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保険契約者等の保護の取組み

審査結果の概要

img査定審査会の概要 img審査の請求の取扱状況 img審査結果の概要

2017年度審査手続終了分

【206】保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払い

ご請求の
内容
被保険者は痰をのどに詰まらせ窒息して死亡したが、被保険者の既往症や加齢的事情を考慮すると、被保険者が不慮の事故を直接の原因として死亡したものとは認められないとして、保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払いがなされなかったが、被保険者には呼吸器の病気はなく、突然死亡したものであり、病死ではないこと等から、保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払いを求める。
審査結果の
概要
被保険者の死亡の直接の原因は「外因死」ではなく、痰が気道に詰まったことによる窒息と考えられ、また、その他、被保険者の身体の外部からの作用により窒息したことを窺わせる事情は認められず、外来性の要件を欠くことから、被保険者が不慮の事故等を直接の原因として死亡したものと認めることはできない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【207】傷害保険金の支払い

ご請求の
内容
被保険者は、入居中の老人ホームにおいて、つまずいて転倒し、転倒後180日以内に右股関節、右足関節および右膝関節の自動運動の範囲が制限され、身体障害の状態となったため、傷害保険金の支払請求をした結果、右股関節の障害(身体障害等級表の第4級に該当。支払割合は30%。)については、転倒を直接の原因とするものと認められたが、右足関節および右膝関節の身体障害(身体障害等級表の第3級に該当。支払割合は50%。)については転倒を直接の原因とするものとは認められないとされ、支払割合30%の傷害保険金が支払われた。
しかしながら、右足関節および右膝関節の身体障害についても転倒を直接の原因とするものであることから、支払割合50%の傷害保険金を支払うよう求める。
審査結果の
概要
被保険者の右足関節および右膝関節の身体障害は、転倒以前から罹患していた疾病が主たる原因であり、転倒を直接の原因とするものとは認められないため、右足関節および右膝関節の身体障害に対して傷害保険金を支払うべきとは認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【208】既払込保険料と解約返戻金との差額の支払いおよび謝罪文の提出

ご請求の
内容
本件保険契約は、高齢の保険契約者が家族の同席がなく契約内容を理解しないまま加入したものであり無効である。
また、一連の募集行為において保険契約者が受けた精神的ダメージに対して、会社及び受理者から請求人に対する謝罪文の提出を求める。
審査結果の
概要
本件保険契約に明確な無効事由等は認められないものの、高齢者である請求人に対する配慮に欠けた不適切な保険募集がなされたことは遺憾であり、会社は、本件保険契約における受理者の対応に高齢者に対する保険募集として不適切な点があったことに鑑み、請求人に対し、和解金を支払う内容で和解により解決することが妥当と認める。
したがって、その旨の和解案を請求人および会社に提示し、その受諾を勧告する。

【209】重度障害による保険金の支払いおよび慰謝料の支払い

ご請求の
内容
被保険者が両眼失明の状態になったため、重度障害による保険金を請求したが、調査の結果、被保険者が自ら自動車を運転し外出する等の証明書に記載された内容と異なる事実が判明し、被保険者は両眼失明の状態とは認められないとして、重度障害による保険金の支払は謝絶され、事実と異なる身体障害の状態により保険金が請求されたことにより、会社と保険契約者との間の信頼関係が破壊されたとして、本件保険契約は解除された。
しかしながら、会社の判断は誤った事実に基づくものと思われるため、本件保険契約の解除を取消し、重度障害による保険金を支払うよう求める。
また、調査の過程で受けた精神的苦痛に対する慰謝料の支払を求める。
審査結果の
概要
被保険者が郵便局で重度障害による保険金の再審査請求手続きを行った際に1人で郵便局を訪れ、誰にも誘導されることなく窓口まで来たこと、証明書の提出後、被保険者が自宅から車を運転して外出していることおよび審査請求受理後に実施した調査において、被保険者が運転免許証の更新手続きを行っていることが判明したことからすれば、被保険者は、両眼が失明した状態とは認められず、会社に事実誤認はないことから、重度障害による保険金および慰謝料を支払うべきとは認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【210】満期保険金の支払い

ご請求の
内容
平成17年10月に満期となった契約について、満期保険金支払請求書兼受領証に記入し、受領印を押印した記憶はあるが、現金は受け取っていないことから、満期保険金の支払いを求める。
審査結果の
概要
本件保険契約の満期保険金は、平成17年10月12日に当時の日本郵政公社から満期保険金受取人に対して支払済と認められる。また、仮にその支払いを請求人が受領しておらず、有効ではなかったとしても、満期保険金の支払請求権は時効により消滅している。 したがって、請求人の請求は認められない。

【211】手術保険金の支払い

ご請求の
内容
被保険者が受けた試験開胸術(胸骨正中切開)について、支払倍率20倍の手術保険金が支払われたが、今回の手術部位である左腕頭静脈は大静脈であることから、支払倍率40倍の手術保険金を支払うよう求める。
審査結果の
概要
本件被保険者は、左腕頭静脈瘤と診断され、静脈瘤の切除が行われたが、「左腕頭静脈」は、医学上は大静脈ではないため、本件手術は約款別表「23 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈の手術(開胸又は開腹を伴う手術に限る。)」には該当せず、「25 その他の観血的血管形成術(手指・足指の手術及び血液透析外シャント形成術を除く。)」に該当するので、手術保険金の支払倍率は20倍である。
したがって、請求人の請求は認められない。

【212】保険金の倍額支払

ご請求の
内容
被保険者は、ケアハウスでの転倒を原因とする急性硬膜下血腫の診断の下入院し、転倒から約50日経過後に心不全を直接死因として死亡しており、不慮の事故(転倒)を直接の原因として死亡したものであることから、保険金の倍額支払をするよう求める。
審査結果の
概要
被保険者には狭心症や不整脈が背景にあり、肺炎をきっかけとして急激に循環不全となり、血圧が低下して心不全となったものと認められるので、心不全の原因は主として狭心症、不整脈等の既往症にあると認めるのが相当であり、被保険者が不慮の事故等を直接の原因として死亡したものと認めることはできない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【213】入院保険金の支払い

ご請求の
内容
被保険者の入院期間のうち、右坐骨骨挫傷は傷害を原因として入院保険金が支払われたこと、神経因性膀胱炎および慢性腎盂腎炎は疾病を原因とするものとして入院保険金が支払われたことに納得ができない。右坐骨骨挫傷を原因として神経因性膀胱炎となり、慢性腎盂腎炎の抜本対策として経皮膀胱瘻造設術を行ったものであるので、右坐骨骨挫傷から同術施行までの入院は傷害を原因とする入院、同術施行後の入院は疾病を原因とする入院として扱い、追加の入院保険金を支払うよう求める。
審査結果の
概要
被保険者が受けた経皮膀胱瘻造設術は、神経因性膀胱炎の治療として行われ、同手術後の衛生管理とともに、神経因性膀胱炎および慢性腎盂腎炎に対する治療が継続的に行われており、同手術の前後を通じて継続した入院であると認められる。
したがって、請求人の請求は認められない。

【214】保険契約者の確認

ご請求の
内容
本件各保険契約について、保険契約者は請求人の夫となっているが、請求人が本件各保険契約の申込手続きをしたものであり、これまで保険料も請求人が支払っていることから、保険契約者であることの確認を求める。
審査結果の
概要
請求代理人は保険契約者への調査の実施を承諾しないとの意思表示をしているため、必要な調査ができないことから、法的事実認定ができない。また、保険契約者に説明・反論の機会を付与しないまま判断をすることは、手続上、不公正であると認められる。
したがって、本件は、査定審査会規則第23条第1項第5号に規定する「審査を行うことが適当でない事情が認められる場合」に該当するものとして、同項本文の規定によって、審査を打ち切るのが相当と判断する。

【215】手術保険金の支払い

ご請求の
内容
被保険者は保険期間中に白内障の手術を2回(いずれも日帰り入院)、鼠径ヘルニアの手術(入院期間3日間)を受け、これら3件の手術について手術保険金の支払請求をした。入院保険金の支払われる入院中に受けた手術ではないとして手術保険金の支払いを謝絶されたが、保険証書に手術保険金の支払対象が5日以上の入院中に受けた手術であると明記されていないこと等から、手術保険金の支払いを求める。
審査結果の
概要
本件保険契約の契約内容は、約款によるものであり、約款上、手術保険金は、入院保険金の支払われる入院中にその入院の原因となった疾病により所定の手術を受けたときに支払われるものであり、当該支払要件を満たさない手術について手術保険金を支払うことはできない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【216】保険金の倍額支払

ご請求の
内容
被保険者は、自宅の浴槽に沈んでいるところを発見され、搬送先の病院で死亡が確認された。不慮の事故が原因であることから、特約死亡保険金は支払われたが、保険金の倍額支払については病気を原因とするものとして謝絶された。死体検案書よれば、直接死因は頭蓋内出血、死亡の種類は病死とされているが、死亡時の状況からすると、被保険者は溺死したものであり、既往症もなかったため、病気を原因とする事故ではないことから、保険金の倍額支払を求める。
審査結果の
概要
被保険者は、死体検案時に血性の脳脊髄液が認められていることから、脳出血を起こしていたことが認められるが、遺体に外傷が認められていないことから、脳出血は内因性のもの(病気によるもの)と認めるのが相当であり、溺水という不慮の事故の原因は、内因性の脳出血という疾病を原因とするものと認められる。
したがって、請求人の請求は認められない。

【217】入院保険金の支払い

ご請求の
内容
被保険者は、事故により傷害を受け入院した。入院保険金の支払請求をしたところ、事故により受けた傷害については入院の必要性はなく、既往症のアルコール依存症の治療のために入院したものであり、同依存症による入院については既に限度である120日分の入院保険金を支払済みであるとして謝絶されたが、当該入院は事故により受けた傷害が直接の原因であるので、入院保険金等の支払いを求める。
審査結果の
概要
被保険者の入院は事故による傷害の治療のためでなくアルコール依存症の治療のためであることが認められ、約款によれば、入院保険金の支払いについて「入院保険金の支払額は、1の疾病による入院については、120日分をもってその限度とします。」と規定されているところ、被保険者に対してアルコール依存症による入院保険金については既に120日分支払済みであると認められる。
したがって、請求人の請求は認められない。

【218】リーフレットに記載された年金額と実際の年金額との差額の損害賠償

ご請求の
内容
年金保険契約加入時に交付された記入式リーフレットに郵便局員により記載された累計年金受取額と会社からの通知を基に請求人が算出した累計受取年金額の差額の支払いを求める。
審査結果の
概要
本件年金保険加入時に、郵便局員が予想額の説明時にその予想額の支払いを確約したとの認定はできず、また、現時点で、損害額の発生が生じる可能性がほとんどないという状況の下では、査定審査会においては請求人の請求を認めることはできないが、会社は既に苦情対応の段階で、請求人に対して、解決金を支払う旨の和解案を提示している。
したがって、事実確認ができない記入式リーフレットが提出されていること等や、請求人の主張にも心情的には理解できる部分もあること等の事情を総合的に勘案し、既に和解金として提示された金額と同額の解決金を会社が請求人に支払う内容の和解案を請求人および会社に提示し、その受諾を勧告する。

【219】傷害保険金の支払い

ご請求の
内容
被保険者は、交通事故により受傷し、受傷後に、めまい、耳鳴り、吐き気等のため、常時寝ている状態となったため、傷害保険金の支払請求をしたが、被保険者は、身体障害等級表に掲げるいずれの身体障害にも該当しないとして謝絶された。自賠責保険では14級(局部に神経症状を残すもの)に認定され保険金が支払われていること等から、傷害保険金の請求を求める。
審査結果の
概要
被保険者の診断書等からは、交通事故による受傷を原因とする脳、神経又は胸腹部臓器に器質的または機能的な障害が存在するとも日常生活動作が制限される状態にあるとも認められず、交通事故による受傷を直接の原因として身体障害の状態になったとは認められない。その他、災害特約条項別表2に掲げる身体障害の状態に該当する事由があるとも認められず、交通事故による受傷を原因として、傷害保険金を支払うべきとは認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【220】傷害保険金の支払い

ご請求の
内容
被保険者は、転倒により、頸椎症性脊髄症と診断され、その後、身体障害の状態になったが、会社に、転倒から180日以内に身体障害の状態になったものとは認めらないとして、傷害保険金の支払いを謝絶された。身体障害の状態となったのは転倒が原因であるので、傷害保険金の請求を求める。
審査結果の
概要
被保険者は、転倒の11日前に病院を受診し、腰部脊柱管狭窄症を指摘されていることからすると、被保険者が身体障害の状態に至った原因は疾病の影響が大きいと認められること等から、転倒を直接の原因として身体障害の状態になったものとは認められず、傷害保険金を支払うべきとは認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【221】配当金の支払い

ご請求の
内容
平成9年の保険契約の加入時に、郵便局員から良くて800万円、悪くても500万円の配当金が支払われるとの説明を受けたにもかかわらず、実際の配当金が8,026円であった。郵便局員から説明を受けた良くて800万円、悪くても500万円の配当金の支払いを求める。
審査結果の
概要
配当金は約款に基づき、会社が支払った額が正当であると認められる。
また、請求人から提出された資料等から郵便局員による配当の確約があったとまでは認定することができず、会社が請求人の主張する配当金を支払うべきとも、損害賠償をすべきとも認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【222】契約の取消し

ご請求の
内容
本件保険契約の申込み時に、死亡時に特約返戻金を受け取ることができるとの虚偽説明に基づき、申込みの意思表示をしたものであること、申込みを受理した郵便局員は虚偽説明を否定しているとのことだが、説明責任を果たしたとは言えないことから、本件契約を無効とし、既払込保険料の返還を求める。
審査結果の
概要
本件保険契約の勧奨に際し、受理者が死亡時に無配当疾病傷害入院特約に係る返戻金が受け取れるといった虚偽の説明を行ったとは認められない。
また、請求人が本件保険契約の申込み時に、無配当疾病傷害入院特約に係る返戻金が受け取れると錯誤していたと認められず、その他無効にすべき事情も認められない。
以上のとおり、本件保険契約を無効とし、又は取り消すべきとは認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。
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