審査結果の概要
2024年度審査手続終了分
【435】法定減額弁済の取消
| ご請求の内容 | 平成3年8月に加入した10年払込終身保険について、貸付期間が2年を経過したことにより法定減額弁済となったが、2年経過すると法定減額弁済になるという説明は受けていないことから、法定減額弁済の取消しを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、申込当時の契約者貸付約款には、「保険契約者が貸付金の弁済をしないで貸付期間経過後1年を経過したときは、貸付金の弁済に代えて保険金額又は年金額を減額する」との定めがあり、会社が交付している「ご契約のしおり」等にも同様の記載がある。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【436】契約変更の受諾
| ご請求の内容 | 平成5年7月から平成6年3月までに加入した65歳支払開始夫婦年金3件について、平成14年に55歳支払開始即時型夫婦年金に契約変更の申出をしたが、保険料が高くなり特約保険金額も減額等となることから契約変更の申し込みを諦めた。 しかし、当時の保険料計算等に誤りがあったことから、平成14年時点に遡及して特約保険金額の減額等を伴わない55歳支払開始即時型夫婦年金への契約変更を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、平成6年郵政省告示第157号の規定により、平成6年4月1日より前に成立した本件各契約を即時夫婦年金保険に変更する場合に必要となる保険料の額は契約変更の請求時点の保険料額を基準として算出することになっており、約款の適用に誤りはない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【437】満期保険金の支払(解約還付金の支払)
| ご請求の内容 | 平成7年9月に契約した15年満期養老保険について、解約した覚えがないため、満期保険金の支払いを求める。 認められない場合は、解約還付金を受領した覚えもないため、解約還付金の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約は平成17年11月に解約されて解約還付金が支払われ消滅しており、その日から15年以上が経過している。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【438】倍額保険金および特約死亡保険金の支払
| ご請求の内容 | 昭和54年11月および12月に加入した特別終身保険3件について、被保険者は頭部を打撲したことにより体調が急変し死亡したため、本件3件の保険金の倍額支払および2件の特約死亡保険金の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件被保険者については、亡くなる数か月前から摂食能力の低下等が認められることや本件頭部打撲後の臨床経過から推定するに、死亡診断書に記載された直接死因は老衰であり、頭部打撲が死亡と直接関係するものではないとした診断は医学的に妥当であると考えられる。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【439】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成22年2月および平成23年11月に加入した全期払養老保険3件について、元本保証の貯金のつもりで加入した等の理由から、本件各契約を無効とし、既払込保険料の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約の保険契約申込書には基本契約の保険種類等の記載があり、また、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領欄には、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の請求人の押印等がある。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【440】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成26年5月に加入した60歳払込済5倍型終身保険600万円について、60歳以降に死亡した場合に受け取る死亡保険金が120万円であること等の説明を受けていないことから、本件契約を無効とし、既払込保険料総額から受領済みの解約返戻金等を差し引いた金額の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書には基本契約の保険種類等の記載があり、また、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領欄には、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の請求人の押印等がある。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【441】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成16年5月に加入した39歳満期2倍型特別養老保険について、被保険者が未成年者であるため保険契約申込書には親権者2名の署名が必要であるが、被保険者の父親の署名が自署でないこと等から、本件契約を無効とし、既払込保険料総額から受領済みの解約返戻金等を差し引いた金額およびその利息ならびに慰謝料の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込み当時、未成年である被保険者の同意について、被保険者の母親である請求人が同意していたことは認められるものの、被保険者の父親が同意していたか否かは確認できない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【442】入院保険金の支払
| ご請求の内容 | 平成7年7月に加入した30年満期養老保険および平成14年8月に加入した55歳満期養老保険にそれぞれ付加された疾病傷害入院特約について、国外の病院での入院に関する入院保険金を請求したが、国内の病院では入院不要と判断されたことを理由に入院保険金が支払われなかったことに納得できないため、本件各特約による入院保険金の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、請求人が入院した国外の病院は主に特定の施術方法を実施しており、ある程度の西洋医学の設備を備えた施設であると推察される。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【443】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成28年2月に加入した65歳払込済特別終身保険(以下「本件契約」といいます。)および10年払込済15年満期養老保険(以下「請求外契約」といいます。)について、2~3年後に2件の保険から200万円の契約者貸付を受けられると説明を受けたが、実際は10数万円しか受けられず、やむなく請求外契約を解約した。 また、本件契約については、65歳時点で保険金全額を受け取れると聞いていたが異なっており納得できないため2件の契約の無効を申し出た。 その結果、請求外契約は認められたが、本件契約は認められなかったことから、本件契約についても無効とし、既払込保険料の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書には基本契約の保険種類等の記載があり、また、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領欄には、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の請求人の押印等がある。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【444】夫婦年金保険の消滅の取消(救済金の支払)
| ご請求の内容 | 平成6年1月に加入した据置夫婦年金保険について、平成11年11月に主たる被保険者が死亡したため、平成13年10月に配偶者である被保険者に変更する手続きを行い、平成21年5月に改姓の手続きを行った。 その後、令和5年4月に年金支払請求を行ったが、再婚したことを理由に年金の支払いは認められなかった。 契約消滅に伴う還付金と未経過保険料のみが支払われたことに納得できないので、契約消滅の取消しと年金支払いを求める。 認められない場合は、平均寿命までの年金支払相当額の救済金の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、簡易生命保険約款の定めにより、配偶者である被保険者の再婚後も夫婦年金保険が存続することを認めることは困難であり、請求(平均寿命まで生存した場合の年金相当額の支払い)に応じることは妥当とは判断できない。 したがって、請求人に生じた損害の補填として、その期間の遅延損害金相当額を解決金として支払うべきと判断し、その和解内容を請求人および会社に提示し、受諾を勧告する(その後、同和解勧告により、請求人と会社との間で和解が成立)。 |
【445】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成28年6月に加入した18歳満期学資保険について、担当者から保険料総額が満期保険金額を上回ることや途中解約をすると返戻率が低くなることについての説明が一切なかったと記憶していることから、契約を無効とし、既払込保険料の返還を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書には基本契約の保険種類等の記載があり、また、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領欄には、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の請求人の押印等がある。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【446】告知義務違反による解除取消および入院・手術保険金の支払
| ご請求の内容 | 令和5年11月に加入した全期間払込75歳満了定期保険について、入院保険金・手術保険金の支払請求を行ったところ、告知義務違反を理由に契約解除となったが、一方的な契約解除等には納得できないため、告知義務違反による契約解除の取消しと入院保険金・手術保険金の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、特約約款には、質問表(告知書)の質問事項について故意または重大な過失によって事実を告げず、または事実でないことを告げたときは、将来に向かって基本契約を解除することができると定められている。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【447】契約の無効
| ご請求の内容 | 平成29年12月に加入した65歳払込済定額終身保険について、入院特約を付加し、かつ、65歳以降に解約すれば不利益は生じないとの説明を受けて加入したが、入院特約は付加されておらず、また65歳以降の解約についても説明と異なっていたため、本件契約を無効とし、既払込保険料の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、請求人は、満期となった既契約に入院特約が付いていたので、本件契約にも入院特約が付いていると思っていたと主張している。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【448】入院保険金の支払
| ご請求の内容 | 令和6年3月に加入した全期間払込10年定期保険について、入院保険金を請求したところ、検査目的の入院であることを理由に支払われなかったが、かんぽ生命のWebサイトには、本件と類似した検査目的の入院が支払対象となった事例が掲載されていることから、入院保険金の支払いを求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込みから本件入院まで約4か月しか経過していない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
【449】傷害保険金の支払および保険料の払込免除
| ご請求の内容 | 平成16年7月に加入した45歳満期10倍型特別養老保険について、令和6年8月に、病気により身体障がい状態になったため傷害保険金を請求したが支払われなかった。 発症の原因は、通勤途中の満員電車内で突然身動きができなくなったことにあるため、不慮の事故によるものとして傷害保険金の支払いおよび保険料の払込免除を求める。 |
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| 審査結果の概要 | 査定審査会に提出された資料からすれば、身体障がいの原因とされる病気の原因については解明されていないものの、発症時期等から判断すると、満員電車への乗車が直接の原因となったと考えることは困難であり、請求人の身体障がいが不慮の事故によるものとは認められないことから、災害特約に基づく傷害保険金の支払いには認められない。 したがって、請求人の請求は認められない。 |
