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2020年度審査手続終了分

【254】満期保険金の支払い

ご請求の内容 平成元年に加入した本件保険契約について、平成11年に満期が到来し、満期保険金等を即時払いにより受領済みであるが、満期保険金額よりも少ない金額で支払われていた。差し引かれた原因に心当たりがない。ついては本来支払われるべきであった満期保険金等の追加支払いを求める。
審査結果の概要 会社が現在保有している記録によれば、本件保険契約に係る満期保険金等受領証に満期保険金受取人である請求人からの確認を受けていることが認定されることから、正当な手続きにより満期保険金等を請求人に対して支払済みであると認められる。
また、仮に、満期保険金額よりも少ない金額で支払われていたとしても、本件保険契約の満期保険金等の支払事由発生日の翌日から起算して既に5年を経過しており、会社は時効を援用している。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【255】契約の無効

ご請求の内容 平成10年に保険契約者が加入した保険契約について満期保険金受取人が無指定の状態で平成30年に満期が到来し、約款に基づき被保険者(保険契約者の子)に満期保険金が支払われ、その後、被保険者は税務署から贈与税の納付を求められた。保険契約加入時に課税のリスクについて説明されておらず、さらに払込保険料額に対して保険金額が低く、保険契約が意向に沿ったものではなかった。
ついては、本件保険契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 満期保険金受取人が無指定の状態で満期が到来した場合、被保険者へ満期保険金が支払われることは約款に基づくものであり、適正な取り扱いであると認められる。
また、課税のリスクについては保険契約者へ加入時に保険契約者に交付された「ご契約のしおり」に記載されており、郵便局員は課税に関し同書面の交付以上の説明責任を負うとは解されず、その他対応が不適切であったとは認められない。
さらに、近年においては保険契約者に毎年送付される「ご契約内容のお知らせ」に同封されている「ご契約ハンドブック」にも満期保険金受取人が指定されていない場合の課税のリスク等の記載があり、会社としても相応の対応がされているとともに払込保険料額に対して保険金額が低くなることは、月額保険料が明示されている以上、請求人において確認可能である。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【256】傷害保険金の支払い

ご請求の内容 被保険者は交通事故(以下、「本件事故」という。)により受傷し、左上下肢筋力低下、随意運動軽度障害等の後遺障害が残ったが、傷害保険金の請求をしたところ謝絶された。
ついては、そのことに納得できないので傷害保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 被保険者は本件事故後に入院加療の結果、日常生活動作について自立した状態まで回復したことが認められ、その身体状態は約款別表に定める身体状態に該当しない。また、請求人の日常生活動作に制限が残った直接の原因は本件事故ではなく、本件事故以前から罹患していた疾病により服用していた抗血栓薬を被保険者が中止したことによるアテローム血栓性脳梗塞であるものと認められ、本件事故を直接の原因としたものとは認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【257】死亡保険金の支払い

ご請求の内容 自身が死亡保険金受取人となっている契約について、預かり知らないところで解約されていた。解約がなければ契約が存続しており、被保険者は既に死亡しているので、死亡保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料(各種請求書類等含む)や同審査会が有する権限から、判断に必要な事実認定を行うことは査定審査会では困難と認められることから、本件は、査定審査会規則第23条第1項第5号に規定する「審査を行うことが適当でない事情が認められる場合」に該当するものとして、同項本文の規定によって、審査を打ち切るのが相当と判断される。

【258】解約の取消しおよび契約の無効

ご請求の内容 1件の年金保険の解約の取消しを求めるとともに、2件の保険契約につき新規契約との認識なく加入させられたものであることであることから、その2件の保険契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 年金保険の解約にかかる関係資料等からすると、請求人自身で解約を請求したものと認められることから、年金保険の解約に際し、請求人が誤解等で解約する意思がないまま解約したとは認められない。
また、請求人が申し込んだ2件の保険契約についても、査定審査会に提出された資料等からすれば、請求人において新規契約の申込みであるとの認識がなかったとは認められず、郵便局員による誤説明があったとの事実も認められないことから、2件の保険契約について無効あるいは取消しとすべき事由は認められない。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【259】保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払い

ご請求の内容 被保険者は、がんの治療中に処方された薬により、薬剤性間質性肺炎となり死亡したが、これを契機に厚労省から安全性速報が出る等しており、不慮の事故を直接の原因として死亡したものと考えるので、保険金の倍額支払および特約死亡保険金ついても支払いを求める。
審査結果の概要 被保険者は一般的な副作用の説明は受けているが、副作用としての間質性肺炎発症の説明までは受けていないまま薬を服用したと考えられる。しかしながら、薬剤の投与には薬の作用によって目的とする病気への効果(薬効)を生じるだけでなく薬の作用による有害事象(副作用)を生じる危険を自ずから内在しているところ、患者はリスクを承知の上で薬を服用するものであり、被保険者が服用した薬において間質性肺炎は副作用の一つとして公開されており、医療機関からの説明がないにしても、患者にとって通常予見し得ないとまではいうことができないことから、不慮の事故というための要件の一つである偶発性を認めることはできない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【260】特約の無効

ご請求の内容 平成6年に請求人が加入した養老保険について、請求人の母親が加入している終身年金保険(以下、「請求外契約」という。)と同様に終身の災害特約・疾病傷害入院特約の保障があると思って養老保険に特約を付して加入したが、特約の保障は終身となっていなかった。ついては、特約を無効とし、特約に係る既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、本件保険契約申込時に保障内容等を請求人から確認を受けていることが認められるとともに、請求外契約との保険期間の相違から、請求人は本件保険契約の特約の保険期間を認識していたか、認識しうる状態にあったことが認められる。
また、請求人には毎年「ご契約内容のお知らせ」が送付されており、契約内容を確認する機会があったため、少なくとも本件保険契約の特約が終身でないことを認識できる状態にあった。
これらの経緯から申込時において、請求人には錯誤があったとは認められず、仮に錯誤があったとしても請求人の重大な過失によるものであったものと認められる。
したがって、請求人の請求を認めることはできない。

【261】契約の無効等

ご請求の内容 本件保険契約は積立式の元本保証型で払込保険料の利子分で保険を賄うシステムで満期になると払い込んだ保険料は全額返ってくる等との理解で平成7年に災害特約・疾病傷害入院特約付きの養老保険の申込みをしたが、満期到来後に満期保険金を受領したところ、受領した満期保険金が払込保険料総額を下回っており、思っていた内容と異なっていた。
ついては、本件保険契約を無効とし、差額の支払いを求める。
審査結果の概要 本件保険契約の保険契約申込書には保険期間、保険料額が表示されており、保険料払込総額は計算可能であるとともに、同申込書には請求人が確認していることおよび保険商品の仕組み等が記載されている「ご契約のしおり」を受領していることが認定されることから、申込時に請求人において錯誤があったとは認められず、仮にあったとしてもそのことは請求人の重大な過失によるものと認められる。
また、会社が現在保有している関係資料等からは本件保険契約申込時における詐欺の事実の有無は認めることはできず、仮に本件保険契約の申込時に受理者による不法行為があったとしても、20年以上経過しており、時効により損害賠償請求権は消滅している。
したがって、請求人の請求は認められない。

【262】傷害保険金の支払い、身体障害による払込免除および重度障害による払込免除

ご請求の内容 被保険者は交通事故(以下、「本件事故」という。)により受傷し、右手巧緻障害の身体障害の状態になったものであることから、傷害保険金の支払い、身体障害による払込免除あるいは重度障害による保険料払込免除を求める。
審査結果の概要 被保険者は本件事故により受傷する以前から、右手のしびれ・運動麻痺の症状である巧緻運動障害があり、また、被保険者の状態については、医師が疾病である頸椎性脊髄症の影響が強いと回答していることから本件事故を直接の原因として約款所定の身体障害状態になったとは認められず、傷害保険金の支払い、身体障害による払込免除は認められない。
また、被保険者の状態は約款所定の重度障害状態に該当せず、重度障害による保険料の払込免除は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【263】重度障害による保険金の支払い

ご請求の内容 被保険者は交通事故により受傷し、入院加療を受け、その後、入院保険金および傷害保険金は支払われたが重度障害による保険金は謝絶となった。郵便局員から死亡保険金を前倒しで受け取れるとして請求したものであり、重度障害保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 被保険者の状態は約款所定の重度障害の状態に該当するものとは認められず、重度障害による保険金の支払いの請求は認められない。また、郵便局員が誤説明した事実は確認できず、仮に誤説明があったとしても、保険金の支払いは会社が約款に基づき査定する以上、結論が変わるものではない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【264】損害賠償

ご請求の内容 本件年金保険契約に関し、コールセンターに照会したところ、オペレーターによる年金の残支払期間等についての誤説明(以下、「本件誤説明」という。)を受けたことで、肉体的および精神的ショック等を被り、通院するようになったこと等から、損害賠償を求める。
審査結果の概要 請求人の主張する本件誤説明があった事実は認められるが、およそ1時間のうちに請求人自ら誤りであることに気付き、本件誤説明を訂正すべきことを会社へ連絡することで確認しているとともに、その際、会社も本件誤説明について謝罪していることが認められる。
上記過程において、不法行為に該当するような事実は認められず、本件誤説明と請求人の主張する身体の不調の間に相当因果関係も認められないことから、会社は請求人に対して損害賠償をすべきと認めることは出来ない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【265】契約の無効

ご請求の内容 自身が10年前に加入した本件保険契約は、終身保険でなく養老保険であると認識していたので、本件保険契約に係る既に支払われた解約返戻金等と養老保険とした場合における満期保険金額等との差額の支払いを求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、請求人の事理弁識能力に問題があった等の事情は認められないこと、請求人は過去に会社の養老保険と終身保険いずれにも加入したことがあり、本件保険契約に係る保険証券送付以降も何ら会社への申出をしていないこと、本件保険契約の保険契約申込書においても、契約種類を自ら確認をした証跡があること等からすると、請求人の本件保険契約の申込みの意思表示において錯誤があったとは認められず、仮に錯誤があったとしても、それは請求人の重過失であると認められる。
したがって、請求人の請求は認められない。

【266】手術保険金の支払い

ご請求の内容 被保険者は大腸ポリープによる入院中、1日目にポリープ切除術、2日目に内視鏡的止血術の計2回の手術を受けたが、1回の手術に対する手術保険金しか支払われなかったことに納得がいかないので、もう1回の手術に対する手術保険金について支払いを求める。
審査結果の概要 被保険者が受けた計2回の手術は約款において「1の不慮の事故等又は1の疾病による入院に係るものについては、1回の支払を限度とします。」に該当する手術であり、大腸ポリープという1の疾病に係る入院中にされた2回の手術について、1回のみ手術保険金を支払った会社の判断は約款に沿ったものと認められ、もう1回分の手術保険金を支払うべきとは認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【267】解約還付金の支払い等

ご請求の内容 元配偶者である代理人に対して支払われた本件保険契約の解約還付金等は、郵便局において十分な確認がなされずに元配偶者へ支払われたものであること等から有効な支払いではなく、保険契約者である自身への支払いを求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、代理人に対する解約還付金等の支払いについて、郵便局員は委任状の筆跡と支払請求書の筆跡が異なることを確認しており、代理人は請求人の当時配偶者であったところ、郵便局員は代理人の本人確認資料の提示を受けるとともに、委任者たる請求人しか持ちえない請求人の本人証明書類を確認の上で解約還付金等の支払処理を行っていること等の事実が認められることからすれば、郵便局における解約還付金等の代理人に対する支払いは債権の準占有者への弁済として有効なものであると認められる。
したがって、請求人の請求は認められない。

【268】保険契約の申込みの承諾

ご請求の内容 会社に対して終身保険契約を申し込んだが、申込みを謝絶された。自身に対する不当な取扱いであり納得がいかないことから、申込みの承諾を求める。
審査結果の概要 会社は契約自由の原則の下、請求人の告知した既往歴等から申込みを謝絶したものであり、会社は請求人の申込みを恣意的な判断等により謝絶した等の事情は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【269】入院保険金および手術保険金の支払い

ご請求の内容 平成25年8月の本件保険契約の加入前に医師から頸椎症性脊髄症との病名を告げられておらず、加入後に頸椎症性脊髄症の診断の下、平成26年8月から9月に入院(以下、「本件入院」という。)したことから、入院保険金の支払いを求めるとともに、同入院中に行われた頸椎椎弓形成術に対する手術保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 約款上、入院保険金の支払い要件は「被保険者が、特約の責任開始時以後にかかった疾病を直接の原因とする」旨および手術保険金の支払い要件は「入院保険金の支払事由に該当する入院中に手術を受けた時に支払われる」旨が定められているが、請求人は本件保険契約の責任開始前の平成21年10月に頸椎症性脊髄症の診断の下に入院しており、その後も同疾病を原因とするしびれ等の症状が平成26年の本件入院や手術までの間、継続していたものと認められることから、請求人の入院保険金および手術保険金の支払請求を謝絶した会社の判断は約款に基づくものと認められる。
したがって、請求人の請求は認められない。

【270】契約の無効

ご請求の内容 平成18年3月、平成20年7月および平成21年10月に計3件の養老保険に加入させられ、払込保険料総額が満期保険金を上回る等、本件各保険契約の加入に際し、受理者の説明不十分があった等と考えるので本件各保険契約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、請求人の事理弁識能力に問題があった等の事情は認められず、本件各保険契約は既に満期を迎えているところ、請求人の本件各保険契約の申込みの意思表示において無効原因は認められず、また受理者による不実告知等の事実等は認められないとともに、本件各保険契約は一定期間継続していること等が認められること等からも本件各保険契約の取消事由は認められない。
また、会社は毎年「ご契約内容のお知らせ」を送付しているところ、これを受領した請求人から何らの苦情の申し出はなかったこと等からすれば、請求人の主張を裏付ける事実は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【271】保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払い

ご請求の内容 被保険者は転落(以下、「本件事故」という。)により死亡し、その後、死亡保険金は支払われた。しかしながら、本件事故は不慮の事故を直接の原因として死亡したものとは認められないとして、保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払いについては謝絶された。かかる謝絶に納得ができないことから、保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 本件事故は、被保険者の通常の行動範囲にない建物から、深夜、簡単には乗り越え難い高さの手すりがある高所付近から転落したものであると推定されており、その他の事情等を総合すれば、自殺である蓋然性が高いものと認められることから、本件事故は不慮の事故というための要件のうち偶発性(事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないこと)の要件を満たさないことから、保険金の倍額支払および特約保険金を支払うべきとは認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【272】傷害保険金の支払い

ご請求の内容 被保険者はデイサービスの送迎車乗車中の交通事故(以下、「本件事故」という。)により、要介護2から要介護5となり、日常生活動作が更に制限されることになったところ、不慮の事故を直接の原因として身体障害の状態になったと考えるため、傷害保険金の支払いを求める。
審査結果の概要 被保険者は本件事故以前から認知症の既往症があり、本件事故後の入院等の環境変化や安静治療等により要介護度が上がり、約款所定の身体障害等級表に掲げる状態になったことは認められるものの、本件事故を直接の原因として当該身体障害になったと認めることは困難である。
したがって、請求人の請求は認められない。

【273】特約の無効

ご請求の内容 平成22年5月から平成28年8月にかけて加入した本件各保険契約につき、受理者から特約とセットでないと加入できないと虚偽の説明により特約を付加させられた上で、本件各保険契約を申し込んだが、特約は本来不要であったので、本件各保険契約に付加された特約を無効とし、特約に係る既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、請求人は本件各保険契約加入以前に特約の無い保険契約も申込みをしており、また、本件各保険契約の加入時に本件各特約を付加しなければ加入できないと錯誤していた事実は認められない。一部の契約において、被保険者は本件各特約による入院保険金および手術保険金を受領している事実も認められること等からすれば、請求人の意向に沿わないものであったとは認められず、本件各保険契約にいずれも受理者による不当な勧誘があった等の事実は認められないことや一定期間会社へ苦情等の申出なく継続していたことが認められること等からすると取消事由は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【274】契約の無効

ご請求の内容 承継前の保険契約者は、生前、受理者により結婚や出産時に祝金が支払われる等の虚偽説明を受けて平成22年10月に養老保険である2件の本件保険契約に加入させられたとともに、当時70歳以上の高齢であり年金生活であるにもかかわらず支払能力を超えて無理に加入させられた等として、承継後の保険契約者を請求人として、本件各保険契約を取消し、既払込保険料全額返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、承継前の保険契約者は既に亡くなっており、同資料等からは同人による本件各保険契約の申込みの意思表示に錯誤があったとは認められない。
また、受理者において不当な勧誘をした事実も認められず何らの取消事由も認められないばかりか、承継後の契約者である請求人自身も契約手続きに関与していたことが認められるところ、その時点において、請求人から苦情の申出があった事実は認められない。
さらに、毎年送付されている「ご契約内容のお知らせ」により本件各保険契約の内容を確認することが可能でもあったが、それを受けて会社に対し苦情の申出があった事実も認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【275】傷害保険金の支払い

ご請求の内容 被保険者は自宅で転倒(以下、「本件事故」という。)し受傷し、本件事故を直接の原因として約款所定の5級の身体障害の状態になったとして会社から既に傷害保険金が支払われたが、被保険者は約款所定の1級の身体障害の状態に該当すると考えるので、1級に該当するとした場合の傷害保険金と既に受領した5級の傷害保険金との差額の支払いを求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、本件事故による被保険者の身体障害の状態は約款所定の5級87号「1下肢を3cm以上短縮したもの」に該当するものであり、被保険者はその他約款において規定された傷害保険金を支払うべき身体障害の状態にあるとは認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【276】契約の無効

ご請求の内容 平成28年4月に加入した本件年金保険申込時に年金の課税に関する説明や解約時のデメリット等について受理者から説明を受けてないこと等から、本件年金保険が無効であることを確認し、既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、本件年金保険契約の保険契約申込書には各種書面について受領した旨を請求人が確認した証跡があり、本件年金保険契約の申込時に請求人において錯誤があったとは認められない。
また、通常、受理者には「ご契約のしおり・約款」の交付以上の税務の説明義務はないものと解されるべきであり、請求人が受領している「ご契約のしおり・約款」において課税関係の説明がされているとともに、受理者が解約時のデメリットについてご契約内容に関する注意事項(注意喚起情報)に基づく説明をしなかったという事情も認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【277】契約の無効

ご請求の内容 平成15年1月に加入した5倍型特別養老保険である本件保険契約について、月々約11,000円の掛け金で満期時に700万円を受け取れる保険であるとの理解で本件保険契約を申し込んだが、実際には満期時に140万円の満期保険金等しか受け取れない保険であった等として、本件保険契約が無効であることを確認し、既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、請求人は各種書面の内容を確認した上で本件保険契約を申込みしていることが確認できるとともに、請求人において保険契約申込書から払込保険料総額が約270万円であることが容易に計算可能であることからすれば、満期保険金として700万円が受け取れるといった説明を郵便局員が行ったと認めることはできない。
また、請求人に対して15年以上の保険期間において毎年、本件保険契約の満期保険金が140万円であることの記載がある「ご契約内容のお知らせ」を送付しているところ、それを受けた請求人からの会社に対する苦情申出の事実等は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【278】契約の無効

ご請求の内容 平成27年5月に自身を保険契約者、孫を被保険者とする学資保険に加入したが、その際に孫の親権者である長男夫婦の離婚のリスクを懸念して、満期前に保険契約者が死亡した場合の受取人変更手続きについて受理者に確認したところ、誤った説明を受けたこと等から、本件保険契約が無効であることを確認し、既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、保険金受取人変更の手続きに関する内容は通常保険契約における重要事項とは解されず、本件保険契約申込みの際、保険金受取人変更の手続きに関する内容が保険契約申込みの動機として明示されていたと認定することができないことからも、錯誤による無効は認められない。
また、受取人変更について、離婚に伴い子の親権を有する側に同意を求めることになる予見可能性を持ちえない受理者が誤った説明をしたと評価することも困難であること等から、不実告知等の取消事由も認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【279】不詳

ご請求の内容 母親の保険契約が満期を迎え、その満期保険金を原資として、自身を保険契約者とする本件年金保険に加入したが、その後、税務署による税務調査が入り、贈与税を追徴されたこと等から、税務調査に要した費用等についての損害賠償を求める。
審査結果の概要 査定審査会に提出された資料(追加で請求人から送付された書面等を含む)からすれば、請求の趣旨が明らかとならず、また、請求人は査定審査会規則にも同意していないものと考えざるを得ない等から、本件は、査定審査会規則第23条第1項第5号に規定する「審査を行うことが適当でない事情が認められる場合」に該当するものとして、同項本文の規定によって、審査を打ち切るのが相当と判断される。

【280】契約の無効

ご請求の内容 平成13年11月に自身が保険契約者兼被保険者となって加入したこととなっている特約付きの特別養老保険である本件保険契約は、母親が勝手に申込手続きをしたものであり、本件保険契約の払込保険料総額が満期保険金額等を上回ることについて説明がされていないこと等から、本件保険契約が無効であることを確認し、既払込保険料と既に受領済みの金員との差額の返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、既に請求人本人が本件保険契約に係る入院保険金および手術保険金を請求し、同保険金を受領していることからすれば、母親が無権代理人として本件保険契約の申込手続きを行っていたとしても、請求人は無権代理人による行為を追認しているものと認められ、請求人に遡及的に有効なものとして効果が帰属したものと判断される。
また、その他請求人による追認時あるいは無権代理人における本件保険契約の申込時において無効事由あるいは取消事由等があった事情は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【281】特約の無効

ご請求の内容 平成26年5月に自身を保険契約者、子を被保険者とする学資保険である本件保険契約に加入したが、本件保険契約申込時に特約を付す意向は無かった。受理者が自身の自宅から退去せず、執拗な勧誘により特約を付すこととなったこと等から、本件保険契約に付加された特約が無効であることの確認を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、請求人の主張と受理者の主張は相反しているものの、本件保険契約の申込時のご意向確認書の記載内容からは特約を付加する意向があったことが認められる。また、受理者による不退去等の事情は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【282】契約の無効

ご請求の内容 平成29年3月に加入した特別終身保険である本件保険契約について、4回の生存保険金の支払われた後に残存する最後の死亡保障部分の支払時期につき説明されていれば、本件保険契約に加入していないこと等から本件保険契約を無効とし、既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、請求人は各種書面により、本件保険契約の内容を確認し、本件保険契約の申込みをしたことが認められるとともに、保障設計書(契約概要)には生存保険金の支払いは4回であり、残りは死亡保険金として支払われることが記載されていること、また特別終身保険という名称からも死亡保障があることは明らかであることから、請求人において錯誤があったとは認められず、仮に請求人に錯誤があっても重過失によるものと言わざるを得ない。
また、受理者の募集時における説明内容も虚偽の説明とまでは評価できるものでなく、その他不当な勧誘があった事実等は認められないことから取消事由は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【283】契約の無効

ご請求の内容 平成30年7月に加入した定額型終身保険である本件保険契約について、自身には本件保険契約に加入する意向がなく、受理者の突然の勧誘により加入させられたもので、自宅外の店舗での申込みであり、特約の保険料払込期間まで理解できなかったこと等から、本件保険契約を無効とし、既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、請求人は各種書面により、本件保険契約の内容を確認し、申込みの意思表示をしたものと認められ、保障設計書(契約概要)には特約に係る保険料払込期間も図示されていることからすれば、特約の保険料払込期間に関する錯誤があったとは認められず、仮に請求人に錯誤があっても、請求人の重過失によるものと言わざるを得ず本件保険契約の無効は認められない。
また、申込場所として自宅外の店舗を選定したのは請求人であり、受理者による不当な勧誘等の事実があったとは認められないこと等から取消事由は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

【284】契約の無効

ご請求の内容 平成26年7月に加入した特別終身保険である本件保険契約について、本件保険契約が払込保険料総額より受取保険金総額が増える等の受理者の説明により、貯金のようなものと理解して申込みしたが、自身は誤認して本件保険契約を申込みしてしまったものであり、またその際の受理者の勧誘は強引であったことから、本件保険契約が無効であることを確認し、既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要 各種関係資料等によると、請求人は各種書面により、本件保険契約の内容を確認し、本件保険契約の申込みの意思表示をしたものと認められ、ご意向確認書の確認項目には「預貯金ではなく生命保険である」旨や「解約返戻金は多くの場合に払込保険料合計額を下回る」旨を確認する項目があるところ、請求人はこれを確認していることが認められるとともに、過去に同種の保険に加入しており既に生存保険金等を受領済みであること等からすれば、本件保険契約の申込みの意思表示に錯誤があったとは認められない。
また、本件保険契約の募集の際に受理者による不当な勧誘があったと認められないことや、本件保険契約の締結から本件保険契約に係る会社への無効の申出に至るまで、一定期間、何ら会社に対する苦情申出は無く継続していることが認められること等からも本件保険契約において取消事由は認められない。
したがって、請求人の請求は認められない。

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