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2024年度審査手続終了分

【435】法定減額弁済の取消 

ご請求の内容 平成3年8月に加入した10年払込終身保険について、貸付期間が2年を経過したことにより法定減額弁済となったが、2年経過すると法定減額弁済になるという説明は受けていないことから、法定減額弁済の取消しを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、申込当時の契約者貸付約款には、「保険契約者が貸付金の弁済をしないで貸付期間経過後1年を経過したときは、貸付金の弁済に代えて保険金額又は年金額を減額する」との定めがあり、会社が交付している「ご契約のしおり」等にも同様の記載がある。
また、契約者貸付の返済期日が経過したときに送付される「貸付金返済のお願い」には、返済がないまま貸付を受けた日の翌日から起算して2年目の期日を過ぎると約款に基づき保険金額等を減額する旨等が記載されており、請求人は返済期日および法定減額弁済制度を知り得たものである。
以上の事実等から、法定減額弁済を取り消し、または無効とする判断に至るまでの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【436】契約変更の受諾

ご請求の内容 平成5年7月から平成6年3月までに加入した65歳支払開始夫婦年金3件について、平成14年に55歳支払開始即時型夫婦年金に契約変更の申出をしたが、保険料が高くなり特約保険金額も減額等となることから契約変更の申し込みを諦めた。
しかし、当時の保険料計算等に誤りがあったことから、平成14年時点に遡及して特約保険金額の減額等を伴わない55歳支払開始即時型夫婦年金への契約変更を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、平成6年郵政省告示第157号の規定により、平成6年4月1日より前に成立した本件各契約を即時夫婦年金保険に変更する場合に必要となる保険料の額は契約変更の請求時点の保険料額を基準として算出することになっており、約款の適用に誤りはない。
また、平成14年当時の書面に記載された保険料の金額の誤りにより請求人に誤解が生じ、結果として契約の変更を断念したことで損害が生じたといえる場合は、損害賠償責任が発生することについて議論の余地がある。
しかし、金額の差異は僅少である等から、これらの誤りが契約変更の意思決定に影響を及ぼしたとは認められず、損害賠償責任は発生しない。
以上の事実等から、平成14年に遡及した契約変更に応じる理由は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【437】満期保険金の支払(解約還付金の支払)

ご請求の内容 平成7年9月に契約した15年満期養老保険について、解約した覚えがないため、満期保険金の支払いを求める。
認められない場合は、解約還付金を受領した覚えもないため、解約還付金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約は平成17年11月に解約されて解約還付金が支払われ消滅しており、その日から15年以上が経過している。
請求人は、解約手続きをしていないと主張する一方で、郵便局の男性職員が勝手に解約処理したとも主張していることから、不当な手続きによる解約であるとして解約の無効の主張と解されるが、請求人の主張する不当な手続きを具体的に裏付ける証拠は確認できない。
仮に、解約手続きが請求人の意思によらず行われたとしても、請求人は解約された事実を知りながら長期間放置しており、解約について黙示の承諾があったものと推認される。
さらに、会社は簡易生命保険法第87条に基づく5年の時効の援用を主張しており、解約から5年以上が経過していることは明らかであることから、解約還付金の支払いは認められない。
また、本件契約は満期前に解約されて消滅していたものと認められるため、満期保険金の支払いは発生しない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【438】倍額保険金および特約死亡保険金の支払

ご請求の内容 昭和54年11月および12月に加入した特別終身保険3件について、被保険者は頭部を打撲したことにより体調が急変し死亡したため、本件3件の保険金の倍額支払および2件の特約死亡保険金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件被保険者については、亡くなる数か月前から摂食能力の低下等が認められることや本件頭部打撲後の臨床経過から推定するに、死亡診断書に記載された直接死因は老衰であり、頭部打撲が死亡と直接関係するものではないとした診断は医学的に妥当であると考えられる。
また、本件頭部打撲が直接死因であることを証明するものはなく、保険金の倍額支払および特約死亡保険金の支払いの判断に至るまでの事情は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【439】契約の無効 

ご請求の内容 平成22年2月および平成23年11月に加入した全期払養老保険3件について、元本保証の貯金のつもりで加入した等の理由から、本件各契約を無効とし、既払込保険料の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件各契約の保険契約申込書には基本契約の保険種類等の記載があり、また、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領欄には、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の請求人の押印等がある。
また、請求人は貯金と誤認していたと主張しているが、本件契約2件の保険契約申込書には払込保険料総額が明記されており、その額が保険金額を上回ることは明白である。
さらに、受理職員や被保険者へのヒアリングにおいても請求人の意思能力に問題は認められない。
以上の事実等から、法令等に照らし合わせても、本件各契約について無効とする判断に至るまでの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【440】契約の無効

ご請求の内容 平成26年5月に加入した60歳払込済5倍型終身保険600万円について、60歳以降に死亡した場合に受け取る死亡保険金が120万円であること等の説明を受けていないことから、本件契約を無効とし、既払込保険料総額から受領済みの解約返戻金等を差し引いた金額の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書には基本契約の保険種類等の記載があり、また、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領欄には、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の請求人の押印等がある。
さらに、保障設計書には死亡保険金と保険料額累計との差額の推移および死亡時に特約の解約返戻金がない旨の記載がある。
また、請求人は、本契約申込みの2日前に申し込みした保険契約をクーリングオフしたうえで保険金額以外は同種の本件契約を申し込みしていることから、2回にわたり意思確認が行われた状況とみることができる。
以上の事実等から、申込当時において請求人が錯誤に陥っていた事実を認めることは困難であり、本件保険契約を無効とする判断に至るまでの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【441】契約の無効

ご請求の内容 平成16年5月に加入した39歳満期2倍型特別養老保険について、被保険者が未成年者であるため保険契約申込書には親権者2名の署名が必要であるが、被保険者の父親の署名が自署でないこと等から、本件契約を無効とし、既払込保険料総額から受領済みの解約返戻金等を差し引いた金額およびその利息ならびに慰謝料の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込み当時、未成年である被保険者の同意について、被保険者の母親である請求人が同意していたことは認められるものの、被保険者の父親が同意していたか否かは確認できない。
しかし、被保険者の親権者である請求人が自己の責任において、法定代理人欄に自らの署名および父親の氏名を記入し押印していたことから、請求人が父親と共同の名義で被保険者の同意を行ったものと認められる。
仮に、被保険者同意が当時父親の意思に反していたとしても、民法第825条本文の定めにより、親権者としての同意の有効性には影響しない。
以上の事実等から、法令等に照らし合わせても、本件契約の無効および慰謝料を支払うべきとの判断に至るまでの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【442】入院保険金の支払

ご請求の内容 平成7年7月に加入した30年満期養老保険および平成14年8月に加入した55歳満期養老保険にそれぞれ付加された疾病傷害入院特約について、国外の病院での入院に関する入院保険金を請求したが、国内の病院では入院不要と判断されたことを理由に入院保険金が支払われなかったことに納得できないため、本件各特約による入院保険金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人が入院した国外の病院は主に特定の施術方法を実施しており、ある程度の西洋医学の設備を備えた施設であると推察される。
治療を目的とした施設ではあるが、日本においては該当の施術は公的医療として認められていないため、日本の医療法で定める病院等と同等とはいえない。
また、請求人は本件入院前に日本国内の病院を受診しているが、同病院での治療および通院の状況から、日本における西洋医学の水準に照らしても、請求人に入院の必要性があったと認めることはできない。
以上の事実等から、本件入院について入院保険金を支払うべきとの判断に至るまでの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【443】契約の無効

ご請求の内容 平成28年2月に加入した65歳払込済特別終身保険(以下「本件契約」といいます。)および10年払込済15年満期養老保険(以下「請求外契約」といいます。)について、2~3年後に2件の保険から200万円の契約者貸付を受けられると説明を受けたが、実際は10数万円しか受けられず、やむなく請求外契約を解約した。
また、本件契約については、65歳時点で保険金全額を受け取れると聞いていたが異なっており納得できないため2件の契約の無効を申し出た。
その結果、請求外契約は認められたが、本件契約は認められなかったことから、本件契約についても無効とし、既払込保険料の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書には基本契約の保険種類等の記載があり、また、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領欄には、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の請求人の押印等がある。
契約者貸付については、約款上は解約返戻金の一定の範囲内で貸付が受けられる旨の記載があるが、具体的な貸付可能金額の記載がない等から、請求人の主張が真実であるかを判断することは困難である。
また、65歳時点で保険金全額が支払われると聞いたとの主張については、保障設計書には払込満了時から5年ごとに基準保険金額の20%ずつ生存保険金が支払われ、4回の支払の後には基準保険金額の20%が一生涯の死亡保障として残る旨が図示されている。
請求外契約については、請求人に資金需要があったことが推察される事情を踏まえ、会社が既払込保険料の支払いに応じたものであるが、これは本件契約に関する判断に影響を与えるものではない。
以上の事実等から、本件契約を無効とする判断に至るまでの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【444】夫婦年金保険の消滅の取消(救済金の支払)

ご請求の内容 平成6年1月に加入した据置夫婦年金保険について、平成11年11月に主たる被保険者が死亡したため、平成13年10月に配偶者である被保険者に変更する手続きを行い、平成21年5月に改姓の手続きを行った。
その後、令和5年4月に年金支払請求を行ったが、再婚したことを理由に年金の支払いは認められなかった。
契約消滅に伴う還付金と未経過保険料のみが支払われたことに納得できないので、契約消滅の取消しと年金支払いを求める。
認められない場合は、平均寿命までの年金支払相当額の救済金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、簡易生命保険約款の定めにより、配偶者である被保険者の再婚後も夫婦年金保険が存続することを認めることは困難であり、請求(平均寿命まで生存した場合の年金相当額の支払い)に応じることは妥当とは判断できない。
しかし、夫婦年金保険の配偶者である被保険者の改姓手続きにおいては、それが再婚によるものか復氏によるものかを確認すべきであり、十分な確認を行うことなく漫然と改姓手続きを受理したことは不適切といわざるを得ない。
これにより、本来であれば平成21年5月に還付金および未経過保険料を受け取れることができていたはずが、令和5年6月まで受け取ることができなかったという不利益が生じている。

したがって、請求人に生じた損害の補填として、その期間の遅延損害金相当額を解決金として支払うべきと判断し、その和解内容を請求人および会社に提示し、受諾を勧告する(その後、同和解勧告により、請求人と会社との間で和解が成立)。

【445】契約の無効

ご請求の内容 平成28年6月に加入した18歳満期学資保険について、担当者から保険料総額が満期保険金額を上回ることや途中解約をすると返戻率が低くなることについての説明が一切なかったと記憶していることから、契約を無効とし、既払込保険料の返還を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の保険契約申込書には基本契約の保険種類等の記載があり、また、保障設計書、注意喚起情報およびご契約のしおり・約款の受領欄には、記載事項について説明を受け、契約内容とともに確認・了知した旨の請求人の押印等がある。
さらに、保障設計書には払込保険料総額の記載があり、それが満期保険金を上回る金額であること等が明記されている。
また、保障設計書の「解約返戻金などの推移」には経過年数ごとの解約返戻金および返戻率が記載されている等のことから、申込当時、請求人が錯誤に陥っていたと認めることは困難である。
以上の事実等から、申込当時に請求人が錯誤に陥っていた事実は認められず、本件契約を無効とする判断に至るまでの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【446】告知義務違反による解除取消および入院・手術保険金の支払

ご請求の内容 令和5年11月に加入した全期間払込75歳満了定期保険について、入院保険金・手術保険金の支払請求を行ったところ、告知義務違反を理由に契約解除となったが、一方的な契約解除等には納得できないため、告知義務違反による契約解除の取消しと入院保険金・手術保険金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、特約約款には、質問表(告知書)の質問事項について故意または重大な過失によって事実を告げず、または事実でないことを告げたときは、将来に向かって基本契約を解除することができると定められている。
病院への調査結果等によれば、請求人は本件契約の申込時に正当な告知をしておらず、また、受理職員が告知妨害をしたと評価できる事実も認められない。
以上の事実等から、告知義務違反による契約解除を取り消すべきとも、入院保険金および手術保険金を支払うべきともいえない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【447】契約の無効

ご請求の内容 平成29年12月に加入した65歳払込済定額終身保険について、入院特約を付加し、かつ、65歳以降に解約すれば不利益は生じないとの説明を受けて加入したが、入院特約は付加されておらず、また65歳以降の解約についても説明と異なっていたため、本件契約を無効とし、既払込保険料の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、請求人は、満期となった既契約に入院特約が付いていたので、本件契約にも入院特約が付いていると思っていたと主張している。
しかし、本件契約の保険契約申込書の特約欄は空欄となっていること等から、申込当時に請求人が入院保障の希望を表明していたと認めることはできず、入院保障が付いていると誤認していたと認めることもできない。
また、65歳以降の解約については、保障設計書には経過年数ごとの解約返戻金額および返戻率の推移が分かりやすく表示されていること等から、請求人がそのような錯誤に陥っていたと認めることもできない。
以上の事実等から、本件契約を無効とする判断に至るまでの事実は認められない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【448】入院保険金の支払

ご請求の内容 令和6年3月に加入した全期間払込10年定期保険について、入院保険金を請求したところ、検査目的の入院であることを理由に支払われなかったが、かんぽ生命のWebサイトには、本件と類似した検査目的の入院が支払対象となった事例が掲載されていることから、入院保険金の支払いを求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、本件契約の申込みから本件入院まで約4か月しか経過していない。
また、申込みから初診までは1か月半程度しか経過しておらず、本件入院による入院保険金の取得を具体的に計画したうえで本件契約に加入したことが示唆されていること等から、請求人が主張する症状が真に存在し、その検査のために本件入院が必要であったと認めることはできない。
以上の事実等から、本件入院について入院保険金を支払うべきとはいえない。

したがって、請求人の請求は認められない。

【449】傷害保険金の支払および保険料の払込免除

ご請求の内容 平成16年7月に加入した45歳満期10倍型特別養老保険について、令和6年8月に、病気により身体障がい状態になったため傷害保険金を請求したが支払われなかった。
発症の原因は、通勤途中の満員電車内で突然身動きができなくなったことにあるため、不慮の事故によるものとして傷害保険金の支払いおよび保険料の払込免除を求める。
審査結果の概要

査定審査会に提出された資料からすれば、身体障がいの原因とされる病気の原因については解明されていないものの、発症時期等から判断すると、満員電車への乗車が直接の原因となったと考えることは困難であり、請求人の身体障がいが不慮の事故によるものとは認められないことから、災害特約に基づく傷害保険金の支払いには認められない。
また、重度障がいによる保険料払込免除についても、請求人の身体障がいの状態は払込免除の要件に該当すると認めることはできない。

したがって、請求人の請求は認められない。

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