審査結果の概要
2023年度審査手続終了分
【390】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成28年12月に加入した終身保険について、10年掛ければ全額返って来るとの説明を受け本件契約に加入したが、虚偽の説明であり、かつ自身の意向にも沿った契約内容となっていなかったこと等から本件契約を無効等とし、既払込保険料と既に受領済みの解約返戻金等との差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、契約種類が記載された保険契約申込書には、保険種類の記載があり請求人の署名および押印があること、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領欄には、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認したとの押印があること、また、ご意向確認書には、「終身の死亡保障」および保険期間等の確認欄の「はい」にチェックがあることから、本件契約について、10年後に払込済保険料が全額戻ってくると誤信したと認めるに足りる証拠はなく、また、不実告知を行ったと認めることはできない。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【391】契約の無効
| ご請求の内容 | 令和元年5月に加入した養老保険について、保険契約者本人が不在の状態のまま、親により申込みがなされたものであること等により、本件契約を無効等とし、既払込保険料の返還を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約については、ペーパーレス申込みがなされていること、本件契約の申込み直後のありがとうコールに対し、契約者であり、かつ被保険者でもある請求人は特段苦情を申し述べていないこと等から、本件契約の申込みが無権代理によって行われた、また被保険者同意がなされていないといずれも認めるに足る証拠はない。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【392】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成29年3月に加入した終身保険について、高齢で認知症の疑いがあり意思能力を欠き無効であること、郵便局窓口での申込みの場合には家族同席不要としているのは不当であること等から、本件契約を無効とし、既払込保険料と既に受領済みの解約返戻金等との差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、現時点に至るまで請求人が認知症にり患していること等を示す証明書の提出はなく、むしろ本件契約の告知書には、健康状態等について詳細な記載がされており、その記載からは保険契約者の認知能力に問題があったことはうかがえないこと、保険料の払込について合理的な判断がなされていること等から、本件契約の申込み当時、意思能力を欠く状況にあったとは認められず、このことを理由に本件契約を無効とすべきとはいえない。 また、本件契約の申込みについて家族同席は行われていないものの、郵便局窓口での高齢者家族等同席ルールに反しているとは認められず、少なくとも当時におけるルール自体が不当であるとまでは認められない。 かえって申込み後の状況からも本件契約が請求人の意向に沿うものであったものと見受けられる。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【393】解約の取消
| ご請求の内容 | 平成15年7月に加入した終身保険について、令和4年12月に解約し、解約還付金等を受領したが、確定申告で課税対象となることが判明した。郵便局員に虚偽説明等を受けたことが原因であり、解約を取消しするよう求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、一時所得がどのように課税されるのかは請求人の他の所得等とも関係して定まるものであり、本件契約と直接関係があるものではないこと、請求人が課税について誤認をしていたとしても本件契約を解約する意思に変わりはないこと等から、本件契約の解約について錯誤による取消を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【394】保険金の支払
| ご請求の内容 | 平成12年8月に加入した学資保険について、平成30年7月に満期が到来したが、当時の配偶者が書類を偽造して不正に受領してしまったことから、満期保険金の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、満期保険金の請求時に当時の配偶者である代理人から、請求人名義の委任状や保険証書、請求人の年金手帳、請求人宛の自動車税納税通知書兼納付書、被保険者の健康保険被保険者証および代理人の運転免許証が提出されていることから、請求人は代理人に対し、黙示に手続きに関する代理権を与えていた可能性があると窺える。 なお、仮に請求人が代理人に対し代理権を与えていないとしても、代理人から委任状および請求人の本人確認書類等が提出されていることから、満期保険金請求に関する代理権を与えられているかのような外観があり、満期保険金が支払われたことにつき、善意かつ過失がなかったと認められることから、支払は有効であると認められる。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【395】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成15年11月に加入した生存保険金付学資保険について、ご契約のしおりのみの交付で保障設計書の交付は無く、既払保険料額が受取金額を上回ることの説明がなかった。ついては、本件契約を無効とし、受領済み保険金等の差額の返金あるいは差額の折半を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約申込書には、請求人の署名・押印があること、保険種類欄には、契約種類、特約種類および払込保険料額等の記載があること、請求人が受領したことを認めている「ご契約のしおり」には、本件契約の内容が図示され説明されていること等から、本件契約の申込みについて、既払込保険料額が受取金額を上回らないとの錯誤に陥っていたとする事実は認めることはできない。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【396】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成26年8月に加入した学資保険2件について、返戻率が103.8%の認識で加入したものであるが、実際にはそのようになっておらず、そのことが申込時点で分かっていれば加入していなかったので、本件各契約を無効とし、受領済みの満期保険金等との差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、保障設計書(契約概要)には、戻り率の記載はないものの、請求人が支払う金額と受け取ることができる満期保険金額が明記されており、受理者が本件各契約について同書面に記載された内容と明らかに齟齬を生じる説明をしたとは考えられないこと等から、受理者が本件各契約の重要事項について、不実告知をしたとの認定はできず、その他、本件各契約について請求人の錯誤は認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【397】重度障がいによる保険金の支払等
| ご請求の内容 | 平成10年6月、平成14年4月および平成15年2月にそれぞれ加入の養老保険について、被保険者は特約保険期間中に重度障がい状態になったものであり、重度障がい保険金等の支払、重度障がい後の保険料の返還および利息の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、平成16年にくも膜下出血および多発性脳梗塞を発症したことから重度障がいの状態に至ったこと、誘発した疾患は平成12年に発症した既往疾患であること、平成10年6月加入の契約について重度障がいによる保険金の請求はされずに満期保険金が請求され、既に支払われていること、その他2件の本件各契約は、効力発生後においてかかった疾病によるものとは認められないこと等から、いずれも重度障がいによる保険金の支払等は認められない。 なお、重度障がいによる保険金の支払を受けた場合には満期保険金や重度障がいによる保険金の支払を受けた後の配当金を受け取ることはできなくなり、どちらの保険金を受取るのかは、契約者の選択によるところ、本件各契約はいずれも既に満期保険金が支払われている。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【398】契約の無効等
| ご請求の内容 | 平成23年11月以降、請求人の父母および請求人が契約者として加入した13件の契約(本件各契約という。)は、相続税対策である等の虚偽の説明により加入したものであるので、本件各契約を無効とし、既払込保険料の返還、既払込保険料相当額を本来運用する予定であった運用益およびゆうちょ銀行口座による保険料の引落しに係る自動貸付の貸付利息の補填を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約の申込書には、各契約者の署名・押印があり、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款を受領した旨の押印があること、本件各契約のご意向確認書の確認欄には勧められた保険商品が要望・意向に合致していることの署名があること等から、本件各契約につき錯誤無効または不実告知による取消しを認めることはできない。 また、本件各契約の無効等が認められない以上、既払込保険料の返還、既払込保険料の運用益および自動貸付の貸付利息相当の損害金の補填についても認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【399】特約の無効
| ご請求の内容 | 平成17年4月に加入した特約付き80歳満期養老保険について、既払込保険料が受取保険金等の総額を上回る認識が無く加入していたものであり、本件契約に付加された特約が無効であることの確認を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の特約の申込みについて、特約を付加しても既払込保険料総額が保険金額を大きく上回ることはないと誤認していたとして、そのことを受理者に示していたとする資料は見られないこと等から、請求人が錯誤により本件契約の特約を申し込んだと認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【400】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成23年4月に加入した81歳満期養老保険について、保険契約者が申込書に自署していないこと及び受理者が説明不足であること等から、本件契約が無効であることの確認を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込書が請求人の筆跡によるものではなく、他の者が代筆をしたという事実認定は困難であること、申込当時、本人確認書類として請求人の運転免許証が提示されていたことが確認できること等から、本件契約の申込みにおいて無権代理によって行われたとは認められない。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【401】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成30年12月に加入した5倍型終身保険である本件契約について、申込当時、精神的に衰弱している状態であり正常な判断ができず、契約内容を誤認したことから、本件契約を無効とし、既払込保険料総額と既に受領した解約返戻金額等の差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込みの際に、請求人が、契約内容を理解できないほどの精神状態にあって、契約締結を行う能力が欠如していたとは考えられないこと等から、本件契約について、意思無能力による無効を認めることはできない。 また、本件契約の申込書には本件契約の内容が明記されおり、請求人の署名があること、保障設計書には申込書と同じ契約内容が記載されていたはずであり、保障設計書の記載事項と異なる説明をしたとは考えられないこと等から、本件契約について誤信したとは考えられず、本件契約について錯誤による無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【402】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成26年3月に加入した養老保険である本件各契約について、高齢者に対して家族同席がないまま強引な勧誘があったこと等から、断わり切れずに加入させられたものであるため、本件各契約を無効等とし、既払込保険料と既に受領済みの解約返戻金等との差額の返還を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、強引な募集があったとされる具体的な言動について特定されていないこと、また、高齢者に対する募集時に家族同席がない場合の取扱いとして、申込後、後日、受理者以外の職員から請求人に対し電話での確認も行われた記録があり、高齢者に対する募集行為として不当なものではないこと等から、本件各契約について無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【403】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成11年4月から平成23年8月にかけて請求人らを契約者とする本件各契約は保険契約時の説明責任義務違反等により無効であるとして、既払込保険料と受領済み満期保険金等との差額の返還を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約者の署名や質問表(告知書)の署名は、いずれも同一の者が書いたものとして矛盾はないものとみえ、すべて請求人の自署と認められること等から、いずれも無効とすべき事情を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【404】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成23年8月加入の請求人を契約者とする養老保険の実質的保険契約者は請求人の母であり、請求人が関与していない母による無権代理による契約であるとして、当該契約を無効とし、既払込保険料と受領済み満期保険金等との差額の返還を求める。 (上記【403】の請求人の子からの審査請求であるもの。) |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約申込書の署名の筆跡は請求人のものと認められること、その後、毎年請求人の登録住所に対して送付されていること等から、請求人の母による無権代理契約とは認められず、その他、本件契約を取り消しすべき事情も認められない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【405】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成12年3月に加入した養老保険3件および平成15年10月に加入した養老保険1件について、保険契約の内容の説明を十分にされることなく加入させられたものであり、本件各契約を無効として、既払込保険料につき、満期保険金等との差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約に係る申込書等には特約が付加されていることを含め、各契約内容が記載され、請求人の署名があること、払込保険料が満期保険金額を上回ることを請求人は理解できたはずであること等から、満期保険金等が払込保険料を上回ること誤信し、特約が付加されていないと誤信したとは考えられず、錯誤による無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【406】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成18年4月に加入した18歳払込済生存保険金付18歳満期育英年金付学資保険について、本件契約が無効であることの確認および払込済保険料総額から受領済みの各種保険金等を差し引いた金額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、保険契約申込書や質問表(告知書)は手書きで記載されており、これらを全て請求人以外の者が記入したことを窺わせるような証拠もないこと、保険証書の記載などから保険契約の効力発生日を容易に知ることができたにも関わらず、15年近くの間、苦情等を述べていないこと等から、請求人に満期日についての錯誤があったとまで認定することは困難であり、錯誤による無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【407】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成31年3月に加入した普通養老保険について、請求外契約との具体的な重複期間について断じて説明はなかったこと等から本件契約を無効とし、既払込保険料の返還を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込書の契約申込年月日欄には申込日が記載され、請求人の署名がなされていること、請求人は重複期間があることは聞いた気がすると述べていること等から、請求人は保険期間が重複していることや期間を知っていたか、少なくとも容易に知りえたものと認められ、重複期間について誤信があったと認めることは困難であり、本件契約の錯誤による無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【408】満期保険金の支払
| ご請求の内容 | 平成4年に加入した15年満期養老保険について、満期保険金受取人は満期保険金を受け取っておらず、その支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約に関する手続について両親が請求人から包括的に委任を受けていたと考えられ、また、両親が満期保険金を受領したとしても、請求人自身の意思・委任により満期保険金の受領がなされたと判断できる。 更に、請求人が本件契約について、初めて苦情を申し出た日は満期から15年以上経過した令和4年9月であり、その時点で時効が完成しており、かつ会社も時効を援用する意思表示をしている。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【409】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成28年1月に加入した特別終身保険および平成30年2月に加入した普通終身保険の本件各契約について、受理者から不意に勧誘を受け、虚偽の事実を申し向けられて加入したものであるので、本件各契約を無効とし、既払込保険料の返還を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約において、いずれも保障設計書(契約概要)およびご契約に関する注意事項(注意喚起情報)を受け取り、重要事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の記載があること等から、本件各契約の契約当時、錯誤に陥っていた事実を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【410】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成30年4月に加入した10年払込15年満期養老保険について、満期保険金額よりも払込保険料総額が上回るとの説明はなく、入院保障の特約の説明も不十分であったこと等から、本件契約を無効とし、既払込保険料と受領済みの解約返戻金等との差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、保障設計書(契約概要)およびご契約に関する注意事項(注意喚起情報)を受け取り、重要事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知したと記載された本件契約の申込書およびご意向確認書に請求人が自署していること、本件契約の申込み後の会社からのありがとうコールによる契約内容や払込保険料額等の確認において、希望通りの保障内容になっている旨の回答いただいていること等から、本件契約の申込みについて錯誤に陥っていた事実を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【411】遅延利息の支払
| ご請求の内容 | 平成2年10月に加入した15年満期5倍型特別養老保険および終身保険について、会社から傷害保険金、入院保険金および手術保険金の追加支払を受けたが、遅延利息の会社の算出に納得がいかず、支払事由が発生した日からの遅延利息が支払われるべきであり、その支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、当時請求を謝絶した会社の判断に誤りはなく、正常に完結しているものであること、本件各契約について会社は必要な遅延利息を支払っていると認められる。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【412】【413】遅延利息の支払
| ご請求の内容 | 平成9年2月および平成11年6月に加入した全期間払込10年満期養老保険につき、満期保険金、契約者配当金および健康祝金を受領しておらず、それらの支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、満期日から10年以上、もしくは20年以上経過していることから、電子記録データおよびイメージデータから判断せざるを得ないものの、本件各契約の満期保険金等はいずれも請求人自ら保険金支払請求書兼受領証を記載し、運転免許証等を提示して支払請求を行い、請求人らに現金にて支払われたものと認められる。 したがって、請求人らの請求は認められない。 |
【414】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成29年5月に加入した終身保険について、何の説明もなく加入させられたものであり、本件契約を無効とし、既払込保険料と既に受領済みの解約返戻金等との差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約において、受理者から払込保険料総額と保険金額の関係について事実に反する説明が行われたことを認めるに足りる資料はないこと、請求人は申込当時、払込保険料総額が保険金額を超えることを認識していたと認められることから、本件契約の申込みについて錯誤があったとは認められない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【415】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成17年4月に加入した終身保険は、当初、貯金の認識で養老保険の申込みをしたところ、募集人により、終身保険(2倍型)に訂正させられ、災害・入院特約も付加させられたものであることから、本件契約を無効として、既払込保険料の返還を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約申込書について、請求人自らが養老保険の記載に二重線を引き訂正印を押印して、「70 歳払込済2 倍型終身保険」に契約内容を変更していること、災害・入院特約についても付加されていることが本件申込書に記載されていること等から、請求人が本件契約の内容について誤認したとは認められず、本件契約について錯誤による無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【416】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成19年5月に加入した終身保険について、特約が付加されていない満期がある養老保険に申込をしたとの認識であり、申込の意思表示に誤認があることから、本件契約を無効として、既払込保険料の返還を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約申込書には、請求人の署名押印とともに、契約の種類(終身保険)、特約の種類および払込保険料額等の記載があり、ご契約に伴う大切なことがらを記載した「ご契約のしおり」を受領した旨の押印があること、保険証書には、保険種類が終身保険であることが記載され、満期保険金等の記載がないこと等から、請求人が本件契約内容について誤認したとは認められず、錯誤による無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【417】契約の存在確認等
| ご請求の内容 | 平成15年11月に加入した70歳払込済特別終身保険について、保険金額が1000万円の契約であると認識していたものの、局員に保険証書を預けたところ、勝手に保険金額が700万円の保険契約に変えられていたため、本件契約の保険金額が1000万円であることの確認、および払込済保険料の返還を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約は保険金額700万円として申し込まれていること、本件契約申込当時、加入限度額の関係から請求人を被保険者として新規加入できる保険金額の上限は700万円であることから、保険金額1000万円の保険契約が成立したとは認められない。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【418】入院保険金の支払
| ご請求の内容 | 令和4年8月2日に加入した普通定期保険について、責任開始日に新型コロナウイルスに感染し、コロナ陽性と判断されたので、責任開始日以後の発病として、入院保険金の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込は、令和4年8月2日の11時半頃であるとされること、請求人は前日夜から新型コロナウイルス感染症の典型的症状があったとされていることから、特約の責任開始前に既に新型コロナウイルス感染症を発病していたことから、入院保険金の支払の要件を満たさない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【419】満期保険金等の支払
| ご請求の内容 | 平成4年12月に加入した生存保険金付養老保険について、生存保険金および満期保険金を受領したことになっているが、3回目から5回目までの計3回の生存保険金および満期保険金を受領した認識がなかったことから、その支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、生存保険金については計5回分の受領証の内容から請求人に支払った事実が認められること、満期保険金について受領証は保存されていないが、会社の電子データには、満期保険金が郵便局で支払われたという日付・金額の事実が残っていること等から、満期保険金が支払われたことに疑義は認められない。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【420】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成27年5月に加入した2倍型特別養老保険について、貯蓄型または年金型である、解約しても元本割れしない等の説明を受けたものであり、また、本件契約にかかる募集行為は、消費者契約法に規定する項目に抵触するため本件契約の無効または取消しを求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書には、請求人の署名押印とともに、契約種類の欄に「特別養老保険」と記載されていること、重要事項の説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の記載があること、意向確認書には、解約返戻金は多くの場合に払込保険料額を下回る旨が記載されている箇所にチェックがあること等から、不実の告知および不利益事実の不告知があったとは認められず、また、消費者契約法に規定するその他の項目についても、契約を無効とするまでの理由とは認められない。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【421】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成2年10月から平成18年6月に加入した5件の保険契約(以下「本件各契約」という。)について、契約者自身は加入している事実を知らず、募集人が母にサインするよう指示をして加入させたものであるため本件各契約を無効とし、既払込保険料総額と既に受領済みの満期保険金等との差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、審査請求時に提出された委任状に記載の請求人の筆跡と本件各契約の保険契約申込書の契約者欄に記載された保険契約者の署名は同一のものと認められること、仮に、請求人の母による無権代理行為であったとしても、本件各契約について満期保険金等の支払請求等の手続きを行い、本人確認書類の提出をしていること等から、本件各契約について追認があったと認められる。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【422】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成8年6月に加入した10年払込2倍型特別養老保険について、契約者である自身は加入している事実を知らず、募集人が母にサインするよう指示をして加入させたものであるため、本件契約を無効とし、既払込保険料総額と既に受領済みの満期保険金等との差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、審査請求時に提出された審査請求書に記載の請求人の筆跡と本件契約の保険契約申込書の契約者欄に記載された保険契約者の署名は同一のものと認められること、仮に、請求人の母による無権代理行為であったとしても、請求人は、本件契約について改姓手続きを行い、本人確認書類の提出をしていること等から、本件契約について追認があったと認められる。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【423】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成10年9月に加入した70歳払込済特別終身保険および平成24年11月に加入した84歳満期養老保険について、受取保険金額が払込保険料額よりも低く、請求人に錯誤があったことは明らかであること等から、本件各契約を無効とし、既払込保険料総額から既に受領済みの生存保険金・満期保険金等を控除した金額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約の保険契約申込書には、保険料払込額と保険金額が明記されていること等から、請求人に保険料額および保険金額について誤認があったとは考え難いことから、錯誤を認めることは困難である。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【424】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成10年9月に加入した75歳払込済特別終身保険について、受取保険金額が払込保険料額よりも低く、受理者に強く勧められた請求人に錯誤があったことは明らかであること等から本件契約を無効とし、既払込保険料総額から受領済みの生存保険金等を控除した金額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書には、保険料払込額と保険金額が明記されていること等から、請求人に保険金額および払込保険料総額について誤認があったとは考え難く、錯誤を認めることは困難である。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【425】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成29年2月に加入した普通終身保険について、請求人の意向に沿ったものではないこと等から、本件契約を無効とし、既払込保険料総額と既に受領済みの特約解約返戻金等との差額の支払を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、ご意向確認書には、「終身の死亡保障」、「病気への備え」および「ケガへの備え」が選択されていること、請求人の署名もなされていること等から、本件契約は適合性を欠く等との請求人の主張は認められない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【426】保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払
| ご請求の内容 | 昭和61年5月に加入した疾病傷害特約付き10年払込特別終身保険において、被保険者の直接の死亡原因は、大腿骨骨折であり、保険金の倍額支払および疾病傷害特約に係る特約死亡保険金が支払われたのは相当であることの確認を求める。 |
|---|---|
| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、被保険者はもともと高齢であり、数年前から疾病により衰弱し、死亡したものと認められること、大腿骨骨折による手術そのものは成功していること等から、骨折が被保険者の直接の死因であるものと解することはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【427】手術保険金の支払
| ご請求の内容 | 平成24年1月に加入した65歳払込済特別終身保険の無配当疾病傷害入院特約および令和元年6月に加入した普通養老保険の無配当総合医療特約Ⅰ型について、被保険者が令和5年4月の入院期間中に受けた手術に係る手術保険金の支払を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、診療明細書の「区分」欄及びその他証明書において、手術に関する記載はないこと、請求人が手術と主張する施術は、手術保険金の支払要件を定めた本件各特約条項のいずれにも該当しないこと等から、手術保険金を支払うことはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【428】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成30年3月に加入した12歳払込済学資祝金付17歳満期学資保険(H24)および全期払込17歳満期学資保険(H24)について、払込保険料総額が満期保険金より多くなることについて説明がなかったこと等から契約を無効とし、既払込保険料総額と既に受領済みの学資祝金等との差額の支払を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された具体的資料からすれば、本件各契約の契約申込書には、それぞれ請求人の署名がなされていること、保険料額などの契約の主要な内容や、月額の保険料額、年払いの保険料額が明記されていること等から、請求人が払込保険料額について知らず、錯誤があったと認めることは困難である。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【429】手術保険金の支払
| ご請求の内容 | 平成22年6月に加入した65歳払5倍型終身保険について、被保険者が入院期間中に受けた手術は本件特約条項別表4に規定する手術に該当することから、付加された特約に基づき手術保険金の支払を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件手術が疾病に対する直接の治療とは言えないこと、本件手術が特約約款により除外されている手術に該当すること等から、本件手術は手術保険金の支払対象となる手術には該当しないものと考えられる。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【430】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成28年12月に加入した65歳払込済特別終身保険について、元本割れにならないと聞いていたのに違っていたことから、本件契約を無効とし、払込済保険料総額から受領済の特約の解約返戻金等を差し引いた金額の支払を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約にかかる保険契約申込書には、保険料総額等の記載があり、請求人の署名があること、保障設計書等からは払込保険料総額が基本保険金額を上回ることは明らかであること、保障設計書には契約者配当金は変動するものであり、支払われないことがある旨記載されていること等から、請求人が契約者配当金で払込保険料総額と保険金額の差額をカバーできると誤認したと認めるに足りる証拠はなく、本件契約の錯誤による無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【431】保険金の倍額支払
| ご請求の内容 | 平成6年7月に加入した65歳払定額型終身保険について、被保険者死亡の直接死因は新型コロナウイルス感染症であるとして保険金の倍額支払を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、死亡診断書には直接死因は「誤嚥性肺炎」と記載されていること、発病から死亡までの期間は1か月とされているところ、同期間内に新型コロナウイルス感染症に再感染した等の事実が認められないことから、被保険者が新型コロナウイルス感染症を直接の原因として亡くなったものとは認められず、保険金の倍額支払を行うべきとはいえない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【432】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成31年2月に加入した80歳払普通終身保険について、請求人の意向と異なる契約であったことから、本件契約を無効とし、払込済保険料総額等から受領済の入院保険金等を差し引いた金額の支払を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約のご意向確認書によると、「終身の死亡保障」を選択していること、当初意向と最終意向が一致していること等から、契約当時において、請求人が錯誤に陥っていた事実を認めることは困難であり、錯誤による無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【433】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成18年10月に加入した65歳払普通終身保険について、解約返戻金や配当金について事実に反する説明があったこと等から、本件契約を無効とし、既払込保険料の返還およびその利息の支払を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、保障設計書には、契約者配当金の金額は、経済情勢などにより変動(増減)し、分配されないこともある旨記載されていること等から、本件契約申込時に不実告知や重要事実の不告知があったとまでは認めることはできない。 したがって、請求人の請求を認めることはできない。 |
【434】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成21年7月に加入した65歳払5倍型終身保険契約について、適正な説明がなく、満期型の契約を望んでいたが終身保険であったこと等から、本件契約を無効とし、既払込保険料から受領済の入院保険金等を差し引いた金額の支払を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険申込書には、保険の種別が65歳払込済の5倍型終身保険であること等が記載され、請求人の署名がなされ、その他特段問題となるような点は見られないこと、また、本件契約の申込にあたって受理者の介入等があったことを窺わせる事情は見られないこと等から、請求人が本件契約の契約種類等について誤認していたと認めることは困難であり、錯誤による無効を認めることはできない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
