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労働基準

労働時間削減の取り組み

当社は、36協定等労働時間に関する法令を遵守し、法令を下回る時間外労働の上限を設定するとともに、過度な労働時間を削減する方針を掲げています。この方針のもと、従業員一人ひとりが持てる能力を存分に発揮し、生き生きと働くために、各事業場における労働時間の適正管理に取り組むとともに、業務の効率化や働き方改革による時間外労働削減に向けた各種取り組みを実施しています。また、社員の時間外労働の時間数や有給休暇の取得状況を人事部門において定期的に確認し、各職場に連携のうえ、改善を促しています。

  • 当社では、すべての時間外労働に対して、法令で求められる給与を支払います。(管理職手当を支給される社員を除く)

賃金管理

当社は健康で文化的な最低限度の生活が送れるよう、最低賃金法を始めとする労働法令を遵守し、すべての従業員に対し、地域ごとの最低賃金を上回る賃金を支払うことを基本方針としています。社員給与規程に基づき、役職等職務内容に応じた適正な賃金を支払うとともに、すべての地域の従業員がより豊かな生活を送れるよう、これまでも賃金水準の改善を進めており、今後も改善に努めていきます。
また、当社が支給する賃金は、国籍や信条、社会的身分、性別などによる格差はありません。当社は、国際労働機関の第100号条約「同一価値の労働に対する男女労働者の同一報酬に関する権利」を支持しており、同一価値の労働において性別による差別なしに給与基準を定めています。なお、男女別の平均賃金の差異については、定期的に確認を行っています。

  • 当社は、労働基準法を遵守し、会社の業務縮小等やむを得ない都合により社員を予告解雇する場合には、原則解雇する日の30日以上前の日に予告して解雇することとしています。また、即時解雇する場合は平均賃金30日分の解雇予告手当を支給して解雇することとしています。

労使関係

当社は、日本国憲法・労働組合法に則り、労働者の権利(団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利)を尊重しています。
当社を含む日本郵政グループでは、日本郵政グループ労働組合等の労働組合が組織されており、当社においては、社員の賃金や労働時間を含めたさまざまな労働条件等について、労使対等の立場で定期的な協議・団体交渉を行っています。

  • 団体交渉協定の対象社員数:約18,000人(当社全社員数のうち占める割合は約90%)(2025年3月末時点)

社員の理解促進

当社では、労働基準に関連する法令(36協定等労働時間に関する法令等)や解説などを、正社員や契約社員などすべての従業員に対して、周知・研修を行い、労働基準に対する理解促進を図っています。

サステナビリティ

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