当社は、2008年から日本郵政グループとして参加している「国連グローバル・コンパクト」の趣旨に賛同し、人権・労働・環境・腐敗防止に関する10原則に基づき取り組んでいます。
また、当社の経営理念に基づく「行動指針」において、「私たちは、社会の一員として高い倫理観を持ち、コンプライアンスを徹底します。」と改めて宣言しています。
当社は、役員・社員による公務員等への贈収賄の禁止や政治資金に関する規制等について、当社のコンプライアンス・マニュアルに明記し徹底を図っています。また、コンプライアンス・ハンドブックにおいても、法令等の制限の範囲や社会通念上相当と認められる範囲を超えるような内容の接待や現金贈与を行うこと、および賄賂や不適切な利益供与を受けること、ならびにこれを要求することは厳に慎む必要がある旨を具体的なケースとともに役員や社員向けに周知し、贈収賄・汚職の防止に取り組んでいます。
当社は、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に則して策定した「マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に係る方針」に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与および拡散金融(以下、「マネロン等」といいます。)のリスクを適切に低減するための取り組みを推進しています。
当社の商品・サービスのご提供などがマネロン等に悪用されることを防止する観点から、事業の特性および代理店の状況ならびに法令等を踏まえて、リスクを特定・評価し、これを実効的に低減するため、当該リスクに見合った適切な対策を講じています。
また、経営陣が主導的に関与しマネロン等対策を推進するほか、マネロン等対策に係る統括責任者をコンプライアンス統括部担当執行役とするなど、マネロン等対策にかかわる役員・社員の役割および責任を明確にしています。
当社は、反社会的勢力との関係を遮断し排除するため、代表執行役社長を最高責任者として、「内部統制システムの構築に係る基本方針」に基づき、「反社会的勢力への対応に関する基本方針」ならびに態勢および組織としての対応に関する基本的事項を内容とする「反社会的勢力対応規程」を制定しています。
具体的な対応として、当社の保険契約については2012年4月に保険約款に暴力団排除条項を導入したほか、保有する全契約について反社属性チェックを行っています。また、当社の事業運営においては、各種契約書への暴力団排除条項の導入、全拠点への不当要求防止責任者講習の受講、警察・弁護士等外部機関との連携強化、研修などによる社員指導を実施しています。
当社は、保険業法および金融商品取引法などを踏まえ、お客さまとの取引に伴う利益相反によりお客さまの利益を不当に害することのないよう「利益相反管理規程」を定め、利益相反を管理・統括する者としてコンプライアンス統括部担当執行役を利益相反管理統括責任者、利益相反管理統括責任者を補佐し利益相反の管理を担当する者として、コンプライアンス統括部長を利益相反管理責任者として配置し、法令および当社規定等を遵守する態勢を整備し、適切に業務を管理・遂行しています。日本郵政グループにおいても、「日本郵政グループにおける利益相反管理方針」を公表し、この方針に基づいて、グループ全体でお客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理しています。
また、会社法を踏まえ、取締役および執行役が自己または第三者のために行う当社との取引について、当社の利益を犠牲にして当該取引が行われることのないよう、「コーポレートガバナンスに関する基本方針」において取締役会における適切な監督等を行うことについて公表するとともに、「利益相反取引管理規程」により、法令を遵守し適切に業務を管理・遂行しています。具体的な対応として、対象となる利益相反取引の必要性等重要事実を取締役会に付議し、その承認を受けることとしています。また、当該承認を受けることを徹底するため、経営企画部を利益相反取引の管理を総括する部署として定め、取引の予定および実績、ならびに取引を行う部署による取引実施前後の自己点検結果を確認することで、適正な管理態勢を確保しています。
当社は、腐敗防止を事業のバリューチェーン全体で達成するため、新たなビジネスパートナー(子会社・関連会社等)に対する出資の判断を行う際には、デュー・デリジェンス手続きの一環として、贈収賄、マネー・ローンダリング、反社会的勢力との関係等に関する管理態勢を適切に確認しています。また、業務上必要な物品・サービスの調達活動に際しても、サプライヤーに対して、「日本郵政グループCSR調達ガイドライン」の遵守を通じて、公平・公正な取引の推進、環境配慮、腐敗防止、情報セキュリティの強化への取り組みを要請しています。
コンプライアンス違反またはそのおそれのある行為の早期検知・解決を図るため、社員(派遣社員を含む)などを対象とした内部通報窓口を本社コンプライアンス統括部および社外の弁護士事務所に設けています。また、金融商品の不適正営業に関する専用の内部通報窓口を社外の弁護士事務所に設置しています。内部通報窓口への通報は、利便性の観点から、電話、メール、郵便での通報を受け付けているほか、各種通報・相談を一元的に受け付け、Webサイト上で窓口担当者とのやり取りができる専用ポータルサイト「ワンストップ相談・通報プラットフォーム」を導入しています。
受け付けた通報のうち、調査が必要と判断される事象については、通報情報の秘匿性を確保しつつ、適切に調査を実施し、調査の結果、コンプライアンス違反が明らかになった場合、その行為者に対して必要な処分を科しております。また、内部通報制度を通して寄せられた社員の声は、個別事案での対応等にとどまらず、通報者等の秘密保持を図りながら、業務や職場環境等の改善に活用しています。
そのほか、当社は、社員等が内部通報窓口をより利用しやすくするため、通報者保護を徹底し、内部通報窓口の中立性を確保した対応を行っています。
通報者保護については、内部通報制度の運用にあたり、受け付けた通報情報の共有範囲を明確に限定し、通報者の同意なく共有範囲を超えた情報提供は行わない旨を規程で定め、実行しています。また、通報内容の調査にあたり通報者が特定されないよう細心の注意を払っているほか、通報者を特定する行為や通報者に対する不利益行為については懲戒処分を含む厳正な対処を行うことも規程で定めています。そのほか、通報者情報を示さずに通報できる匿名通報も受け付けています。
中立性確保については、社外の内部通報窓口において、通報・相談の受付から調査、対応結果の報告等の一連の対応を社外の弁護士とその業務を補助する者で構成された「外部専門チーム」が行う態勢を採用しています。加えて、通報者が個別の通報・相談等への対応に関し不服を申し立てられる制度を導入し、弁護士等の外部専門家で構成される不服審査会が公正・中立な立場で審査を行っています。
さらに、当社は、職場における人権問題およびハラスメント行為の根絶に向けて、社員やその家族が安心して相談できるトータルカウンセリングプログラムを設け、社外の専門家が、電話、対面のほか、Webによるカウンセリングを受け付けています。
内部通報・人権相談の概要
(フローイメージ)
当社は、上記の内部通報制度において当社の契約相手先(サプライヤー)からも通報を受け付けており、社員からの通報同様、希望に応じて匿名性を確保しています。このほか、かんぽコールセンター等へのお申し出についても適切に対処しています。これらの通報等については、コンプライアンス違反行為の存否について調査を行い、コンプライアンス違反が明らかになった場合、その行為者に対して必要な処分を科しています。