対する課税対象額=(保険金受取総額-払込保険料総額-特別控除額最高50万円)×1/2

この金額が、他の所得と合算されて課税対象となります。

例えば、同じ年に満期保険金以外の一時所得がなく、満期時受取総額が200万円、払込保険料総額が150万円だった場合、計算式は次のようになります。

(200万円-150万円-50万円)×1/2=0円

このケースでは、特別控除の50万円以内に収まるため、税金はかかりません。

雑所得の場合

満期保険金などを年金形式で分割して毎年受け取る場合は、その年に受け取った年金額から、その金額に対応する払込保険料を差し引いた金額が雑所得として扱われます。

雑所得には、一時所得のような特別控除はありません。他の所得と合算して税額を算出します。

生命保険が満期を迎えたときに確認すべきポイントについて詳しくはこちら

生命保険が満期を迎えたらどうする? 満期保険金にかかる税金や確定申告も解説

相続税

相続税の課税対象となる死亡保険金を受け取った場合は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。

死亡保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が妻と子どもの2人の場合、1,000万円までの死亡保険金が非課税です。

この非課税限度額を超える部分については、他の相続財産と合算して相続税を計算します。

ただし、この非課税枠が適用されるのは「法定相続人が受け取った場合」に限られます。孫や第三者など法定相続人以外が受け取る場合は、非課税とはなりませんので注意しましょう。

  • 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
  • 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。

死亡保険と相続について詳しくはこちら

死亡保険と相続の関係| 知らないと損をする「お金」と「家族」の話

贈与税

贈与税では、年間110万円の基礎控除が設けられているため、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。

課税価格=受取保険金総額-贈与税の基礎控除額110万円

この金額が110万円を超える場合は贈与税の対象となり、保険金の受取人が確定申告を行い、税金を納付します。

確定申告が必要なケースと方法| 確定申告をしないとどうなる?

死亡保険金や満期保険金を受け取った場合でも、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。この章で、確定申告が必要かどうかを判断するポイントと確定申告の方法を確認しましょう。

確定申告の要否を判断するポイント

前述の通り、税金には控除や非課税枠が設けられており、その範囲内に収まる場合は、確定申告は不要です。

一方で、控除や非課税枠を超える保険金を受け取った場合は、保険金を受け取った翌年の2月16日〜3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

確定申告の方法

確定申告は、原則として保険金を受け取った翌年の2月16日から3月15日の間に行います

確定申告には、保険会社から送付される保険金の振込に関するお知らせが必要となるため、必ず保管しておきましょう。

なお、確定申告は、従来の税務署へ直接提出・郵送する方法に加え、e-Tax(イータックス、国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインで行うこともできます。

e-Taxでは、画面の案内に従い金額などを入力するだけで申告書が自動作成されます。そのまま送信すれば申告が完了するので、税務署に行くなどの手間が省けます。

確定申告をしなかった場合

確定申告の期限を過ぎてしまったり、本来より少なく収入を申告してしまったりした場合は、延滞税や加算税が発生する可能性があるため注意が必要です。

ADVICE

専門家からのアドバイス

保険金を受け取った際の税金の扱いは、控除や非課税枠の有無、また契約内容によって異なります。

確定申告が不要なケースもありますが、受け取った保険金の種類や金額によっては、適切な対応をしないと後で負担が生じることもあります。

判断に迷った場合は自己判断をせず、専門家に相談することをおすすめします。一般的な税金の取り扱いについては、税務署の相談窓口でも無料で相談できます。このようなサービスもぜひ活用してください。

また、ご自身が加入されている保険の契約内容についても、加入している保険会社や保険代理店に事前に確認しておくと安心です。

生命保険を検討する際には税金の考慮も必要

これまで解説してきたように、保険金には、その種類や契約内容によって相続税、所得税・住民税、贈与税などの税金がかかる場合があります。

税制の仕組みを正しく理解しておかないと、「思ったよりも税金の負担が大きくなってしまった」という事態にもなりかねません。

複雑そうに感じるかもしれませんが、事前に税制について理解しておくことで、よりよい形で将来に備えることができます。

また、控除や非課税枠を活用すれば、税負担を軽減できるメリットもあります。

将来に備えて生命保険の加入を検討する際は、「受け取り時にどのような税金がかかるか」ということまで考慮したうえで、生命保険の種類や契約内容を選ぶようにしましょう。

ADVICE

専門家からのアドバイス

生命保険は「いくら受け取れるか」という点に目が向きがちですが、それだけでなく「どれだけ税金がかかるか」という視点も合わせて考えることが重要です。

保険金にかかる税金は、契約内容によって大きく異なります。そのため、税金について十分に理解しないまま契約してしまうと、受け取り時に想定以上の税負担が生じる場合もあります。

一方で、非課税枠や控除などを踏まえて生命保険の契約内容を選べば、税負担を抑えつつ、万一のリスクに備えることも可能です。

将来の安心のためには、生命保険を選ぶ際に保障内容だけではなく税制面も考慮し、長期的な視点で検討するようにしましょう。

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よくあるご質問と回答

夫が契約した養老保険の満期保険金を私(妻)が受け取りました。税金はかかりますか?

養老保険の契約者(保険料負担者)と受取人が異なる場合は、贈与税の課税対象となります。

贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば税金はかかりません。110万円を超える場合は、受取人である妻が確定申告を行い、贈与税を納付する必要があります。

なお、夫が亡くなった後に妻が満期保険金を受け取る場合は、その保険金は贈与税ではなく相続税の対象となります。受け取るタイミングによって課税される税金が変わる点にも注意が必要です。

まとめ

死亡保険金や満期保険金などの保険金を受け取る際には、相続税、所得税・住民税、贈与税のいずれかの課税対象となることがあります。

確定申告を行わなかった場合や、申告内容に誤りがあった場合は、のちに延滞税や加算税などのペナルティを課されることがあるため注意が必要です。

税金を正しく納めるためには、生命保険に加入する時点で税制上の仕組みを十分に理解しておくことに加えて、実際に受け取る際にも、どのような税金が課されるのかをきちんと確認するようにしましょう。

  • 税制に関わる記述は、2026年3月19日現在の税関係法令等に基づき記載したものです。今後、税制が変わる場合もあります。税理士法において、税理士または税理士法人以外の者が税務に関し個別具体的な説明をすることは禁じられています。税務に関わる個別の取り扱いについては、所轄の税務署などにご連絡ください。

この記事の監修

監修者内藤さんの顔写真

マネーライター、2級ファイナンシャル・プランニング技能士資格保有歴あり内藤みさき(ないとう みさき)

生命保険会社の業務委託先および大手外資系コンサルティングファームにて、約11年間にわたり生命保険の新契約受付業務や審査領域における加入限度管理など、保険実務に幅広く従事。実務とマネジメント双方の経験を活かし、現在は保険分野を中心とした金融コンテンツの監修者として対応。

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